行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「大平洋金属株式会社」と記載された課徴金納付命令

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

課徴金納付命令

Law

金融商品取引法

Authority

金融庁

Action date

2024年4月27日

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処分概要

企業名
大平洋金属株式会社
処分日
2024年4月27日
課徴金額
281万円
処分庁

違反内容

海外居住の個人投資家による大平洋金属(株)株式外1銘柄に係る相場操縦

原文抜粋を表示

海外居住の個人投資家による大平洋金属(株)株式外1銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年1月19日に審判手続開始の決定(令和5年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行い、今般、審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。

対象業種
金属・非鉄金属

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。