処分日:2024年10月23日
公表日:未確認
上記名宛人は、発注者から直接請け負った複数の内装仕上工事において、建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、同法第16条の規定に違反して下請代金の額が同法第3条第1項第2号に規定する政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。 また、上記名宛人は、同法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、その営業所に置いていた専任の技術者を複数の内装仕上工事において専任の主任技術者として配置した。 これらの事実は、同法第28条第1項に該当する。