処分日:2024年4月26日
公表日:未確認
株式会社エイワン不動産建設は、営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を、工事現場ごとに専任の技術者を要する工事の主任技術者として配置し、従事させた。 また、同工事の主任技術者を別工事の主任技術者として重複配置した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。 さらに、民間発注の塗装工事及びとび・土工・コンクリート工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。