行政処分レコード / Enforcement record

富士ロードサービス株式会社に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

静岡県

Action date

2024年10月9日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
静岡県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/13 04:11 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=5080101009548&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年10月9日
処分庁
静岡県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
静岡県富士市
業種
建設業
代表者
鈴木 誠治
法人番号
5080101009548
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違反内容

富士ロードサービス株式会社の役員は、同社の業務に関し、令和5年11月14日、伊東市松原湯端町のマンホール改築工事の現場において、労働者にマンホール内の清掃をする第二種酸素欠乏危険作業を行わせるに当たり、作業を開始する前に、当該作業場所の空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならないのに、濃度の測定をせずに、労働者に作業を行わせた。 この件について、熱海簡易裁判所は令和6年7月9日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金30万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
静岡県富士市
代表者
鈴木 誠治
許可・登録番号
静岡県知事(特-03)第016279号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
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