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指示の処分記録一覧

指示に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

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約1,106 件の公表案件のうち 401〜500件を表示

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2024-04-25 〜 2024-10-22
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処分日:2024年10月22日

公表日:未確認

石黒組株式会社

石黒組株式会社の現場責任者は、令和6年4月1日、愛知県弥富市四郎兵衛1丁目地内所在の橋りょう補修事業県道蟹江飛島線新宝川橋上部補強工事における鋼矢板撤去工事において、法定の除外事由がないのに、前記工事現場において、厚生労働省令で定める危険な業務である最大積載量990キログラムの不整地運搬車の運転業務に被告会社に派遣された労働者をつかせるに当たり、同人に対し、安全衛生特別教育規程で定める不整地運搬車に関する知識等の教育を行わず、もって厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び現場責任者が罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年10月17日

公表日:未確認

西日本技建株式会社

株式会社西日本技建は、元請業者から受注した公共工事1件及び民間工事2件(いずれも塗装工事)において、建設業法第3条第1項の許可を受けていない建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。

処分日:2024年10月16日

公表日:未確認

株式会社テレネットプラン

株式会社テレネットプランは、土木、とび・土工、石、鋼構造、舗装、しゅんせつ、塗装及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が、令和4年9月20日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にあった。 また、専任技術者が不在となったときには、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年6月20日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、代わりの専任技術者が不在であったことから、同法第7条第2号の許可基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年6月20日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、同法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項(本文該当)に該当するものと認められる。

処分日:2024年10月15日

公表日:未確認

(有)大洋建設

(有)大洋建設は、令和5年1月30 日の沖縄県うるま市における建築工事現場において、移動式クレーンを用いてコンクリートブロックをつり上げる作業を行わせるにあたり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ移動式クレーンによる作業の方法、移動式クレーンの転倒を防止するための方法、移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統を定めなければならないのに、これを定めずに同作業を行わせ、もって、機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和6年5月28日、沖縄簡易裁判所より、罰金20 万円(役員)、及び罰金20万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28 条第1項第3号の規定に該当すると認められる。

処分日:2024年10月11日

公表日:未確認

株式会社住宅センター

専任の宅地建物取引士設置について、令和3年6月29日から計3回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかったため、令和4年2月25日から3月11日にかけて15日間の業務停止処分を受けた。その後も令和4年11月9日から計4回にわたり、法第72条第1項に基づく報告を求めたが、正当な理由なく報告命令に従わなかった。 このことは、法第72条第1項の規定に違反し、法第65条第2項第4号の規定に該当するところ、被処分者が業務停止処分後も同様の違反を繰り返したことは、情状が特に重いため、法第66条第1項第9号に該当する。

処分日:2024年10月9日

公表日:未確認

富士ロードサービス株式会社

富士ロードサービス株式会社の役員は、同社の業務に関し、令和5年11月14日、伊東市松原湯端町のマンホール改築工事の現場において、労働者にマンホール内の清掃をする第二種酸素欠乏危険作業を行わせるに当たり、作業を開始する前に、当該作業場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならないのに、濃度の測定をせずに、労働者に作業を行わせた。 この件について、熱海簡易裁判所は令和6年7月9日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

処分日:2024年10月7日

公表日:未確認

西野工業株式会社

西野工業株式会社は、令和5年6月13日に提出した建設業許可の更新申請に当たり、既に就任していた取締役について建設業許可申請書及び添付書類等の変更届(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、更新申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人等)の調書」に、既に就任していた同じ取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが、令和6年8月15日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

処分日:2024年10月7日

公表日:未確認

株式会社優伸コーポレーション

株式会社優伸コーポレーションは、令和6年6年19日、埼玉県富士見市内を現場とする民間の解体工事において、鉄骨の柱を支えるボルトが腐食していることに気が付かず、鉄骨カッターを用いて鉄骨を切断したことで、その圧力により解体工事中の建物が敷地外へ転倒した。 この事故により、市営駐車場の外壁や電柱に損傷を与えるなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆危害を生じさせたことは建設業法第28条第1項第1号に該当する。

処分日:2024年10月3日

公表日:未確認

株式会社法面家竹川

株式会社法面家竹川の役員は、同社の業務に関し、令和5年12月17日、賀茂郡西伊豆町内の法面修繕補強工事現場において、労働者に法面に金網を貼り付けるためのロープ高所作業を行わせるに当たり、墜落による危険を防止するため、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのロープであるライフラインを設けることにより墜落防止措置を講じなければならないのに、このような墜落防止措置を講じないまま、労働者にロープ高所作業を行わせた。 この件について、下田簡易裁判所は令和6年7月10日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

処分日:2024年10月2日

公表日:未確認

有限会社トシマ建設

有限会社トシマ建設が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている高知県須崎農業振興センター発注の「窪川2期地区地域ため池総合整備小屋ガ谷池堤体工事(地域ため第5370-405号)」に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2024年9月30日

公表日:未確認

三共ハウジング株式会社

被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士として置く者が、他法人の代表を務め、専任制を欠いた状態であったにもかかわらず、2週間以内に必要な措置を執らなかった。 このことは、法第31条の3第3項に違反し、同法第65条第1項に該当する。

処分日:2024年9月27日

公表日:未確認

成豊建設株式会社

① 貴社は、一次下請として請け負った高知県高岡郡四万十町におけるトンネル掘削工事において、令和4年3月11日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、令和5年8月23日に至るまで労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、貴社及び貴社の従業員は、令和5年12月25日付けで労働安全衛生法違反により、須崎簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 ② 貴社は、一次下請として請け負った山梨県南巨摩郡早川町におけるトンネル掘削工事において、令和5年4月18日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、同年7月4日に至るまで労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、貴社及び貴社の従業員は、令和6年3月26日付けで労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年9月26日

公表日:未確認

リバース有限会社

建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、大阪市内の民間発注の建設工事において、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。)を請負者として発注者と締結して発注者から建設工事を請け負ったSIGONGtech Co., Ltd.が必要な同項の許可を受ける前に、下請負人として、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む同社と下請契約を締結した。

処分日:2024年9月26日

公表日:未確認

株式会社M’s BASE

株式会社M’s BASEは、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項及び法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。

処分日:2024年9月26日

公表日:未確認

有限会社神崎建設
建設業法指示神奈川県

有限会社神崎建設は、令和6年4月14日に施工した、神奈川県川崎市における「床下漏水補修工事」において、設業法第22条第1項の規定に違反して、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせた。また、建設業法第26条第1項の規定に違反して、同社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある主任技術者を適切に配置しなかった。 このことは建設業法第28条第1項第2号及び第4号に該当する。

処分日:2024年9月26日

公表日:未確認

東海株式会社

東海株式会社は、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項及び法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。

処分日:2024年9月26日

公表日:未確認

三翔工業株式会社

三翔工業株式会社は、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項及び法第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。

処分日:2024年9月26日

公表日:未確認

株式会社ダイケンシステム
建設業法指示神奈川県

株式会社ダイケンシステムの職長は、同社の業務に関し、令和5年2月23日、横浜市保土ヶ谷区権太坂一丁目77番2号ないし85番3号における令和3年度今井川改修工事現場において、労働者に、クレーン機能付きドラグ・ショベルを使用してフレコンバックの移動作業を行わせるに当たり、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、移動式クレーンによる作業の方法を定めなければならないのに、これを定めずに作業を行わせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社ダイケンシステムと同社職長に対し、罰金20万円の罰金刑が確定した(横浜簡易裁判所 令和6年5月20日略式命令)。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年9月26日

公表日:未確認

SIGONGtech Co., Ltd.

1 当該建設業者が発注者から請け負った大阪市内の民間発注の建設工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。 2 建設業を営もうとする者は建設業法第3条第1項の規定により同項の許可を事前に受ける必要があるところ、当該建設業者は、本件工事において、工事着工前に必要な許可を受けてその旨を発注者に伝えていたものの、その許可を受ける前に、入札、見積等の営業行為を行い、設計施工契約(同法第24条の規定により建設工事の請負契約とみなされる。) を請負者として発注者と締結しており、当該建設業者は、同項の規定に違反して同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

処分日:2024年9月25日

公表日:未確認

(有)甘利造園建設

有限会社甘利造園建設は、植栽工事、捨石の据付け工事、公園設備工事等、造園緑化工事の請負、設計、施工、管理等を営む事業者である。同社の代表取締役であるAは、同社の業務を統括するとともに労働者の安全を管理するものである。Aは、同社の業務に関し、令和5年11月15日、長野県北佐久郡軽井沢町に所在する宿泊施設において、労働者Bに同施設2階屋根に溜まった落ち葉を清掃させるため、高さ6メートルある2階屋根を作業床として同作業を行わせるに当たり、労働者が同作業床の端から墜落する危険があり、かつ同作業床の端に囲い等を設けることが作業の性質上困難でなかったのに、これを設けず、もって労働者が墜落するおそれのある箇所に危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、有限会社甘利造園建設及び代表取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年9月24日

公表日:未確認

有限会社朝日住設

有限会社朝日住設は、令和5年6月8日、福山市駅家町助元1204-1に所在する自社ヤード内にて、同会社の労働者がドラグショベルから降車する際に転落して負傷し、4日以上休業したにも関わらず、遅滞なく福山労働基準監督署長に対し労働者死傷病報告書を提出せず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことにより、同社及び同社の代表取締役は、福山簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年5月10日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年9月24日

公表日:未確認

浜本電気工事株式会社

浜本電気工事株式会社は、広島市発注工事の専任が求められる主任技術者を国(広島刑務所)発注工事の主任技術者として令和4年8月1日から令和5年3月20日まで重複させていた。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2024年9月18日

公表日:未確認

株式会社三協建設

株式会社三協建設は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年7月10日に古川簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年9月12日

公表日:未確認

有限会社総合設備センター

有限会社総合設備センターは、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年6月12日に古川簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年9月12日

公表日:未確認

有限会社丸正産業

有限会社丸正産業は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年6月12日に古川簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年9月6日

公表日:未確認

(株)福島配電

事前に発注者から承諾を得て一括下請に付した複数の建設工事について、工事現場以外の場所から主任技術者の職務に従事する場合に必要となる環境の整備が不十分であること及び営業所の専任技術者を営業所に近接していない建設工事の主任技術者として配置していたことが認められた。

処分日:2024年9月5日

公表日:未確認

環境ワークス株式会社

環境ワークス株式会社の代表取締役は、同社の業務に関し、令和4年5月27日、前橋労働基準監督署署長に対し、真実は同社の労働者1名が、令和4年5月19日、群馬県高崎市緑町3 丁目15番地1号所在の千代マンション解体工事現場で、高さ約3m60cmの単管足場上から地上へ墜落し、休業見込み2か月を要する右踵骨骨折、頭部挫創、全身打撲等の傷害を負い、同日から休業したものであるところ、同社の提出代行である社会保険労務士をして「被災労働者は、令和4年5月19日、当社小坂子作業所(前橋市小坂子町内)において、砕石の積込み作業後、ホイルローダーの運転席から降りる時、ステップより足を滑らせ、約2mの高さから土間コンクリート上に落下、負傷した」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を提出したものである。 このことにより、同社は、労働安全衛生法第100条第1号、同法第120条第5号、同法第122条及び労働安全衛生規則第97条第1項違反により書類送検され、前橋簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年7月18日に同判決が確定した。

処分日:2024年9月5日

公表日:未確認

有限会社三基興産

有限会社三基興産は、令和元年7月1日付けで専任技術者の一人が退職したことに伴い、同日付けで専任技術者を変更していたにもかかわらず、事実発生日から2週間以内に変更届を提出しなかった。 この事実は、建設業法第11条第4項に違反し、同法第28条第1項の規定により、指示処分の対象となる。

処分日:2024年9月4日

公表日:未確認

株式会社楠田建設

株式会社楠田建設及びその役員1名は、令和5年4月17日に同社敷地内で発生した事故に関し、労働安全衛生法第20条及び労働安全衛生規則第101条第1項の違反により、姫路簡易裁判所において罰金30万円の判決を受け、令和6年7月5日に刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年9月3日

公表日:未確認

寺川塗装店

寺川塗装店は、審査基準日(事業年度終了の日)が令和2年12月31日における経営事項審査(以下、「経審」という。)を受審した後、継続して経審を受審することなく、この経審の有効期限である令和4年7月31日を経過した後に、令和5年7月27日付け香美町発注の「町営森住宅外壁修繕工事(31号・32号棟、33号・34号・35号棟、36号・37号棟)」の契約を締結した。このことは、建設業法第27条の23第1項及び同法施行規則第18条の2に違反した契約締結である。

処分日:2024年9月3日

公表日:未確認

株式会社アーバン・プロモーティング

建設業の許可を受けないで建設業を営む株式会社アーバン・プロモーティングは、特定建設業者である元請人から軽微な民間工事を継続して請け負っていたが、建設業者との取引を望んでいた元請人から建設業の許可を取るよう求められた。 許可の要件を満たしていなかった同社は、元請人との取引を継続するため、他人の許可通知書の写しに改ざんを行い、あたかも真正な許可通知書を原形どおりに正確に複写したかのような形式・外観を有する写しを作成し、令和5年3月にその写しを提出することで元請人に許可業者であると誤信させて、以後、取引を増大させ、令和6年6月までの間に県内において約600件(約7,000万円)の軽微な工事を元請人に発注させるなど、請負契約の締結に当たり著しく不誠実な行為を行った。

処分日:2024年8月30日

公表日:未確認

株式会社横立

株式会社横立は、大阪簡易裁判所から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したことにより、罰金20万円の刑の言渡しを受け、令和6年4月2日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。

処分日:2024年8月26日

公表日:未確認

株式会社須藤鉄工所

株式会社須藤鉄工所が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2024年8月21日

公表日:未確認

株式会社椎名工務店

株式会社椎名工務店は、令和5年4月1日から令和6年3月29日までを工期とする公共工事に主任技術者として置いていた者を、令和5年8月5日から令和6年3月25日までを工期とする公共工事において監理技術者として置き、これらの工期が重複する期間において、法第26条第3項の規定に違反して工事現場ごとに専任の者を置かなかった。 当該事実は、法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2024年8月19日

公表日:未確認

株式会社東和設備

株式会社東和設備が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の管工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2024年8月8日

公表日:未確認

(株)畑中設備工業

株式会社畑中設備工業は、建設業法第27条の23第1項の規定に違反し、有効な経営事項審査結果を有しないまま、令和4年12月に日本中央競馬会発注の工事契約を1件、令和6年3月に様似町発注の工事契約を1件締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものである。

処分日:2024年8月8日

公表日:未確認

株式会社昌平

当該建設業者は、滋賀県蒲生郡日野町内の民間発注の工事おいて、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年12月4日から令和3年1月30日までの間及び令和4年12月19日から同月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、福島県双葉郡楢葉町内の民間発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年9月から令和3年3月までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、堺市発注の公共工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和4年1月24日から同年5月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者であり、かつ、当該工期の重複する期間に複数の民間発注の建設工事に主任技術者として配置した者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない複数の民間発注の建設工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任技術者である者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。このことにより、営業所における専任技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 当該建設業者は、令和5年2月16日に行った令和4年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、請け負った民間発注の建設工事について、その施工が2事業年度に渡るため、その未完成工事に係る初年度の完成工事高(請負代金の額)を機械器具設置工事として記載し、主任技術者をA氏と、工期を令和4年2月から同年8月と記載した。 そして、令和6年2月9日に行った令和5年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請においては、同工事の次年度の完成工事高を、昨年とは異なる業種である管工事として、昨年と重複して請負代金全額であると記載し、監理技術者をB氏と、工期を令和4年9月から令和5年2月と記載した。 以上のとおり、当該建設業者は、建設業法第27条の26第2項及び第4項の規定に違反して、上記の二度の連続する経営規模等評価の申請において、事実と異なる建設業の業種について完成工事高を記載し、その全体の完成工事高に重複した額を上乗せした完成工事高を計上した。 そして、当該建設業者は、これにより得た経営事項審査結果を堺市に提出し、同市がその結果を管工事の公共工事(当該建設業者が落札)に係る資格審査に用いた。

処分日:2024年8月7日

公表日:未確認

上毛建設株式会社

上毛建設株式会社は、令和5年7月4日、利根郡みなかみ町内で施工された復旧治山事業において、同事業の安全管理及び施工管理を担当していた貴社の現場代理人が、車両系建設機械(ブレーカ)を用いて、関係請負人の代表者及び同人が雇用する労働者3名らとともに岩盤の掘削作業を行うに際し、運転中のブレーカに接触することにより危険が生じるおそれのある個所に、誘導者を配置する等の措置なく関係請負人の労働者(被災者)を立ち入らせた。これにより、被災者がブレーカのクローラに足を轢かれ、右足大腿部を切断するという労働災害を発生させた。 このことにより、同社は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検され、沼田簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年6月29日に同判決が確定した。

処分日:2024年7月26日

公表日:未確認

アイリスチトセ株式会社

アイリスチトセ株式会社は、事業年度に係る法第11条第2項に規定する書類に、記載しなければならない工事を記載せず、また、一部事実と異なる専任技術者等を記載し、これを提出した。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項本文に該当する。

処分日:2024年7月25日

公表日:未確認

株式会社茂庭マル正工務店

株式会社茂庭マル正工務店は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年5月1日に仙台簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年7月23日

公表日:未確認

合同会社アーキテック
建設業法指示神奈川県

合同会社アーキテックは、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2に規定する軽微な建設工事の範囲を超えて建設工事を行った。また、工事の請負契約に関し、書面による契約書の作成を行わなかった。 このことは建設業法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2024年7月23日

公表日:未確認

株式会社エバーグリーンホーム
建設業法指示神奈川県

株式会社エバーグリーンホームは、建設業法第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者と、軽微でない工事についての下請契約を締結し、また特定建設業の許可を受けないで下請代金の額が同法第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。また、工事の請負契約に関し、書面による契約書の作成を行わなかった。 このことは建設業法第28条第1項本文及び同条第1項第6号に該当する。

処分日:2024年7月22日

公表日:未確認

有限会社丸和佐藤工業

有限会社丸和佐藤工業は、令和3年4月30日及び令和4年4月30日を審査基準日とする経営事項審査において、元請完成工事高を水増しした虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。

処分日:2024年7月19日

公表日:未確認

有限会社高橋組

有限会社高橋組は、令和5年9月13日に神町中学校校舎増築工事(建築主体)において、同社の労働者が脚立から転落し右足踵を骨折したにもかかわらず、自社の加工場で負傷した旨の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を村山労働基準監督署に提出した。 このことにより、労働安全衛生法第120条第5号、同法第100条第1項及び労働安全衛生規則第97条に違反するとして、有限会社高橋組及び同社代表取締役は山形簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年3月16日に刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年7月19日

公表日:未確認

有限会社イワサキ・アグリサービス

有限会社イワサキ・アグリサービスが県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2024年7月13日

公表日:未確認

株式会社坂本工業

当該建設業者は、大阪市平野区に本店を置き、建築工事業を営み、三次下請として中国自動車道(特定更新等)吹田JCT~中国池田IC間橋梁更新工事(建設工事)の第一工区(豊中P33~P37)での工事を施工する事業者、Aは、当該建設業の代表取締役として官公庁の各種報告を含む当該建設業者の事業全般を統括管理するものであるが、A及び一次下請業者の従業員は、共謀の上、当該建設業者の業務に関し、真実は当該建設業者の労働者が令和3年7月13日、大阪府豊中市桜の町地内中国自動車道下り線の豊中P36橋脚付近において、鉄骨組立作業中に溝形鋼(別名チャンネル)が同人の右足上に倒れたことにより、右第1、2,3中足骨骨折等の障害を負い4日以上休業したのに、同人が同日に大阪市平野区内所在の当該建設業者の倉庫において、スクラップを右足に落として負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、Aが、情を知らない社会保険労務士に依頼して作成させてこれを郵送させたうえ、同年11月18日同市西成区玉出中2丁目13番27号大阪南労働基準監督署において同署長に受理させ、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の代表取締役であるAは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月11日にその刑が確定した。

処分日:2024年7月11日

公表日:未確認

有限会社寄棟瓦工事店

(有)寄棟瓦工事店 代表取締役は、令和3年1月7日、岐阜県揖斐郡大野町大字稲富字洞690番地3において廃棄物である紙等在中の段ボール2箱合計約27.6キログラム及びマットレス1枚約2キログラムを焼却したことに関し、令和3年11月12日に大垣簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年7月10日

公表日:未確認

有限会社山末建設

有限会社山末建設及び同社従業員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和2年2月22日、中津簡易裁判所において、同社が罰金80万円、同社従業員が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年6月29日

公表日:未確認

第一電気工業(株)

令和3年5月24日頃、労働者との労働契約の締結に際し、賃金の決定、計算及び支払の方法等に関する事項について、書面を交付する方法により労働条件を明示しなかったことにより、第一電気工業株式会社、同社役員が労働基準法違反で札幌簡易裁判所にて罰金刑に処せられ、最高裁判所において上告が棄却されたことで刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

処分日:2024年6月28日

公表日:未確認

株式会社Life air works

株式会社Life air worksは、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。

処分日:2024年6月28日

公表日:未確認

eARTH株式会社

eARTH株式会社は、行政書士にその作成及び提出を委任した法第6条第1項及び第11条第2項に規定する書類に、当該行政書士が事実と異なる工事、請負金額等虚偽の内容を記載したことを認識しないまま、これを提出させた。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項に該当する。

処分日:2024年6月26日

公表日:未確認

株式会社海洋潜水

(株)海洋潜水が請け負った和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門築造工事の現場において、令和4年4月18日に作業員が負傷する事故を発生させた。令和4年4月25日、同社は事故について自社敷地内の資材置き場で発生したものとして、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を和歌山労働基準監督署に提出した。 この件について、同社及び同社の代表取締役は、労働安全衛生法違反により、和歌山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、令和5年12月27日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年6月25日

公表日:未確認

株式会社アルバ

株式会社アルバは、令和5年度に北九州市内の民間工事において、複数の下請業者との間で、同法第19条第1項に定める事項を記載した書面を相互に交付せずに下請契約を締結した。 また、株式会社アルバは、同工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反し、営業所の専任技術者を専任の監理技術者として工事現場に配置した。 以上のことは、同法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2024年6月25日

公表日:未確認

株式会社メイユウ

株式会社メイユウの代表取締役は、令和5年1月26日、三重県鳥羽市松尾町地内の太陽光発電所建設工事現場において、同社の労働者が鉄製の杭の運搬作業中、転倒により同人が落下させた杭と地面に置かれていた杭との間に右手小指を挟み、右小指末節骨開放骨折及び右小指指尖部切断の傷害を負い、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所管の伊勢労働基準監督署長に提出して報告しなければならなかったのに、同年3月13日に至るまで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び代表取締役がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年6月21日

公表日:未確認

西部エンジニアリング株式会社

西部エンジニアリング(株)は、建設業の許可を受けずに建設業を営む者との間で、同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事の範囲」を超えて、下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

処分日:2024年6月20日

公表日:未確認

(株)タカ電設

株式会社タカ電設は、令和4年12月31日及び令和5年12月31日を審査基準日とする経営事項審査において、技術職員の常勤性を証明するための確認資料に、有効ではない健康保険被保険者証の写しを提示するとともに、令和4年12月31日を審査基準日とする経営事項審査にあっては、その申請により得た経営事項審査結果通知書をもって、本県に対し令和6年度・令和7年度建設工事入札参加資格審査の申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2024年6月20日

公表日:未確認

株式会社伊藤鉄工所
建設業法指示神奈川県

株式会社伊藤鉄工所の代表取締役は、同社の業務全般を統括管理するとともに、労働者の安全を管理するものであるが、令和5年2月23日、神奈川県川崎市川崎区浮島町7-4において、電動ホイストを使用して地上から高さ約26.7メートルのサイロ上部に資材を吊り上げる作業を労働者に行わせるに当たり、同作業により吊り上げられた資材が落下し、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのであるから、立入区域を設定する等の措置を講じなければならなかったのに、当該危険を防止するための措置を講じなかった。 その結果、令和6年2月9日に同社及び同社の代表取締役が川崎簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年6月18日

公表日:未確認

株式会社薬師寺建設

株式会社薬師寺建設は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、工事現場ごとに専任の技術者を要する工事の主任技術者として配置し、従事させた。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

処分日:2024年6月18日

公表日:未確認

株式会社TAKEYA

株式会社TAKEYAは、個人から群馬県高崎市九蔵町地内の建物の売買にかかる媒介の依頼を受け、これを承諾し媒介活動に着手したにもかかわらず、依頼者に対し媒介契約の書面を交付しなかった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法第65条第1項に該当する。

処分日:2024年6月17日

公表日:未確認

SSスチール開発株式会社

SSスチール開発株式会社は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年3月5日に仙台簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年6月17日

公表日:未確認

株式会社峯神ト-タルテクノ

株式会社峯神ト-タルテクノ及びその従業員1名は、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、千葉簡易裁判所において、それぞれ罰金20万円の判決を受け、令和5年2月17日にその刑が確定している。このことは建設業法28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年6月13日

公表日:未確認

(有)函館仮設

有限会社函館仮設は、令和5年6月3日に北斗市浜分小学校体育館屋根改修工事において、労働者に高さ12.8メートルの体育館屋上で作業させる際、要求性能墜落防止用具を使用させる等して墜落防止の措置を講じていなかったため、結果として労働者が墜落し、負傷する労働災害が発生した。 このことにより、令和6年4月23日に函館簡易裁判所において労働安全衛生法違反として法人に対し罰金20万円の判決を受け刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年6月13日

公表日:未確認

有限会社若狭プラントサービス

有限会社若狭プラントサービスおよび同社の作業責任者は、令和元年9月19日、関西電力株式会社発注工事(高浜原子力発電所1・2号機安全対策工事のうち建屋壁改造工事)において、同社の労働者を使用してトンネル内部にて、鉄製の壁をトンネル内部に固定するための溶接作業を行わせるに当たり、内燃機関を有するエンジン溶接機を使用させ、当該溶接機から発生したガスによる健康障害を防止するための必要な措置を講じなかったことから、関係者9名が被災した。 このことについて、同社および同社の作業責任者が、敦賀簡易裁判所から労働安全衛生法により、それぞれ罰金刑を受け、令和6年4月2日にその刑が確定した。

処分日:2024年6月12日

公表日:未確認

ヘライ建設株式会社

ヘライ建設株式会社及び作業主任者は、東京都港区麻布台の再開発工事において、コンクリート打設作業を行わせるに当たり、機械、器具その他の設備による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 これを受けて、令和6年1月23日、労働安全衛生法違反により、罰金刑の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年6月12日

公表日:未確認

有限会社東予商会

有限会社東予商会及び同社の現場責任者は、新居浜市内におけるボイラーの灰出し作業現場において、令和5年3月13日、同社従業員が高さ約22.1メートルの場所から墜落し死亡した事故に関し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同所に墜落防止のための囲い等を設けることが著しく困難であったため、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じていなかったとして、同年12月18日、労働安全衛生法違反の罪により西条簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年6月8日

公表日:未確認

渡部建設(株)

渡部建設株式会社の役員は、令和2年5月18日、雨竜郡沼田町字旭町15番2「渡部建設株式会社敷地内」において、廃棄物であるベニヤ板等合計約10.8キログラムを焼却した。 このことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反として、深川簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

処分日:2024年6月7日

公表日:未確認

株式会社砂田建設

株式会社砂田建設の取締役は、本県発注の(二)僧都川水系僧都川 河川地震防災強化対策工事の現場において、令和5年9月8日、同社作業員(取締役)が旋回中のクレーンの吊り荷の大型土嚢と接触し河川内に転落・死亡した事故に関し、同クレーンを操作するにあたり、周辺の作業員の有無及びその安全を確認し、作業員を同クレーンの旋回範囲内から退避させるなどして旋回させるべき業務上の注意義務を怠ったとして、令和6年3月22日、業務上過失致死の罪により愛南簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年6月7日

公表日:未確認

(株)苫小牧清掃社

株式会社苫小牧清掃社は、厚真町所在の苫東厚真発電所1号機の工事現場において、石炭灰が堆積したホッパー吸引作業を行わせるに当たり、石炭灰に埋没することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるにも関わらず、危険防止の措置を講じないまま作業を行わせた。 このことにより、労働安全衛生法違反で起訴され、法人が苫小牧簡易裁判所において略式命令を受け、令和6年4月19日に罰金刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

処分日:2024年6月5日

公表日:未確認

神郷建設(株)

神郷建設株式会社は、令和5年8月2日、岡山県新見市の市道において、厚生労働省令で定める特定自主検査を実施していない同社所有のフォークリフトを、会社倉庫から工事現場に向かって作業員に運転させ、横転した当該フォークリフトの下敷きになり作業員が死亡する事故を起こした。 このことにより、新見簡易裁判所から同社及び同社の代表取締役が、労働安全衛生法違反等による罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる.

処分日:2024年6月4日

公表日:未確認

株式会社リ・コート

当該建設業者は、主任技術者の配置に専任を要する枚方市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する高槻市内及び吹田市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)並びに吹田市内の民間発注の工事(改修工事)に配置した主任技術者を、専任を要しない主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該建設業者は、上記の枚方市内の工事において、その請け負った建設工事を北田塗装等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。さらに、豊中市内の民間発注の工事(大規模修繕工事)において、同項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、1次下請負人である当該建設業者が直接請け負わせていない3次下請負人であった長谷川技建、西栄等に直接請け負わせたとの内容の再下請負の通知を行った。

処分日:2024年6月3日

公表日:未確認

合同建設株式会社

合同建設株式会社および同社の代表取締役は、令和5年8月28日に南越前町発注工事において、同社の労働者に、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて林道の路面清掃工事を行わせるに当たり、誘導員を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならないのに、その措置を行わず、その結果、当該車両系建設機械が斜面に転落し運転していた労働者が死亡した。 このことについて、同社および同社の代表取締役が、武生簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和6年4月16日にその刑が確定した。

処分日:2024年5月30日

公表日:未確認

(有)わたなべ

令和5年6月7日、木材加工用機械作業主任者が工場内におらず、直接の指揮がない中で、技能実習生が、丸のこ盤で木材加工作業を行い、右手親指及び右手小指を切断、右手人差し指、右手中指及び右手薬指を骨折するという災害が発生した。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和6年4月26日付けで有限会社わたなべ及び同社の代表取締役に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。

処分日:2024年5月29日

公表日:未確認

ディンク株式会社

当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)であるA氏が令和元年9月30日に当該建設業者を退社したにもかかわらず、同法第11条第1項及び第4項又は第5項の規定に違反して、同条第1項の変更届書を同日から30日以内に、同条第4項又は第5項の書面を同日から2週間以内に提出せず、また、同条第1項及び第4項の規定に違反して、令和4年7月11日に提出した同条第1項及び第4項の変更届出書及び書面に同月1日に同氏に代えてB氏を営業所の専任技術者として営業所に配置したとの虚偽の記載をした。また、同条第2項の規定に違反して、提出した同項の書類に、令和元年9月1日から令和2年8月31日までの間に請け負った機械器具設置工事の工事現場に配置した主任技術者とは異なる者を当該工事現場に主任技術者として配置したと記載した。

処分日:2024年5月28日

公表日:未確認

山電株式会社

山電株式会社の役員は、代表取締役として、業務全般を統括し、官公庁に対する各種報告等の業務を行うものであるが、令和3年5月19日に、千葉県市原市潤井戸地内の工事現場において従事していた同社の労働者が傷害を負い、4日以上休業したのであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を千葉労働基準監督署長に提出して報告しなければならないのに、令和4年6月15日まで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかった。 この件について、千葉簡易裁判所は令和6年1月26日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づき罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

処分日:2024年5月25日

公表日:未確認

コスモ建設(株)

コスモ建設株式会社は、令和4年9月26日、札幌東労働基準監督署の労働基準監督官が臨検監督した際、同社の取締役が労働基準監督官の尋問に対し虚偽の陳述をしたことにより、令和6年3月1日に労働基準法違反で札幌簡易裁判所にて罰金刑に処せられ、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

処分日:2024年5月20日

公表日:未確認

都市総合開発株式会社

当該建設業者は、注文者として、建物6階バルコニー端部が高さ14.7メートルで請負人の労働者に危険を及ぼすおそれがあり、手すり等を設けるのが困難でなかったのに、これを設けず、もって建設物等について、請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことで、当該建設業者の取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和6年1月23日にその刑が確定し、当該建設業者は、同法違反により、罰金10万円の刑に処せられ、同月5日にその刑が確定した。

処分日:2024年5月17日

公表日:未確認

株式会社オリエント組

当該建設業者は大阪市に本店を置き、建設工事請負業を営む事業者であり、特定事業の仕事である大阪市所在の新築工事を自ら行う注文者、Aは当該建設業者の労働者であり、同工事の施工及び労働者の安全を管理するものであるが、Aは、当該建設業者の業務に関し、令和4年6月28日、同工事現場において、同工事の請負人である他の業者の労働者Bに、建設中の建物の破風板塗装作業を行わせるため 第1 建物東面に仮設された一側足場の6段目の足場板を作業床として使用させるに当たり、同作業床は地上からの高さが約9メートルの箇所であり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同作業床に囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難ではなかったのに、これを設けず、 第2 建物東面に仮設された一側足場の6段目の足場板を作業床として使用させるに当たり、同作業床は地上からの高さが約9メートルの箇所であったのに、労働者が安全に昇降するための設備等を設けず、 第3 建物東面に仮設された鋼管足場で一側足場の単管足場を使用させるに当たり、当該足場に垂直方向5メートル以下、水平方向5.5メートル以下の間隔により、壁つなぎ又は控えを設けず、厚生労働省令で定める足場の基準に適合しない足場を使用させ、もって、建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことで、当該建設業者は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金50万円の刑に処せられ、令和5年12月22日にその刑が確定した。

処分日:2024年5月15日

公表日:未確認

株式会社阿久澤建設

株式会社阿久澤建設は、令和5年5月26日に、同社敷地内において、ガードレール基礎の型枠固定作業を行っていたところ、同作業場所が地上から5メートル以上の場所で墜落のおそれがあるにもかかわらず、手すり等を設けることなく従業員に作業を行わせたところ、墜落して死亡した工事事故を発生させた。 このことにより、同社及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第21条第2項(労働安全衛生規則第519条第1号)違反(危険防止措置義務違反)により令和5年8月21日に書類送検され、令和6年1月25日に前橋簡易裁判所からそれぞれ20万円の罰金刑に処された。

処分日:2024年5月11日

公表日:未確認

株式会社勝竜製作所

当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、株式会社石仲に移動式クレーンの操作等を請け負わせたが、次の(1)から(4)までに掲げるとおり、元請負人として建設工事を適切に施工しなかったため、当該クレーンがバランスを崩して傾き、建設中の鉄骨と鉄骨を吊り上げ作業中のアームが接触してアームが折れ、その吊り上げ中の鉄骨が建設工事現場周辺の家屋等2棟の屋根に落下し、当該屋根が破損するなど、公衆に危害を及ぼした。 (1) 移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量等を考慮した作業方法、転倒防止のための方法、労働者の配置及び指揮系統を定めていないこと。 (2) 高さが5メートル以上の建築物の鉄骨の組立て作業を行うときに、あらかじめ、安全な作業の方法を示した作業計画を定めていなかったこと。 (3) 地盤が軟弱であることにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所で、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設せずに移動式クレーンを用いて作業を下請負人に行わせたこと。 (4) つり上げ荷重25トンの移動式クレーンを操作する者に対し、機械の操作による労働災害を防止するため必要な事項(地番が軟弱であることを考慮し、必要な広さ、強度を有する鉄板等を敷設すること)を通知しなかったこと。

処分日:2024年5月11日

公表日:未確認

株式会社石仲

当該建設業者は、株式会社勝竜製作所から請け負った大阪市内の民間発注の工事において、地盤が軟弱であることにより移動式クレーンが転倒するおそれのある場所で、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強度を有する鉄板等を敷設せずに移動式クレーンを用いて作業を行ったことにより、当該クレーンがバランスを崩して傾き、建設中の鉄骨と鉄骨を吊り上げ作業中のアームが接触してアームが折れ、その吊り上げ中の鉄骨が建設工事現場周辺の家屋等2棟の屋根に落下し、当該屋根が破損するなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。

処分日:2024年5月11日

公表日:未確認

有限会社鈴木電設

令和4年3月21日、福島県相馬市赤木広谷地地内で施工する電車線修繕工事の現場内で、有限会社鈴木電設の労働者が作業中に負傷し、4日以上休業する労働災害が発生した。 本件労働災害について、本来は、災害発生地を管轄する相馬労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告を提出しなければならないものであった。 しかし、有限会社鈴木電設の代表取締役は、当該工事において労働災害が発生したことを隠すため、当該労働災害を「福島県西白河郡西郷村大字長坂字中森14番地4に所在する有限会社鈴木電設の自社撤去品置き場で発生した」と偽って、同事業場所在地を管轄する白河労働基準監督署長に労働者死傷病報告を行い、令和5年3月16日に至るまで、同報告を相馬労働基準監督署長に提出せず、もって法令に定める報告をしなかった。 このため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年3月30日付けで有限会社鈴木電設及び同社代表取締役に対しそれぞれ20万円の罰金刑が確定した。

処分日:2024年5月10日

公表日:未確認

株式会社武島組

株式会社武島組は、東京都交通局が発注した案件に関する工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額以上の下請契約を複数締結したことは、建設業法第28条第1項第6号に該当する。 また、東京都内の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けていない業種であったにもかかわらず、政令で定める金額以上の工事を受注したことは、同法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2024年5月9日

公表日:未確認

株式会社宇佐建設

株式会社宇佐建設は、大分県内の公共工事において、適正な施工体制台帳及び施工体系図を作成しなかった。 このことは、建設業法第24条の8第1項及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

処分日:2024年4月26日

公表日:未確認

株式会社エイワン不動産建設

株式会社エイワン不動産建設は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、工事現場ごとに専任の技術者を要する工事の主任技術者として配置し、従事させた。 また、同工事の主任技術者を別工事の主任技術者として重複配置した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。 さらに、民間発注の塗装工事及びとび・土工・コンクリート工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。

処分日:2024年4月25日

公表日:未確認

(株)モエレ産業

株式会社モエレ産業が令和5年2月14 日に札幌市西区所在の木造2階建住宅解体工事において被災者に後遺障害を伴う不全脊髄損傷の重傷を負わせたことにより、令和5年12 月25 日に労働安全衛生法違反で札幌簡易裁判所にて罰金刑に処せられ、刑が確定した。 このことは、建設業法第28 条第1項第3号に該当するものである。

公表機関の内訳(表示中の記録)

  • 大阪府12件
  • 宮城県11件
  • 兵庫県8件
  • 群馬県8件
  • 北海道7件
  • 大分県6件
  • 埼玉県5件
  • 神奈川県5件
  • 高知県4件
  • 静岡県3件
  • 岡山県3件
  • 福島県3件
  • 東京都3件
  • 愛知県2件
  • 広島県2件
  • 京都府2件
  • 福岡県2件
  • 近畿地方整備局2件
  • 福井県2件
  • 愛媛県2件
  • 沖縄県1件
  • 関東地方整備局1件
  • 長野県1件
  • 茨城県1件
  • 公表元:近畿地方整備局1件
  • 山形県1件
  • 岐阜県1件
  • 滋賀県1件