1. 2024年7月26日 営業停止
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | アイリスチトセ株式会社は、少なくとも北海道札幌市内ほか5件の工事において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、監理技術者を配置していなかった。 このことは、法第28条第1項第2号に該当する。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-airisutitose-20240726-2 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
宮城県
Action date
2024年7月26日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | アイリスチトセ株式会社 | 法人番号 | 1370001012147 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2024年7月26日 | 処分庁 | 宮城県 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | アイリスチトセ株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 1370001012147 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 大山 富生 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | アイリスチトセ株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 宮城県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2024年7月26日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | アイリスチトセ株式会社は、事業年度に係る法第11条第2項に規定する書類に、記載しなければならない工事を記載せず、また、一部事実と異なる専任技術者等を記載し、これを提出した。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項本文に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1093 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/667b000212i6vfif |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 17:42 / 証跡確認: 2026年7月17日 17:42 / アーカイブ取得: 2026年7月13日 04:31 |
| 事業場住所 | 宮城県仙台市若林区卸町3-8-103 |
|---|---|
| 代表者 | 大山 富生 |
| 許可・登録番号 | 宮城県知事(特-01)第22063号 |
| 許可業種 | 内装仕上工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項 |
| 処分の原因 | アイリスチトセ株式会社は、事業年度に係る法第11条第2項に規定する書類に、記載しなければならない工事を記載せず、また、一部事実と異なる専任技術者等を記載し、これを提出した。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項本文に該当する。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1093 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | アイリスチトセ株式会社は、少なくとも北海道札幌市内ほか5件の工事において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、監理技術者を配置していなかった。 このことは、法第28条第1項第2号に該当する。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-airisutitose-20240726-2 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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アイリスチトセ株式会社は、事業年度に係る法第11条第2項に規定する書類に、記載しなければならない工事を記載せず、また、一部事実と異なる専任技術者等を記載し、これを提出した。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項本文に該当する。
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