行政処分レコード / Enforcement record

有限会社総合設備センターに対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

宮城県

Action date

2024年9月12日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
宮城県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/13 04:21 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年9月12日
処分庁
宮城県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
宮城県大崎市
業種
建設業
代表者
小堤 康成
法人番号
3370202003496
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違反内容

有限会社総合設備センターは、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年6月12日に古川簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
宮城県大崎市鹿島台木間塚字鴻ノ巣40-3
代表者
小堤 康成
許可・登録番号
宮城県知事(般-03)第333号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、舗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項本文