行政処分レコード / Enforcement record

有限会社糸川重機に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

島根県

Action date

2025年2月14日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
島根県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=5280002000239&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年2月14日
処分庁
島根県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
島根県松江市
業種
建設業
代表者
糸川 隆弘
法人番号
5280002000239
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違反内容

(有)糸川重機は、島根県が発注した「(主)松江鹿島美保関線 県単災害復旧工事(4災4号)」において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルを用いて重機足場を構築するための大型土のうの設置作業を行うに当たり、同機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったのに、誘導者を配置せず、労働者を同機械の旋回範囲内に立ち入らせ、その結果、労働者が同機械と土工用防護柵に挟まれ死亡した。 同社及び同社の従業員は、同機械による危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和6年12月10日付けで松江区検察庁から起訴され、令和6年12月13日付けで松江簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
島根県島根県松江市東忌部町2144番地
代表者
糸川 隆弘
許可・登録番号
島根県知事許可(般-6)第7648号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
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