1. 2024年5月29日 指示
| 対象法人名 | ディンク株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 大阪府 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)であるA氏が令和元年9月30日に当該建設業者を退社したにもかかわらず、同法第11条第1項及び第4項又は第5項の規定に違反して、同条第1項の変更届書を同日から30日以内に、同条第4項又は第5項の書面を同日から2週間以内に提出せず、また、同条第1項及び第4項の規定に違反して、令和4年7月11日に提出した同条第1項及び第4項の変更届出書及び書面に同月1日に同氏に代えてB氏を営業所の専任技術者として営業所に配置したとの虚偽の記載をした。また、同条第2項の規定に違反して、提出した同項の書類に、令和元年9月1日から令和2年8月31日までの間に請け負った機械器具設置工事の工事現場に配置した主任技術者とは異なる者を当該工事現場に主任技術者として配置したと記載した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1011 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/44d5d295293elhtx |