行政処分レコード / Enforcement record
大平洋金属株式会社に対する課徴金納付命令
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課徴金納付命令
Law
金融商品取引法
Authority
金融庁
Action date
2024年4月27日
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/api/v1/enforcements?company=%E5%A4%A7%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&limit=10違反内容
海外居住の個人投資家による大平洋金属(株)株式外1銘柄に係る相場操縦
原文抜粋を表示
海外居住の個人投資家による大平洋金属(株)株式外1銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年1月19日に審判手続開始の決定(令和5年度(判)第17号金融商品取引法違反審判事件)を行い、今般、審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
- 対象業種
- 金属・非鉄金属
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