株式会社大盛工業株式に対する課徴金納付命令
金融商品取引法金融庁2024年4月25日
処分概要
- 企業名
- 株式会社大盛工業株式
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年4月25日
- 課徴金額
- 228万円
- 処分庁
違反内容
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)大盛工業株式に係る安定操作の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年4月25日に審判手続開始の決定(令和6年度(判)第2号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第15号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
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