株式会社武蔵野銀行に対する勧告
金融商品取引法証券取引等監視委員会2023年6月9日
処分概要
- 企業名
- 株式会社武蔵野銀行
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2023年6月9日
- 処分庁
違反内容
金融商品仲介業務に関し、投資者保護上の問題が認められる状況 顧客属性を確認及び検討しないまま、顧客を仕組債購入へ誘引している状況 紹介型仲介では、顧客に対し、ちばぎん証券が扱う商品概要の説明のみを行うこととしているところ、これに反し、仕組債に誘引している事例が認められた。商品概要の説明のみにとどまらず、仕組債を提案するのであれば、顧客属性を十分確認し、どのような提案が適切であるか慎重に検討した上で行うべきところ、当行においては、顧客属性を確認しないまま、高金利や短期間といった優位性を強調して仕組債に誘引しており、投資者保護上問題のある行為であると認められる。 内部管理態勢が不十分な状況 当行は、ちばぎん証券と共同で研修等を複数開催している。研修計画の策定は当行関連部署が行っているものの、研修資料の作成及び講義の実施についてはちばぎん証券に一任していることなどから、研修等資料の内容が、投資者保護上問題がないかといった観点から確認を行っていない。このため、総じて仕組債に偏った研修が行われるなど仕組債を誘引させる内容の研修が実施されることになっており、研修態勢は不十分な状況と認められる。
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