株式会社ストリームメディアコーポレーションに対する課徴金納付命令
金融商品取引法金融庁2024年4月28日
処分概要
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年4月28日
- 課徴金額
- 912万円
- 処分庁
違反内容
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員から伝達を受けた者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和6年6月21日に審判手続開始の決定(令和6年度(判)第9号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました(詳細は、決定要旨(PDF:238KB)を参照してください)。
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(株)ストリームメディアコーポレーションとの契約締結交渉者の社員による情報伝達に対する課徴金納付命令の更正決定について
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