Regulatory action terminal

行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

Records

約1案件

Search

企業名 / 法令 / 公表機関

Source policy

公表原文リンク付き

絞り込み中:企業名: 株式会社オリエント組リセット

調べたい公表記録を選ぶ

表示件数は収録済みの公表案件の概数です。一連の地域別公表をまとめた案件を単位とし、企業数や全国の処分総数とは異なります。処分日と公表日は別に表示します。過去の記録から現在の営業状態を判断することはできません。

勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

助成金不正受給一覧へ

労働法令違反・無登録警告などの公表情報

行政処分に限らない、官公庁の企業名公表リスクを横断検索できます。

公表リスク一覧へ

約1 件の公表案件

処分日:2024年5月17日

公表日:未確認

株式会社オリエント組

当該建設業者は大阪市に本店を置き、建設工事請負業を営む事業者であり、特定事業の仕事である大阪市所在の新築工事を自ら行う注文者、Aは当該建設業者の労働者であり、同工事の施工及び労働者の安全を管理するものであるが、Aは、当該建設業者の業務に関し、令和4年6月28日、同工事現場において、同工事の請負人である他の業者の労働者Bに、建設中の建物の破風板塗装作業を行わせるため 第1 建物東面に仮設された一側足場の6段目の足場板を作業床として使用させるに当たり、同作業床は地上からの高さが約9メートルの箇所であり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、同作業床に囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難ではなかったのに、これを設けず、 第2 建物東面に仮設された一側足場の6段目の足場板を作業床として使用させるに当たり、同作業床は地上からの高さが約9メートルの箇所であったのに、労働者が安全に昇降するための設備等を設けず、 第3 建物東面に仮設された鋼管足場で一側足場の単管足場を使用させるに当たり、当該足場に垂直方向5メートル以下、水平方向5.5メートル以下の間隔により、壁つなぎ又は控えを設けず、厚生労働省令で定める足場の基準に適合しない足場を使用させ、もって、建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことで、当該建設業者は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金50万円の刑に処せられ、令和5年12月22日にその刑が確定した。

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。