行政処分レコード / Enforcement record
ディンク株式会社に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2024年5月29日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 大阪府
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
- 保存日時:2026/7/13 04:41 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府八尾市
- 業種
- 建設業
- 代表者
- 礒部 薫
- 法人番号
- 2122001019360
違反内容
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)であるA氏が令和元年9月30日に当該建設業者を退社したにもかかわらず、同法第11条第1項及び第4項又は第5項の規定に違反して、同条第1項の変更届書を同日から30日以内に、同条第4項又は第5項の書面を同日から2週間以内に提出せず、また、同条第1項及び第4項の規定に違反して、令和4年7月11日に提出した同条第1項及び第4項の変更届出書及び書面に同月1日に同氏に代えてB氏を営業所の専任技術者として営業所に配置したとの虚偽の記載をした。また、同条第2項の規定に違反して、提出した同項の書類に、令和元年9月1日から令和2年8月31日までの間に請け負った機械器具設置工事の工事現場に配置した主任技術者とは異なる者を当該工事現場に主任技術者として配置したと記載した。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府八尾市太田新町六丁目98番地
- 代表者
- 礒部 薫
- 許可・登録番号
- 大阪府知事許可(般-4)第149385号
- 許可業種
- 大工工事業、左官工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、菅、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、建具工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項柱書
Research index
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