Action type index

指示の処分記録一覧

指示に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

Records

約1,106件

Laws · 表示中の記録

3分類

Authorities · 表示中の記録

41分類

約1,106 件の公表案件のうち 301〜400件を表示

目的に合わせて記録を探す

収録範囲・日付・原文の確認方法

RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。

このページに表示する処分日の範囲
2024-10-23 〜 2025-03-31
表示中の記録で確認できる最新公表日
2026-03-08
  • 対象事業者、措置の正式な名称、根拠法令と理由を公表原文で確認してください。
  • 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。

処分日:2025年3月31日

公表日:未確認

有限会社オキホーム

被処分者においては、従業者でない者が被処分者の免許名義を使用して宅地建物取引業を営んでいるかの如く名刺に記載して外部に示していることを、当該名刺を受け取った第三者からの情報提供により確認した。被処分者及び名義借用人に事実確認を行った結果、被処分者は当該名刺が使用されることを少なくとも認識していたと判断せざるを得ない。 このことは、法第13条第2項に違反し、法第65条第2項第2号に該当するが、本件については「当該違反行為により関係者の損害が発生せず、かつ、今後発生することが見込まれないとき」に該当すると判断できるため、法第65条第1項による指示処分とする。

処分日:2025年3月31日

公表日:未確認

伊豆太陽ホーム株式会社

伊豆太陽ホーム株式会社は、令和4年3月14日から令和7年3月1日まで行った媒介契約403件のうち139件が媒介契約書未交付であった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反する。 また、令和4年3月14日から令和7年3月1日まで行った宅地建物取引540件のうち519件が取引台帳未作成であった。このことは、法第49条の規定に違反する。 これらは、法第65条第1項の規定に基づく指示処分に該当する。

処分日:2025年3月31日

公表日:未確認

株式会社北陽

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の3件の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技術者として配置した。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、「工事経歴書」に本件工事うち2件の工事の工事現場に配置した主任技術者をA氏と記載すべきところ、B氏と記載をし、また、株式会社ケイテックから請け負った当該工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して株式会社タケムラに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施工したとして当該工事の金額が鋼構造物工事の完成工事高に含まれるとする記載をした。

処分日:2025年3月29日

公表日:未確認

株式会社西谷工務店

当該建設業者は、大阪市発注の2件の工事において、いずれも主任技術者の配置に専任を要する工事であったが、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する当該建設業者の営業所における専任技術者を、主任技術者として工事現場に配置した。

処分日:2025年3月29日

公表日:未確認

株式会社ベトナテクニカル

当該建設業者は、大阪市発注の工事において、その請け負った建設工事をA社等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。

処分日:2025年3月28日

公表日:未確認

(株)イハラ

株式会社イハラの役員(代表取締役及び取締役)は、令和4年10月21日及び令和5年4月25日、旭川市東旭川町上兵村の役員所有敷地内において、廃棄物である木の枝合計5.226キログラムを焼却した。 このことにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号及び第16条の2違反として、令和5年12月1日、旭川簡易裁判所においてそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

処分日:2025年3月28日

公表日:未確認

株式会社ホクショー

株式会社ホクショーは、建設業法第26条第1項に違反し、請け負った工事(亀山西2期地区基盤整備事業 高畠町、楢葉町仮置場復旧等工事、山形県川西町太陽光発電所修繕工事、西郷村道路舗装復旧工事及びクスリのアオキ米沢泉町店新築工事)の一部又は全部の工期中、貴社と直接的かつ恒常的な雇用関係にない者を主任技術者として工事現場に配置していた。

処分日:2025年3月26日

公表日:未確認

有限会社堀内工務店

有限会社堀内工務店及び同社代表取締役は、北秋田市五味堀地内の屋根葺替え工事現場において、労働者に小屋屋根を作業床として、同屋根の葺替え作業を行わせるにあたり、同作業床の端は地上から約2.54メートルの高さであり、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず、同所に囲い等を設けず、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 これにより、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反の罪によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年1月11日までにその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年3月26日

公表日:未確認

株式会社アクロス

不動産売買契約において、住宅が接道要件を満たしていないにも関わらず、重要事項説明書に接道要件を満たす旨の記載をし、所属の宅地建物取引士をして記名押印させ交付を行った。このことは法第35条第1項第2号の規定に違反し、法第65条第2項第2号による業務停止7日に該当するが、買主に金銭的損害がないことから、法第65条第1項により指示処分とする。

処分日:2025年3月26日

公表日:未確認

有限会社東工業

(有)東工業は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにも関わらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

処分日:2025年3月26日

公表日:未確認

株式会社RSハウジング

不動産売買契約において、住宅が接道要件を満たしていないにも関わらず、重要事項説明書に接道要件を満たす旨の記載をし、所属の宅地建物取引士をして記名押印させ交付を行った。このことは法第35条第1項第2号の規定に違反し、法第65条第2項第2号による業務停止7日に該当するが、買主に金銭的損害がないことから、法第65条第1項により指示処分とする。

処分日:2025年3月26日

公表日:未確認

株式会社ハウジングネットワーク

不動産売買契約において、住宅が接道要件を満たしていないにも関わらず、重要事項説明書に接道要件を満たす旨の記載をし、所属の宅地建物取引士をして記名押印させ交付を行った。このことは法第35条第1項第2号の規定に違反し、法第65条第2項第2号による業務停止7日に該当するが、買主に金銭的損害がないことから、法第65条第1項により指示処分とする。

処分日:2025年3月25日

公表日:未確認

有限会社高橋塗装店

有限会社高橋塗装店が請け負った個人宅塗装工事において、同社の代表取締役は、労働者に高さ3.8メートルの足場の作業床で作業を行わせるに際し、当該作業場所は墜落による労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所であったため、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備及び中さん等を設けなければならなかったにもかかわらず、機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかったことにより、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年3月21日

公表日:未確認

株式会社隅田工業

株式会社隅田工業は、大津簡易裁判所から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したことにより、罰金30万円の刑の言渡しを受け、令和6年11月12日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。

処分日:2025年3月17日

公表日:未確認

有限会社伸洋工業

(有)伸洋工業は、松江市八束町江島所在の江島2号物揚場において、同物揚場に着岸中の浚渫船16しまね号のグラブバケットクレーンを使用して、散乱するおそれのある捨石を同物揚場から同船に積み込むに当たり、これが水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなかった。 このため、(有)伸洋工業及び荷役作業の現場作業に関する責任者は、令和7年2月21日付けで松江区検察庁から起訴され、令和7年2月26日付けで松江簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年3月17日

公表日:未確認

(株)塩月工業

株式会社塩月工業が一次下請として請け負った島根県松江市に所在する島根原子力発電所における地盤改良工事において、労働者に鉄骨の撤去・搬出作業を行わせるに当たり、同労働者の頭上にある均しコンクリートが落下することにより、同労働者が死亡する事故が発生した。 この件について、労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和6年8月27日に松江簡易裁判所より労働安全衛生法等違反で、同社及び同社現場代理人は略式命令(罰金刑)を受け、いずれもその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年3月17日

公表日:未確認

大栄工業有限会社

大栄工業有限会社は、公共工事において、建設業法第26条第3項に基づき、工事現場に配置する主任技術者は専任でなければならないにもかかわらず、営業所の専任技術者を主任技術者に配置していた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年3月14日

公表日:未確認

株式会社永松園

株式会社永松園は、民間工事において、建設工事の請負契約を締結する際に建設業法第19条第1項に定める書面を相互に交付しなかった。また、同工事を変更するときに同条第2項に定める書面を相互に交付しなかった。 このことは、同法第28条第1項本文に該当する。

処分日:2025年3月14日

公表日:未確認

株式会社健工舎イガワ

株式会社健工舎イガワは、発注者から直接請け負った複数の建設工事において、特定建設業の許可を受けずに、下請代金の総額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことが同法第16条に違反し、同法第28条第1項に該当すると認められる。

処分日:2025年3月11日

公表日:未確認

株式会社プラスワンサービス

(株)プラスワンサービスは、新潟県妙高市大字関山字妙高山国有林25い林小班内の配管修繕工事の請負人である。 当該工事において、令和5年10月23日に同社の労働者がコンクリート型枠をグラインダーで切断した際に、グラインダーが反発したため、左上腕二頭筋を断裂し、4日以上の休業を要する労働災害が発生した。しかしながら、同社は、遅滞なく労働者死傷病報告書を上越労働基準監督署長に提出しなければならないのに、令和6年2月7日に至るまで、提出しなかった。 このことから、法人及び同社代表取締役が、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人20万円、代表取締役20万円)に処され、令和6年11月23日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年3月10日

公表日:未確認

有限会社原ホーム

有限会社原ホームは、新潟県長岡市寺泊野積地内に所在する木造2階建ての建築物を解体する「医療法人恵愛会大島病院野積保養所解体工事」における一次下請負人である。 当該工事において、令和5年12月12日に有限会社原ホームの従業員Aが、フレコンバックを解体用つかみ機のツメにかける作業を行っていたところ、同社従業員Bが解体用車両系建設機械の運転資格がないにもかかわらず、解体用つかみ機の運転業務を行い、運転操作を誤り、付近で作業を行っていた従業員Aの頭部が解体用つかみ機のツメと建物の柱に挟まれ、従業員Aが死亡する事案が発生した。 同工事の職長として現場に従事していた有限会社原ホームの従業員Cは、同社従業員Bに解体用つかみ機を使用させて作業を行うに当たり、あらかじめ、地形、地質の状態等の調査により適応する作業計画を定め、作業を行わさなければならないのに、これを定めず作業を行わせ、危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことから、法人及び同社従業員Cが、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人30万円、同社従業員30万円)に処され、令和6年10月29日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年3月7日

公表日:未確認

今井重機建設株式会社

今井重機建設株式会社は、元請業者から受注した公共工事1件において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するため

処分日:2025年3月7日

公表日:未確認

丸和工業株式会社

丸和工業株式会社が発注者から直接請け負った茨城県猿島郡五霞町における倉庫・事務所増築工事において、令和5年9月2日、一次下請負人の労働者が2階床面の開口部から転落し死亡する事故が発生した。 この件について、労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社の社員1名が令和6年11月12日、古河簡易裁判所より労働安全衛生法違反による略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年3月5日

公表日:未確認

株式会社晴耕舎

株式会社晴耕舎は、新潟県長岡市寺泊野積地内に所在する木造2階建ての建築物を解体する「医療法人恵愛会大島病院野積保養所解体工事」における元請負人である。 当該工事において、令和5年12月12日に一次下請会社の従業員Aが、フレコンバックを解体用つかみ機のツメにかける作業を行っていたところ、同一次下請会社の従業員Bが解体用車両系建設機械の運転資格がないにもかかわらず、解体用つかみ機の運転業務を行い、運転操作を誤り、付近で作業を行っていた従業員Aの頭部が解体用つかみ機のツメと建物の柱に挟まれ、従業員Aが死亡する事案が発生した。 同工事の全般と安全管理を統括していた現場代理人である株式会社晴耕舎の従業員は、一次下請会社の従業員に解体用つかみ機を使用させて作業を行うに当たり、工事工程に関する計画及び解体用つかみ機の配置に関する計画を作成しなければならなかったのに、作成せず、労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことから、法人及び同社従業員が、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人20万円、同社従業員20万円)に処され、令和6年10月29日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年3月4日

公表日:未確認

シンポ株式会社

シンポ株式会社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、建設業法施行令第1条の2第1項に定める軽微な工事の範囲を超えて下請契約を締結した。 これは、同法第28条第1項第6号に該当する。

処分日:2025年2月26日

公表日:未確認

株式会社葵組

1 請負契約の状況 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、株式会社大林組から一次下請負人としてヒロセ株式会社が事務所棟無芯ソイル工事、山留・構台・支保工工事等を請け負い、同社から当該建設業者がSMW工法工事、支持杭打設工事等を請け負った。 2 工事現場の状況 当該工事現場は、約2度の傾斜がある登坂に盛られた地面上に敷鉄板が置かれ、その上に当該建設業者の大型杭打機(6号機)(重量 28t/㎡)が配置されていた。当該建設業者は、注文者であるヒロセ株式会社にはこの勾配を水平にするよう依頼していたが、水平には改善されなかった。当該建設業者は、令和6年11月1日(金)に、当該杭打機で、地盤改良材を打設する工事を施工した。令和6年11月2日(土)、当該工事現場に、14時頃の1時間に約40mmの降雨があった。 なお、表層部の地盤改良は、ヒロセ株式会社等からの指示により、埋め戻し土に地盤改良材(セメント、粘土鉱物及び水)を配合する施工方法を採用しており、良質土等による置換は行われていなかった。 3 事故の状況 当該建設業者は、令和6年11月5日(火)、午前9時35分頃、同月2日の降雨から1日以上経過しているため地盤が固くなっていると思い込み、地盤の強度を確認せず、誘導員による誘導の前に、2の配置された杭打機を2のとおり同月1日に地盤改良した直上を進行しようと移動した直後に、埋め戻しに使用した残土(地盤改良材(セメント、粘土鉱物及び水)を配合したもの。元請負人である株式会社大林組は降雨により乱され地盤表面の雨水の流れによって一部が流されたと推察している。)が水分を吸収していて(転倒当日のキャタピラ周辺には水たまりと押し出された残土が見られた。)、実際には当該地盤の耐力が約8t/㎡であっため、埋め戻し残土に接する地山が登坂してきた杭打機の重量に耐え切れず埋め戻し残土側に崩壊し、当該崩壊地点を転倒支点として、杭打機が前方に転倒し、市道を塞ぎ、市道の向かいの美術館の屋根を損傷し、電線を巻き込んで電柱も転倒させて一時周辺に停電(約20件3時間)を発生させ、通行人が転倒するなどの被害を生じさせた。 4 以上のとおり、当該建設業者は、建設業者として大型杭打機の転倒による危険を防止するために、大雨等が降った後や山留工事を施工した後等、地盤の状況の変化後に工事を再開して重機を移動させる際には、地盤の強度等を確認すべきところ、これを怠るなど、令和6年11月5日、3のとおり、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

処分日:2025年2月26日

公表日:未確認

株式会社山根商店

株式会社山根商店は、その業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、神戸簡易裁判所において、罰金20万円の判決を受け、令和6年3月29日にその刑が確定している。このことは建設業法28条第1項第3号の規定に該当する。

処分日:2025年2月21日

公表日:未確認

株式会社吉川設備

株式会社吉川設備は、王寺営業所を設置し、当該営業所において常時建設工事の請負契約を締結していたにもかかわらず、建設業法第11条第1項の規定に違反して当該営業所の設置から30日以内に必要な届出を行わなかった。 このことは、法第28条第1項本文に該当すると認められる。

処分日:2025年2月18日

公表日:未確認

芝山整地解体合同会社

芝山整地解体合同会社の代表社員が法定の除外事由がないのに、令和5年10月4日に廃棄物である伐採木合計約221キログラムを焼却したものである。 当該事実に基づき、八日市場簡易裁判所から令和6年4月19日付け令和6年(い)第5021号略式命令において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金50万円の刑に処せられた。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年2月18日

公表日:未確認

(株)巧栄工務店

株式会社巧栄工務店は、令和5年9月18日、山口県防府市内の寺本堂改修工事において、天井裏を作業床として労働者に作業を行わせるに当たり、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかった。このことにより、同社及び同社の従業員が、労働安全衛生法違反により、防府簡易裁判所から、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年8月15日に刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年2月17日

公表日:未確認

有限会社斉建工業

有限会社斉建工業は、令和5年6月10日に民間発注のピット掘削工事現場において、工事関係者に死亡者を生じさせた件について、令和7年1月6日に宇都宮簡易裁判所において、同社を労働安全衛生法違反により罰金20万円、代表者及び元役員を労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金50万円に処する旨の略式命令を受け、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年2月14日

公表日:未確認

有限会社糸川重機

(有)糸川重機は、島根県が発注した「(主)松江鹿島美保関線 県単災害復旧工事(4災4号)」において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて重機足場を構築するための大型土のうの設置作業を行うに当たり、同機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、誘導者を配置せず、労働者を同機械の旋回範囲内に立ち入らせ、その結果、労働者が同機械と土工用防護柵に挟まれ死亡した。 同社及び同社の従業員は、同機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和6年12月10日付けで松江区検察庁から起訴され、令和6年12月13日付けで松江簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年2月14日

公表日:未確認

冨田電気通信株式会社

冨田電気通信株式会社は、令和5年2月28日を審査基準日とする経営事項審査申請において、令和4年3月30日に建設業法第28条第3項(同項第2号該当)に基づく営業停止処分を受けたにもかかわらず、当該申請に係る申請書の項番58(営業停止処分の有無)について事実と異なる記載をし、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和6年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 このことは建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指 示処分の対象となる。

処分日:2025年2月13日

公表日:未確認

株式会社松建

株式会社松建が南伊勢町から請け負った「新桑竈地区海岸水路修繕工事」の現場において、同社代表取締役は、会社の労働者の安全管理を行う必要があるが、架設通路を作業員らに使用させるに当たり、同通路の斜度は25度であったにもかかわらず、同通路に踏桟その他の滑り止めを設けず、機械、器具その他の設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び代表取締役が、伊勢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年11月6日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年2月6日

公表日:未確認

東華建設(株)

東華建設株式会社は、同社の業務に関し、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に違反したとして、令和3年9月10日に仙台簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年2月5日

公表日:未確認

タイホウ建設

タイホウ建設の代表者は、宇治簡易裁判所から労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したことにより、罰金20万円の刑の言渡しを受け、令和6年10月26日にその刑が確定している。 この事実は、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同条第1項の規定により指示処分の対象となる。

処分日:2025年2月4日

公表日:未確認

(株)高見澤

株式会社高見澤は、土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業及び水道施設工事業を営む他、生コンクリート製品の製造等を営む事業者である。同社のコンクリート事業部小布施工場製造副長であるAは、小布施工場内(所在地:上高井郡小布施町雁田1262-1)のDC工場の生産管理及びDC工場に所属する労働者の安全管理等を統括するものである。 Aは、同社の業務に関し、令和4年10月14日、DC工場において、労働者Bに圧縮成形機を使用してコンクリート製品の圧縮成形作業を行わせるに当たり、法及びこれに基づく命令により同圧縮成形機に設けた光線式安全装置が有効な状態で使用されるよう点検及び整備を行わず、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。 このことにより、株式会社高見澤及びAは労働安全衛生法違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニックリビング中部株式会社

パナソニックリビング中部株式会社は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

かね板工業株式会社

かね板工業株式会社及び同社取締役は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第21条第2項の規定に違反したため、それぞれ40万円の罰金に処せられ、令和6年8月8日に、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するため

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニックマーケティングジャパン株式会社

パナソニックマーケティングジャパン株式会社は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニックリビング中四国株式会社

パナソニックリビング中四国株式会社は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

処分日:2025年1月31日

公表日:未確認

パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄(株)

パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄(株)は、建設業法第7条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

処分日:2025年1月27日

公表日:未確認

(株)ファンズコムテック

令和6年3月6日付けで北海道開発局と契約締結した「札幌公共職業安定所外構改修23建築その他工事」については、国が発注する請負金額八千万円以上(建築一式工事)の工事であることから、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により、工事現場ごとに専任の主任技術者を置くこととされているにもかかわらず、営業所における専任の技術者を当該工事の主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当するものである。

処分日:2025年1月22日

公表日:未確認

株式会社JPMB

被処分者は、令和5年3月に、2件の宅地建物の売買契約につき媒介業務を行った。これらの業務において、①専任媒介契約を締結したにもかかわらず、指定流通機構に物件を登録しなかった。②売買の申込みがあったことを、遅滞なく、申立人に報告しなかった。③手付の授受が行われないこととなったにもかかわらず、宅地建物取引業法第37条第1項に定める書面(売買契約書)において、手付及び手付解除に関する事項の削除を失念した。これらのことは、①は同法第34条の2第5項に違反し、②は同条第8項に違反し、③は同法第65条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年1月22日

公表日:未確認

株式会社CUBE

令和4年度以降、被処分者の専任媒介契約における指定流通機構への登録義務違反について、処分庁が指導等を行ってきたにも関わらず、是正されているとは言い難い状況が続いている。このことは法第34条の2第5項に違反し、法第65条第1項に該当する。

処分日:2025年1月22日

公表日:未確認

株式会社大伸

当該建設業者は、大阪府が発注者である大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社天雫に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、当該建設業者が作成した作業員名簿に株式会社天雫の取締役を当該建設業者の従業員である旨の虚偽の記載をして、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、株式会社天雫と下請契約をした旨の再下請負の通知を行わなかった。

処分日:2025年1月21日

公表日:未確認

幌加内土建(株)

幌加内土建株式会社及び同社役員は、令和6年(2024 年)1月19日、公共施設において、労働者に高さ2.75メートルの建築物の屋根で雪下ろし作業を行わせるにあたり、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止の措置を講じなかったため、労働者3名が屋根から墜落し、うち2名が負傷する労働災害を発生させた。 このことにより、労働安全衛生法第21条第2項違反として、令和6年8月1日、深川簡易裁判所においてそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

処分日:2025年1月10日

公表日:未確認

株式会社横内造園

株式会社横内造園の代表取締役は、四国中央市内の個人宅において、令和6年4月10日、同社従業員が樹木の剪定作業中に墜落し負傷した事故に関し、同作業は地面からの高さが2メートル以上の箇所で行う作業で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、作業床を設けることが困難であったため、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じていなかったとして、同年10月10日、労働安全衛生法違反の罪により四国中央簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年12月30日

公表日:未確認

株式会社KTS

当該建設業者は、吹田市内の民間発注工事において、その請け負った建設工事をA社に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。

処分日:2024年12月26日

公表日:未確認

ワイエイシイメカトロニクス株式会社

ワイエイシイメカトロニクス株式会社は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない熊本県菊池郡内の工事外2件の工事において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当する。

処分日:2024年12月25日

公表日:未確認

株式会社ヤハタ

(株)ヤハタ:元代表取締役は、令和3年10月27日、岐阜県各務原市須衛町八丁目371番1所在の資材置場において、廃棄物である剪定した枝葉等約61.2キログラムを焼却したことに関し、令和3年12月27日に岐阜簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年12月19日

公表日:未確認

株式会社関電パワーテック

1 営業所における専任技術者の追加 当該建設業者は、提出した建設業法第11条第1項の変更届出書及び同条第4項の書面において、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため土木工事業及びとび・土工工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。 2 解体工事業の業種追加 当該建設業者は、提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類において、同法第17条において準用する同法第5条及び第6条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため解体工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。

処分日:2024年12月19日

公表日:未確認

関電ファシリティーズ株式会社

当該建設業者は、平成30年8月23日、令和元年7月10日、令和2年8月20日、令和3年8月12日及び令和4年8月10日に行った、平成30年3月31日、平成31年3月31日、令和2年3月31日、令和3年3月31日及び令和4年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、当該申請書及び添付書類に、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(A氏にあっては1級電気工事施工管理技士及び1級管工事施工管理技士、B氏にあっては1級管工事施工管理技士)を取得したため当該資格が証する技術的能力を有さない両氏について当該資格が証する技術的能力を有する者であるとの記載をした。

処分日:2024年12月14日

公表日:未確認

株式会社日本エコロジー

当該建設業者が民間の発注者と締結した山口県下関市内の太陽光発電システム(発電設備のほか、林地開発許可に基づいた造成等を含む。)に係る契約の建設工事は太陽光発電設備を設置するために森林を開墾する造成工事であるため、大雨であっても同工事の施工がなければ森林が防御壁等となって土砂災害の発生が抑制されることを踏まえ、同工事の施工にあたっては土砂災害防止のための十分な措置を講じる義務が当該建設業者にあるところ、当該建設業者は、同工事において、アーバンクラフト株式会社と下請契約を締結して工事を同社に施工させることにより、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第4項の林地開発許可の許可条件に違反して、事業区域外の森林の伐採や形質の変更、残地森林地内の森林の伐採や形質の変更などを行ったことに加え、仮設防災施設の強化や沈砂池の設置などの土砂流出防止措置が不十分であったため、令和6年7月に、大雨に伴い、土砂が事業区域外に大量に流出し、近隣の田んぼや水路などに被害が及ぶなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

処分日:2024年12月14日

公表日:未確認

アーバンクラフト株式会社

山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)は太陽光発電設備を設置するために森林を開墾する造成工事であるため、大雨であっても本件工事の施工がなければ森林が防御壁等となって土砂災害の発生が抑制されることを踏まえ、本件工事の施工にあたっては土砂災害防止のための十分な措置を講じる義務が当該建設業者にあるところ、当該建設業者は、本件工事において、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第4項の林地開発許可の許可条件に違反して、事業区域外の森林の伐採や形質の変更、残地森林地内の森林の伐採や形質の変更などを行ったことに加え、仮設防災施設の強化や沈砂池の設置などの土砂流出防止措置が不十分であったため、令和6年7月に、大雨に伴い、土砂が事業区域外に大量に流出し、近隣の田んぼや水路などに被害が及ぶなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

処分日:2024年12月13日

公表日:未確認

八房建設株式会社

八房建設株式会社は、同社の令和3年11月30日、令和4年11月30日、令和5年11月30日を審査基準日とする各経営事項審査に関して、奈良県が実施した建設業法第31条第1項に基づく立入調査及び書面による報告徴取に対し、実際には常勤していない技術職員について常勤しているとの虚偽の報告を行った。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

処分日:2024年12月13日

公表日:未確認

ナカノス建設工業株式会社

ナカノス建設工業株式会社は、民間発注の建具工事2件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項本文に該当する。

処分日:2024年12月11日

公表日:未確認

株式会社三﨑工業
建設業法指示和歌山県

和歌山市が発注した土木一式工事(楠見66号線道路改良工事その4)において、建設業法第16条の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を受けずに角谷産業株式会社と4,500万円以上の下請契約を締結した。 このことは、建設業法第16条第1項に違反すると認められる。

処分日:2024年12月11日

公表日:未確認

角谷産業株式会社
建設業法指示和歌山県

和歌山市が発注した土木一式工事(楠見66号線道路改良工事その4)において、特定建設業の許可を受けずに建設業を営む株式会社三﨑工業と下請金額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28 条第1項第7号に該当すると認められる。

処分日:2024年12月6日

公表日:未確認

株式会社ミツヤマ

令和5年12月18日、(株)ミツヤマは、ベルトコンベヤーの運転中にコンクリートがらに含まれる木くず等のごみを選別する作業を行わせるにあたり、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれがあるにも関わらず、非常の場合に直ちにベルトコンベヤーの運転を停止することができる装置を備えず、もって、機械・器具その他の設備による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 労働安全衛生法第20条第1号及び労働安全衛生規則第157条第1項に違反するとして、柳井簡易裁判所から(株)ミツヤマ及び代表取締役の密山一雄の両名がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年8月2日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2024年12月4日

公表日:未確認

株式会社はるが建設

株式会社はるが建設が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている民間発注のとび・土工・コンクリート工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2024年12月3日

公表日:未確認

株式会社航栄工業

株式会社航栄工業は、令和5年6月30日に懲役刑に処せられた者を、令和5年7月31日に同社の役員に就任させたことにより、建設業法第8条第12号に定める許可要件を欠く状態になったにもかかわらず、建設業の営業を行っていた。 また、この役員の就任に係る変更届を、就任から30日以内に提出しなかった。 このことは、建設業法第8条第12号及び同法第11条第1項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するものと認められる。

処分日:2024年12月3日

公表日:未確認

キングランリニューアル株式会社

キングランリニューアル株式会社は、建設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額を超えた額をもって下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

処分日:2024年11月29日

公表日:未確認

中㐂建設株式会社

1 当該建設業者は、発注者から請け負った泉佐野市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、令和4年12月頃に発注者に特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下「履行確保法」という。)第3条第1項の新築住宅(以下単に「新築住宅」という。)を引き渡した後、同項の規定に違反して、同項の基準日から3週間を経過する日(令和5年4月21日(金))までの間において、同項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約(以下単に「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」という。)の締結をしていなかった。 2 (1) 当該建設業者は、発注者から請け負って引き渡した岸和田市内の新築住宅を対象として、平成29年10月に住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結をしたものの、履行確保法第4条第1項の規定に違反して、同項の基準日ごとに、その基準日から3週間以内に、当該契約締結の状況について、同項の規定による届出をしなかった。 (2) 当該建設業者は、本件工事において新築住宅を発注者に引き渡したにもかかわらず、履行確保法第4条第1項の規定に違反して、同項の基準日ごとに、その基準日から3週間以内に、当該基準日に係る同法第3条第1項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、同法第4条第1項の規定による届出をしなかった。 3 当該建設業者は、2(1)のとおり、履行確保法第4条第1項の規定による届出を同項の基準日ごとにしていなかったため、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結してはならないにもかかわらず、同法第5条の規定に違反して、令和4年10月に、発注者と本件工事の請負契約を締結した。(建設業法第28条第1項第9号該当)

処分日:2024年11月25日

公表日:未確認

SUDAKEN株式会社

SUDAKEN株式会社及び同社代表取締役は、令和6年4月6日、福岡県柳川市内の家屋新築工事において発生した重傷事故に関し、久留米簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金の刑に処せられ、令和6年9月27日、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年11月22日

公表日:未確認

株式会社富田建設

株式会社富田建設は、新潟地域振興局津川地区振興事務所が発注した新潟県東蒲原郡阿賀町七名地内の復旧治山復第3号復旧治山工事における元請負人である。 当該工事において、令和5年7月28日に一次下請会社の労働者が車両転倒事故により1名死亡する事案が発生した。同工事の施工管理及び安全管理を統括していた現場責任者である(株)富田建設の従業員は、現場の整地作業を行わせるに当たり、建設機械車両の転倒により労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、車両誘導のための誘導者を配置せず、危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 このことから、法人及び同社現場責任者が、労働安全衛生法違反により罰金刑(法人20万円、同社現場責任者20万円)に処され、令和6年4月26日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2024年11月21日

公表日:未確認

荒牧空調工業株式会社

荒牧空調工業株式会社は、建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査を継続して受審せず、同法施行令で定める建設工事を発注者から直接請け負うことができない期間が生じていたにもかかわらず、この間にさくら市が発注する氏家小学校ほか給食室空調機改修工事を直接請け負っていた。このことは、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められる。

処分日:2024年11月18日

公表日:未確認

ジッポウ工業株式会社

当該建設業者は、令和元年7月1日から令和5年6月30日までの間に請け負った建設工事のうち、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない大分県国東市発注の工事、埼玉県鎌ヶ谷市内、沖縄県うるま市内及び沖縄県読谷村内の民間発注工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。 このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。

処分日:2024年11月15日

公表日:未確認

株式会社久保組

1 再下請負通知書の不提出 当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事おいて、その請け負った建設工事を安本組等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 2 政令で定める金額以上となる下請契約の締結 当該建設業者は、兵庫県尼崎市内の民間発注の工事において、発注者である廣瀬建設株式会社から直接請け負った建設工事(型枠工事)を施工するため、建設業法第16条第1号及び第2号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を新居組及びA者と締結した。

処分日:2024年11月15日

公表日:未確認

廣瀬建設株式会社

当該建設業者は、大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第24条の8第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者の下請負人であるA社、2次下請負人であるB者を施工体制台帳及び施工体系図に記載せず、C社、D者、E社、F社、G社、H社、I社、J者、K社、L者等の当該建設業者の下請負人との下請契約に係る同法第19条第1項及び第2項の規定による書面(請負契約書等)の写しを施工体制台帳に添付せず、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の2第1項第2号チ及び同項第4号チに掲げる事項(いわゆる「作業員名簿」)のうち一部の下請負人の建設工事に従事する者に関する「社会保険の加入等の状況」などを記載しないなど、施工体制台帳及び施工体系図の一部の作成を怠った。

処分日:2024年11月15日

公表日:未確認

株式会社建翔工業

株式会社建翔工業は、民間発注の土木一式工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにも関わらず、元請業者として総額4,500万円以上の下請契約を締結した。 このことは、同法第16条第1号の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 また、本件工事において、同法第26条第2項の規定に基づき監理技術者を工事現場に設置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を設置していた。 このことは、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2024年11月15日

公表日:未確認

株式会社小畑組

株式会社小畑組は、民間発注の土木一式工事において、特定建設業者以外の建設業を営む者と、下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第7号に該当する。

処分日:2024年11月8日

公表日:未確認

有限会社協栄クラフト

有限会社協栄クラフトは、土木、とび・土工、鋼構造、舗装、しゅんせつ及び水道施設工事業で登録していた専任技術者が令和2年12月31日に退職したことで、建設業法第7条第2号の許可基準を満たさなくなり、許可要件を欠いた状態にあった。 また、専任技術者が不在となったときには、2週間以内に同法第11条第5項に規定する届出書(変更届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年7月17日に至るまで届出を行わなかった。 さらに、代わりの専任技術者が不在であったことから、同法第7条第2号の許可基準を満たさなくなった場合、30日以内に同法第12条第5号に規定する届出書(廃業届)を知事に提出しなければならないにもかかわらず、令和6年7月17日に至るまで届出を行わなかった。 このことは、それぞれ建設業法第7条第2号、同法第11条第5項及び同法第12条第5号に違反し、同法第28条第1項(本文該当)に該当するものと認められる。

処分日:2024年10月24日

公表日:未確認

(有)増田鉄骨製作所

(有)増田鉄骨製作所は、五島振興局発注の「5林治第6号 道土井地区機能強化・老朽化対策工事」の主任技術者に同社の専任技術者が配置されていたことが判明した。同工事は契約金額が4,000万円を超える工事であり、建設業法第26条第3号、同法施行令第27条により専任の主任技術者を必要とする建設工事であり、同法第7条第2号の規定でその営業所で専任として配置される技術者を配置することはできない。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、監督処分の対象となる。

処分日:2024年10月24日

公表日:未確認

(株)田浦組

(株)田浦組は、令和5年1月20日、長崎市内の公共工事の現場内において、塚元海事(有)の労働者が負傷した休業4日以上の労働災害に関し、塚元海事(有)の専務取締役である塚元安弘と共謀して、当該災害が別の場所で発生した旨の内容虚偽の労働者死傷病報告書の提出を企て、工事名欄に「(仮)西海市西彼町白似田郷地内敷地補修工事」と記載するなど内容虚偽の労働者死傷病報告書を、2月20日労働基準監督署に提出し虚偽の報告を行ったことが判明した。 (株)田浦組取締役 森 孝志及び(株)田浦組 前代表取締役 岩永 一洋は労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年6月8日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。

処分日:2024年10月24日

公表日:未確認

塚元海事(有)

塚元海事(有)は、令和5年1月20日、長崎市内の公共工事の現場内において、雇用する労働者が作業中に転倒して顔面挫滅創、頭部打撲傷などの傷害を負うなど加療約1ヶ月を要する休業4日以上の労働災害に関し、当該労働災害が別の場所で発生したとする虚偽の内容を労働基準監督署に届け出たもの。 このことで、塚元海事(有)及び専務取締役 塚元 安弘が労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年6月8日にその刑が確定した。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当し、監督処分の対象となる。

処分日:2024年10月23日

公表日:未確認

鈴木電気商会

上記名宛人は、令和4年8月から同年11月までを工期とする電気工事において、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。当該事実は、建設業法第28条第1項第7号に該当する。

処分日:2024年10月23日

公表日:未確認

有限会社スペースデザインハウス

上記名宛人は、発注者から直接請け負った複数の内装仕上工事において、建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、同法第16条の規定に違反して下請代金の額が同法第3条第1項第2号に規定する政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 また、上記名宛人は、同法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、その営業所に置いていた専任の技術者を複数の内装仕上工事において専任の主任技術者として配置した。 これらの事実は、同法第28条第1項に該当する。

公表機関の内訳(表示中の記録)