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指示の処分記録一覧

指示に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

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約1,106件

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約1,106 件の公表案件のうち 201〜300件を表示

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このページに表示する処分日の範囲
2025-04-01 〜 2025-10-16
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公表日未確認(各原文をご確認ください)
  • 対象事業者、措置の正式な名称、根拠法令と理由を公表原文で確認してください。
  • 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。

処分日:2025年10月16日

公表日:未確認

八咫商事合同会社

八咫商事合同会社は、陸上自衛隊富士学校発注の静岡県内の工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当するものと認められる。

処分日:2025年10月1日

公表日:未確認

(株)岩本建設
建設業法指示鹿児島県

株式会社岩本建設は,令和5年7月5日,指宿港海岸工事の現場で,同社作業員がコンクリート打設作業中にバランスを崩して転倒し,休業4日以上を要する左腰背部打撲傷の傷害を負い,同日から休業したのに,「鹿児島県鹿児島市に所在する自社車庫にて片付け中に足を滑らせて転倒し,負傷した」旨の虚偽の労働者死傷病報告書を令和6年1月4日に提出し,虚偽の報告をした。 この件について,同社及び代表取締役らは,労働安全衛生法違反により,鹿児島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け,令和7年8月8日に刑が確定した。 このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年10月1日

公表日:未確認

株式会社新生ホームテック

株式会社DAIEI(神奈川県知事許可 第25307号)は、元請業者として請け負った工事を一定期間一括して下請業者に担わせたことが建設業法(昭和24年法律第100号)第22条第1項の規定に違反するとして、同法第28条第1項に基づき、令和7年8月1日付けで神奈川県知事から指示処分を受けた。 株式会社新生ホームテックは、その工事を一括して請け負った下請業者であり、同法第22条第2項の規定「建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。」に違反している。 このことは同法第28条第1項第4号に該当する。

処分日:2025年9月29日

公表日:未確認

(株)大和日昇建設

株式会社大和日昇建設は、同社が請け負った滋賀県彦根市内のマンション新築工事において、同社の労働者が就業中に傷害を負い、4日以上休業したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告書を所轄の彦根労働基準監督署長に提出しなかった。 このことにより同社及びその代表取締役は、労働安全衛生法違反として罰金に処する旨の略式命令を受け、令和7年9月9日に当該命令が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年9月22日

公表日:未確認

Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社

当該建設業者は、北海道釧路市内の民間発注の工事において、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した者を、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する工事においても、主任技術者として工事現場に配置した。

処分日:2025年9月19日

公表日:未確認

丸昭建設株式会社

令和6年12月23日、熊本県人吉市中神町の護岸工事現場において、丸昭建設株式会社の現場代理人が操作する重機のバケットと土手の間に労働者が挟まれ、負傷する事故が発生した。 この件に関し、現場代理人が重機を用いて行う作業と、労働者たる被災者が同重機のバケットから生コンをかき出して締め固め、又はならす等の作業を同一場所で行うに当たり、重機のバケットが被災者に接触しないように連絡及び調整する必要があったにもかかわらず、これを行わず、前記各作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するための必要な措置が講じられていなかったことにより、同社に対し、人吉簡易裁判所から労働安全衛生法違反として罰金20万円の略式命令があり、令和7年8月20日、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年9月18日

公表日:未確認

有限会社井口左官工業所

(有)井口左官工業所は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにも関わらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

処分日:2025年9月12日

公表日:未確認

株式会社リフォーマル
建設業法指示神奈川県

株式会社リフォーマルは、令和6年4月に請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な工事の範囲を超えて契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年9月5日

公表日:未確認

丸稲興業株式会社

丸稲興業株式会社は、長岡市立川崎小学校管理・特別教室棟屋上の防水用塩化ビニールシートを更新する「川崎小学校屋上防水改修工事」の元請負人である。 当該工事において、令和6年9月9日に下請負人の労働者が、高さ11メートルの作業場であった建物3階屋上南側において、手すり等の墜落防止措置が講じられていない状況下で、作業を行っていたところ、作業床の端から墜落し、頭蓋骨粉砕骨折により同日に死亡する事件が発生した。 このことから、法人及び同社代表取締役が、労働安全衛生法違反により罰金刑に処され、令和7年1月22日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年9月1日

公表日:未確認

まるお不動産株式会社

被処分者は、宅地の価格を記載しない専属専任媒介契約書を依頼者に交付し、宅建業法第34条の2第1項第2号に違反した。指摘後、再発防止策としてチェックリストを作成・活用し、依頼者に損害はなく契約も満了していることから、宅建業法第65条第1項に基づき指示処分とした。

処分日:2025年8月29日

公表日:未確認

岡本建設(株)

当該建設業者は、北海道発注の工事において元請人であったが、1次下請負人が、その請け負った建設工事を個人事業主(一人親方)に請け負わせたにも関わらず、1次下請負人の作業員として施工体制台帳に記載されていたことに気づかないまま、施工体制台帳等を発注者に提出した。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年8月29日

公表日:未確認

(有)大槻組

当該建設業者は、北海道発注の工事で、1次下請負人であったが、その請け負った建設工事を個人事業主(一人親方)に請け負わせたにも関わらず、発注者から直接その工事を請け負った元請業者に対し、自社の作業員として報告した。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年8月27日

公表日:未確認

株式会社高士組

株式会社高士組が請け負った新築工事現場において、令和7年(2025年)1月28日、労働者が足を踏み外し、地上約29メートルの高さから転落する労働災害が発生した。 この件に関し、同社及び同社員(職長)は、労働者に作業場内を通行させるに当たり、労働者が使用するための安全な通路を設けず、労働者の生命の保持のため必要な措置を講じなかったことで、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、株式会社高士組が令和7年(2025年)7月8日、同社員が令和7年(2025年)7月16日に、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年8月26日

公表日:未確認

有限会社渡瀬建設

有限会社渡瀬建設は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和7年6月17日に金沢簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項に該当する。

処分日:2025年8月25日

公表日:未確認

日興サービス株式会社

令和6年2月27日、当時の日興サービス株式会社取締役が本社工場内において労働者に対しフォークリフトをその主たる用途以外の用途に使用させ、危険を防止するため必要な措置を講じなかった。これにより、同社及び当該取締役は労働安全衛生法第20条違反によりさいたま簡易裁判所から各々罰金200,000円の判決を受け、令和7年3月15日に当該判決が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年8月18日

公表日:未確認

(株)ヒロミヤ住建

令和6年2月1日に前橋市上大島町で施工された新築工事において、法定の除外理由がないのにもかかわらず、同工事現場で関係請負人の労働者に住宅屋根上を作業床として使用させ、同屋根上に太陽光パネルの設置作業を行わせるにあたり、地上から高さ3.46mの作業場所であり、墜落することで労働者に危険を及ぼす恐れがあるのに、囲い・手すり等を設けずに労働者に作業を行わせ、関係請負人の労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。 上記内容で、同社及び現場代理人は労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検され、前橋簡易裁判所からそれぞれ罰金20万円の判決を受けて、令和7年5月8日に同判決が確定した。

処分日:2025年8月4日

公表日:未確認

株式会社石川組

株式会社石川組の元役員(犯行当時取締役)は鹿角市花輪にて施工された建築工事(建物の解体工事)において、下請業者の労働者が脚立を使用し、ダクトの解体作業をしていたところ、脚立から転落する災害が発生した際、当該下請業者の現場代理人らと共謀し、災害の発生場所等を下請業者の営業所とした内容虚偽の労働者死傷病報告書を大館労働基準監督署に提出した。 これにより、元役員は労働安全衛生法違反の罪により罰金20万円の略式命令を受け、令和7年6月24日までにその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年8月1日

公表日:未確認

株式会社DAIEI
建設業法指示神奈川県

株式会社DAIEIは、神奈川県内における民間発注工事において、建設業法第22条第1項の規定に違反して、元請として自らが担うべき施工計画、施工体系図及び施工体制台帳の作成や、二次下請以下の下請状況の把握等を怠り、請け負った工事の主たる部分を、一定期間一括して下請業者に担わせた。 このことは、建設業法第28条第1項第4号に該当する。

処分日:2025年8月1日

公表日:未確認

株式会社ケーエス工業
建設業法指示神奈川県

株式会社ケーエス工業は、令和6年5月に請負契約を締結した、神奈川県内における民間発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、管工事業と鉄筋工事業の許可を取得する前に、建設業法施行令第1条の2に規定する軽微な建設工事の範囲を超えて当該業種の工事を請け負った。また、建設業法第26条第3項に違反して、技術者の専任を要する建設工事であるにもかかわらず、営業所の専任技術者を本件工事の主任技術者として配置していた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年7月31日

公表日:未確認

PRIME7company株式会社

被処分者は、クーリング・オフを行う事ができる取引におい て、クーリング・オフに基づく解除について説明していなかっ た。また、クーリング・オフによる契約の解除が行われたにも かかわらず、受領した手付金50万円を速やかに返却してい なかった。 このことは法第35条第1項第8号及び法第37条の2第3項の 規定に違反し、法第65条第1項に該当する

処分日:2025年7月30日

公表日:未確認

古藤田建築

古藤田建築は、民間発注の建築一式工事2件、大工工事1件、タイル・れんが・ブロック工事1件の計4件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、法施行令第1条の2第1項に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年7月28日

公表日:未確認

株式会社佐武建設

同社が請け負った岩手中部工業団地内第一事業区造成工事の施工にあたって、同社従業員は現場代理人として、同現場の安全管理等を統括管理する者であったが、令和4年12月8日、同現場において被災労働者を使用して明かり掘削の作業を行わせるに当たり、地山の崩壊により危険をおよぼすおそれがあったにも関わらず、当該危険を防止するための措置を講じなかったことにより、同社及び同社従業員が労働安全衛生法違反により罰金の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年7月28日

公表日:未確認

赤城造林(有)

伐木現場で労働者1名が伐木作業中に負傷し、4日以上の休業となったが沼田労働基準監督署長に対し、遅滞なく労働者死傷病報告(様式第23号)を提出しなかった。 このことにより、同社及び違反事実発生当時の代表取締役の両名は労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により、沼田簡易裁判所に書類送検され、それぞれ20万円の罰金刑の判決を受けて、その判決が令和7年1月7日に確定した。

処分日:2025年7月25日

公表日:未確認

熊本鉄構株式会社

令和6年(2024年)5月25日、熊本県宇城市松橋町古保山の工場内において、熊本鉄構株式会社の作業者がクレーン作業中、鋼材をつり上げようとして鋼材が倒れて同作業者が下敷きとなる災害が発生した。この件に関し、同社及び同社員(ラインリーダー)は、法定の資格を有していない作業者(被災者)に、つり上げ荷重が5トンを超えるクレーンの運転業務及び玉掛け業務を行わせたことで、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和7年(2025年)6月6日、その刑が確定した。

処分日:2025年7月22日

公表日:未確認

株式会社オーバル

株式会社オーバルは、愛知県西尾市内の民間発注工事ほか5件の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反し、その現場に専任の監理(主任)技術者でなければならない者を他の現場の監理(主任)技術者として兼務させていた。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当するものと認められる。

処分日:2025年7月17日

公表日:未確認

株式会社山村産業

株式会社山村産業は、民間発注の解体工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにもかかわらず、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて請負契約を締結した。 このことは、建設業法第28条第1項(本文)に該当する。

処分日:2025年7月15日

公表日:未確認

(株)MORI ENGINEERING

令和6年8月22日に高崎市下大類町富士塚59で矢作建設工業(株)が施工する(仮称)DPL高崎新築工事において、労働者にキュービクル式高圧受電設備の整線作業を行わせるにあたり、交流210ボルトの電流を絶縁するための覆いを設けずに作業を行わせたため労働者1名が感電し、4日後の令和6年8月26日に死亡する労働災害を生じさせた。 このことにより、法人及び工事部部長が労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検されて、高崎簡易裁判所から法人30万円・工事部部長50万円の罰金刑の判決を受け、令和7年4月25日に同判決が確定した。

処分日:2025年7月15日

公表日:未確認

(有)長野索道

有限会社長野索道は、機械器具設置工事等の業務を営む事業者である。同社の労働者であるAは、同社の代表取締役であるBから選任された、富山県中新川郡上市町伊折六ヶ村入会字ソロメキ1番5の馬場島発電所大規模改修工事のケーブルクレーン解体作業現場における作業指揮者である。Aは、同社の業務に関し、令和6年6月18日、同作業現場において、ケーブルクレーンの下部鉄塔解体作業を行うにあたり、作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮しなければならないのに、作業の方法及び労働者の配置を決定せず、作業を指揮せずに作業を行わせ、もって機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 このことにより、有限会社長野索道及びAは労働安全衛生法等違反により各々罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年7月11日

公表日:未確認

(株)フナキ

令和6年12月16日、北海道網走郡大空町の林業現場において、伐木の作業を行っていた際、伐倒しようとする立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側に他の労働者を立ち入らせたもの。その結果、伐倒木が当該労働者に激突して死亡したことから、労働安全衛生法第21条第1号、働安全衛生規則第481条第2項違反で法人及び代表者に対し、それぞれ罰金20万円(令和7年5月30日)の判決を受け、刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年7月9日

公表日:未確認

有限会社西村住研

有限会社西村住研及び同社取締役の西村卓也は、民間工事において生じた、労働者が屋根から地面に転落し、脊椎損傷による重傷を負った事故に関して、墜落防止措置を講じていなかったことが労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に違反するとして、高知簡易裁判所から略式命令を受けたことが判明した。 このことは、同法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年7月8日

公表日:未確認

(株)みなみ

(株)みなみは、太宰府市発注の土木工事において、建設業法第3条第1項の土木工事の許可を受けていないにもかかわらず、(株)Y.Sから、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える土木工事を請け負った。以上のことは、建設業法第3条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年7月8日

公表日:未確認

株式会社佐川工務店

株式会社佐川工務店が注文者から元請として請け負った広島県廿日市市における店舗改修工事において、令和5年8月10日に労働者1名が、屋根のポリカーボネイトの明り取り部分を踏み抜き、2階床面まで転落し負傷する事故が発生した。 この件について、労働者に屋根の上で作業を行わせるに当たり、踏み抜きによって労働者に危険を及ぼすおそれのある場所であったにも関わらず、同屋根上に歩み板を設け、防網を張る等、当該危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、令和7年2月27日、広島簡易裁判所より同社と同社会長1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金10万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年7月8日

公表日:未確認

(株)Y.S

(株)Y.Sは、太宰府市発注の土木工事において、建設業法第3条第1項の土木工事の許可を受けずに建設業を営む(株)みなみと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超える土木工事について、下請契約を締結した。 また、(株)Y.Sは、令和7年1月頃に営業所を福岡市博多区に移転したが、同法第11条第1項の規定に違反して、営業所の所在地に係る変更届出を提出しなかった。以上のことは、建設業法第28条第1項本文及び同項第6号に該当する。

処分日:2025年7月7日

公表日:未確認

株式会社セイワ

(株)セイワは、令和5年10月3日に建設業許可の新規許可申請を提出したが、その後に就任した取締役(令和5年10月6日就任)について建設業法第11条第1項に規定する変更届出書(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、新規許可申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等)の調書」に就任した取締役を記載することなく申請したまま、補正を行わず許可を受けたことが、令和7年6月5日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

処分日:2025年7月7日

公表日:未確認

(有)大槻板金工業

有限会社大槻板金工業は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年11月14日に大河原簡易裁判所から、同社及び同社役員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年7月3日

公表日:未確認

東日本ダイワ(株)

対象工事について、下請業者と少なくとも7,000万円以上の請負契約を締結していたが、施工体制台帳及び施工体系図の作成が不十分な状態であり、工事現場に施工体制台帳の備え置き及び施工体系図の掲示をしていなかった。また、発注者と少なくとも8,000万円以上の請負契約を締結していたが、監理技術者を工事現場に専任させていなかった。さらに、発注者から書面による事前承諾を得ずに下請業者に一括して工事を請け負わせていた。

処分日:2025年7月1日

公表日:未確認

(株)奥浜組

(株)奥浜組は、令和6年2月14日の宮古島市における建築工事現場において、「請負人の労働者に、わく組足場における高さ2メートル以上の作業場所を使用させるに当たり、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、交さ筋かい(すじかい)及び高さ15センチメートル以上40センチメートル以下の桟(さん)若しくは高さ15センチメートル以上の幅木(はばき)又はこれらと同等以上の機能を有する設備を設けなければならないのにこれを講じなかった」として、労働安全衛生法違反により令和7年1月7日、平良簡易裁判所より、罰金20万円(法人)、及び罰金20万円(法人役員)の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年7月1日

公表日:未確認

富島総業(株)

富島総業(株)は、令和6年2月19日の宮古島市における工事現場において、「足場の組立て等を請け負う1次下請け事業者であるが、高さが2メートル以上の構造の足場の組立ての作業を行わせるに当たり、足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じなかった」として、労働安全衛生法違反により令和7年1月7日、平良簡易裁判所より罰金20万円(法人)、罰金10万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことが、法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年6月27日

公表日:未確認

株式会社T&K土建
建設業法指示神奈川県

株式会社T&K土建は、令和4年に請け負ったとび・土工・コンクリート工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2に規定する軽微な工事の範囲を超えて工事を行った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2025年6月27日

公表日:未確認

株式会社T&K土建
建設業法指示神奈川県

株式会社T&K土建は、令和4年に請け負ったとび・土工・コンクリート工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同法施行令第1条の2に規定する軽微な工事の範囲を超えて工事を行った。 このことは、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2025年6月27日

公表日:未確認

南波建設株式会社

群馬労働局長から令和7年5月15日付で通報があり、以下の労働安全衛生法違反が判明した。 同社は、令和6年10月29日に吾妻郡東吾妻町大字原町内で施工された社会資本総合整備(防災・安全)(火山予防)(重点)(5カ年)(R5補正)において、法定の除外理由がないのにもかかわらず、同工事において貴社労働者Aをして貨物自動車(以下、「ユニック車」とする。)を用いて、足場材の運搬業務を行わせるに際し、あらかじめ当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該ユニック車等の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、その作業計画により作業を行わせなければならないのに当該作業計画を定めずに作業を行わせ、もって、機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかったため、同社及び現場監督は労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反で、書類送検されて、中之条簡易裁判所からそれぞれ罰金30万円の判決を受け、令和7年2月19日に同判決が確定した。

処分日:2025年6月26日

公表日:未確認

株式会社LDKテック

株式会社LDKテックは、令和4年6月から同年11月までの期間、建設業法第26条第3項の規定に違反して、監理技術者を専任で置かなければならない工事における監理技術者を、他の工事の監理技術者として兼務させた。 このことが、建設業法第28条第1項本文に該当する。

処分日:2025年6月26日

公表日:未確認

株式会社加藤工業

株式会社加藤工業は令和4年6月28日、東京都港区内の新築工事現場において、職長であった労働者が最大荷重2.2トンのフォークリフトを無資格で運転をした。 以上のことが、労働安全衛生法第61条第2項、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第20条第11号並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第41条に違反し、令和6年9月26日、株式会社加藤工業が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年6月26日

公表日:未確認

株式会社ベリーズ・インク

株式会社ベリーズ・インクは令和5年4月13日に東京都町田市内の工事において、労働者に高さ4.25メートルの受水槽の上を作業床として使用させるに当たり、同作業床の端に手すり等を設けることが容易であったのにこれを設けず、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第21条第2項、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第519条第1項に違反し、令和6年10月31日、株式会社ベリーズ・インクが罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年6月20日

公表日:未確認

株式会社エコライフジャパン

(株)エコライフジャパンは、令和6年1月30日に建設業許可の更新申請を提出したが、その後に就任した取締役(令和6年1月31日就任)について建設業法第11条第1項に規定する変更届出書(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、更新申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等)の調書」に就任した取締役を記載することなく申請したまま、補正を行わず許可を受けたことが、令和7年5月21日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 また、同社は、令和6年5月21日に提出した建設業許可の般特新規申請に当たり、添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等)の調書」に既に就任していた取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが、令和7年5月21日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

処分日:2025年6月20日

公表日:未確認

萩原塗装株式会社

萩原塗装株式会社は、令和6年高岡市上下水道局発注の「国吉配水池ドーム部塗装工事」において、直接的かつ恒常的な雇用関係にない者を主任技術者として設置していた。 このことが、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当するため

処分日:2025年6月20日

公表日:未確認

有限会社村田組

(有)村田組は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにも関わらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

処分日:2025年6月19日

公表日:未確認

株式会社カサセイホームズ

(株)カサセイホームズは、令和2年5月29日に提出した建設業許可の更新申請に当たり、既に就任していた取締役(令和元年10月31日就任)について建設業法第11条第1項に規定する変更届出書(以下、「変更届」という。)を提出することなく、また、更新申請の添付書類である「役員等の一覧表」及び「許可申請者(法人の役員等)の調書」に、既に就任していた取締役を記載することなく申請し許可を受けたことが、令和7年4月23日に受理した役員等の就任等に係る変更届により判明した。 このことは、建設業法第5条、第6条及び第11条に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

処分日:2025年6月18日

公表日:未確認

株式会社楠本工務店

株式会社楠本工務店は、王寺営業所を設置し、当該営業所において常時建設工事の請負契約を締結していたにもかかわらず、建設業法第11条第1項の規定に違反して当該営業所の設置から30日以内に必要な届出を行わなかった。 このことは、法第28条第1項本文に該当すると認められる。

処分日:2025年6月17日

公表日:未確認

(株)丸惣佐藤組

株式会社丸惣佐藤組は、令和4年7月11日、物流センター新築工事(建築工事)現場において、型わく支保工を組み立てるときに、組立図による組み立てを行わず、また、高さ3.5メートルを超えるパイプサポートを支柱として用いる型わく支保工について、高さ2メートル以内ごとに水平つなぎ2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止しなければならないのにこれを行わなかったこと。なお、本件に関し、型わく支保工が倒壊し、関係請負人の労働者7名が負傷した。このことにより、株式会社丸惣佐藤組が労働安全衛生法違反で札幌簡易裁判所にて罰金刑に処せられ、刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

処分日:2025年6月12日

公表日:未確認

北海建設(株)

北海建設株式会社は、令和6年8月5日、地方独立行政法人北海道立総合研究機構工業試験場研究棟ほかアスベスト除去工事現場において、注文者として請負人の労働者に、地上から高さ2.2メートルのステージ足場を使用させるにあたり、開口部の周囲に墜落防止措置を講じていなかったもの。このことにより、労働安全衛生法違反で札幌簡易裁判所にて罰金刑に処せられ、刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

処分日:2025年6月10日

公表日:未確認

旭ビルド

令和5年3月29日午後2時50分頃、当該建設業者が旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Aが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、当該建設業者は、上位の請負業者社員B及び元取締役Cらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、当該建設業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月22日にその刑が確定した。

処分日:2025年6月10日

公表日:未確認

ドミーアート株式会社

令和5年3月29日午後2時50分頃、建設業者Aが旭ビルドの名で経営する建設業の労働者Bが、奈良県生駒郡安堵町に所在する新築工事において作業中、台車から荷を降ろそうとした際に発生した荷崩れで左手首を切傷し、その翌日に休業し翌々日復帰することになったが、建設業者Aは、上位の請負業者である当該建設業者社員C及び元取締役Dらと共謀して当該事故の発生を隠蔽し、当該災害発生地を管轄する所轄の奈良労働基準監督署長に当該災害に係る労働者死傷病報告を提出しなかった。 このことで、Cは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金10万円の刑に処せられ、令和5年11月23日にその刑が確定した。 また、Dは、同法違反により、罰金10万円の刑に処せられ、同月22日にその刑が確定した。

処分日:2025年6月5日

公表日:未確認

小池建設(株)

小池建設株式会社は、建設工事業を営み、同社が元請負人として施工した長野県飯田市下久堅小林地内の「飯田市維持修繕工事」の現場において施工及び安全管理を行う事業者であり、かつ事業者Aから派遣された労働者を指揮命令する事業者である。同社の当時の代表取締役であるBは、工事現場における施工管理及び安全管理を統括する者である。Bは、同工事現場において、令和5年7月10日、事業者Aから派遣された労働者Cが、コンクリート破断作業中に右足部挫創を負った労働災害について、同日から4日以上休業することになったのであるから、所轄の飯田労働基準監督署長に対し、遅滞なく報告書を提出しなければならないのにもかかわらず、令和6年1月16日までこれを提出せず、もって法令の定める報告をしなかった。 このことにより、小池建設株式会社及びBは労働安全衛生法等違反により各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

処分日:2025年6月3日

公表日:未確認

有限会社サンライフプラン

被処分者は、令和5年6月に締結された定期建物賃貸借契約の媒介業務を行った。 この業務において、①法第35条に定める書面(重要事項説明書)に記載すべき当該契約に定められた契約解除事項について、当該事項を定めた条項の条番号を記載するに留め、当該条番号において契約解除の内容が明示された契約書の案文を重要事項説明書に添付しなかったことにより、契約解除の具体かつ詳細な内容につき借主の認識・理解を阻害するなど取引の公正を害する業務を行った。②重要事項説明書に記載すべき当該契約に定められた損害賠償額の予定及び違約金に関する事項について、当該事項を定めた条項の条番号を記載するに留め、当該条番号において損害賠償額の予定及び違約金の内容が明示された契約書の案文を重要事項説明書に添付しなかったことにより、損害賠償額の予定及び違約金の具体かつ詳細な内容につき借主の認識・理解を阻害するなど取引の公正を害する業務を行った。 これらのことは、法第65条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年6月3日

公表日:未確認

株式会社京屋

被処分者は、令和6年6月に、東京都練馬区所在の宅地及び建物の売却に係る専任媒介契約を締結した。この業務において、本物件について、所在、規模、形質、売買すべき価格その他国土交通省令で定める事項を法第34条の2第5項に定める指定流通機構に登録しなかった。 このことは、法第34条の2第5項に違反し、法第65条第1項に該当する。

処分日:2025年6月3日

公表日:未確認

ハウス・トゥ・ハウス・ネットサービス株式会社

被処分者は、令和4年7月19日から令和5年6月8日の間における合計191件の建物の賃貸借の媒介に関して、従たる事務所である板橋東口店における宅地建物取引士証の失効者に、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を宅地建物取引士として行わせた。 また、上記期間及び事務所において、合計191件の建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証の失効者に、法第37条の規定に基づき交付される契約関係書面について、宅地建物取引士として記名をさせた。 さらに、上記期間及び事務所において、法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置かない状態が発生し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 以上の行為は、法第31条の3第3項、法第35条第1項及び法第37条第3項の規定に違反する。

処分日:2025年6月3日

公表日:未確認

有限会社パーム

被処分者は、令和6年7月に、区分所有建物の売却に係る専属専任媒介契約を締結した。この業務において、契約の締結日から5日以内に、指定流通機構に物件を登録しなかった。 このことは、法第34条の2第5項及び宅地建物取引業法施行規則第15条の10に違反し、法第65条第1項に該当する。

処分日:2025年6月3日

公表日:未確認

株式会社エイブル

被処分者は、令和4年4月15日から令和6年2月14日の間における合計288件の建物の賃貸借の媒介に関して、従たる事務所である藤井寺店、鉢中野店及び松原店において、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を宅地建物取引士として行わせた。 また、上記期間及び事務所において、合計351件の建物の賃貸借の媒介に関して、宅地建物取引士証を偽造していた資格のない者に、法第37条の規定に基づき交付される契約関係書面について、宅地建物取引士として記名をさせた。 さらに、令和4年6月1日から令和6年2月14日の期間に、上記事務所において、法第31条の3第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置かない状態が発生し、同項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。 以上の行為は、法第31条の3第3項、法第35条第1項及び法第37条第3項の規定に違反する。

処分日:2025年6月3日

公表日:未確認

株式会社スマイルコーポレーション

被処分者は、令和6年1月に締結された建物の売買契約において、媒介業務を行った。 この業務において、法第34条の2に定める書面(媒介契約書)に、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を記載しなかった。 このことは、法第34条の2第1項第4号に違反し、法第65条第1項に該当する。

処分日:2025年6月2日

公表日:未確認

サンソン建設株式会社

サンソン建設株式会社および同社の職長は、福井県越前市内の民間建物解体工事において、同社の労働者であり、同現場の安全管理全般を管理する現場の職長が、機体重量3トン以上の解体用つかみ機(車両系建設機械(解体用))を運転するにあたり、法令の定める車両系建設機械(解体用)の資格を有しないのに、同機械の運転の業務を行った。 このことについて、同社および同社の職長が、福井簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和7年2月26日にその刑が確定した。

処分日:2025年5月30日

公表日:未確認

株式会社綿半工務

株式会社綿半工務が元請として請け負った沖縄県中頭郡中城村地内の住宅解体工事現場で令和5年2月18日、車両系建設機械が転倒し、その際にコンクリート圧砕機及びつり上げた資材が作業員に当たり死亡する事故が発生した。 この件について、労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるに当たり、すべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行わず、作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行わなかったとして、令和6年12月6日に沖縄簡易裁判所より同社と同社社員1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年5月28日

公表日:未確認

トライ

被処分者は、彦根市地先における民間工事(以下、本件工事という)において、建設業法第3条第1項の規定に違反し建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。 また、本件工事は同法第26条第3項に違反し、技術者の専任を要する建設工事であるにもかかわらず、主任技術者を他の工事の主任技術者として配置していた。 このことは、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 加えて、同法第7条第2項および同法第26条第3項に違反し、営業所の専任の技術者が専任を要する本件工事の主任技術者として配置されていた。 このことは、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 さらに、同法第19条に違反し、本件工事の下請け契約において、契約の締結に際して交付すべき書面を交付していなかった。 このことは、同法第28条第1項柱書に該当すると認められる。

処分日:2025年5月27日

公表日:未確認

株式会社ダイワ興業

同社は、平成24年1月10日に取締役について変更があったにもかかわらず、知事に対し、法第11条第1項の規定による変更届出書の提出を行わなかった。 また、平成27年4月3日付け及び令和2年4月16日付けの法第5条の規定による許可の申請において、既に就任していた取締役について許可申請書及び当該許可申請の添付書類に記載がなかった。 これらのことは、法第28条第1項及び建設業者の不正行為等に対する監督処分の 基準(平成18年5月30日制定)第2の1の(2)に該当するものである

処分日:2025年5月27日

公表日:未確認

株式会社ダイケンビルド

株式会社ダイケンビルドは、解体工事業の許可を受けていないにもかかわらず,東京都板橋区内において、建設業法第3条第1項の政令で定める軽微な建設工事には該当しない工事を請け負った。これは同法第3条第1項の規定に違反するものであり、同法第28条第2項第2号に該当する。

処分日:2025年5月21日

公表日:未確認

株式会社三枝設備メンテナンス

(株)三枝設備メンテナンスは、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにも関わらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

処分日:2025年5月16日

公表日:未確認

合同会社水建

合同会社水建は、民間発注の大工工事3件において、建設業法第3条第1項の許可を受けていないにも関わらず、法施行令第1条の2第1項に定める金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年5月13日

公表日:未確認

株式会社デイ-エムグラント

当該建設業者は、A社から請け負った大阪市内の大阪府発注の工事において、1次下請負人であったが、その請け負った建設工事をB社に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負ったA社に対し、再下請負の通知を行わなかった。

処分日:2025年5月12日

公表日:未確認

株式会社プロテクション

株式会社プロテクションの役員は、同社の業務に関し、令和4年2月14日に、静岡県掛川市国包の調査作業場所において、労働者が傷害を負い、4日以上休業したものであるから、遅滞なく、労働者死傷病報告書を静岡労働基準監督署長に提出して報告しなければならないのに、令和5年5月12日まで同報告書を提出せず、もって遅滞なく法令で定める報告をしなかった。 この件について、静岡簡易裁判所は令和6年11月29日に同社及び同社の役員に対し、労働安全衛生法違反に基づきそれぞれ罰金20万円の略式命令を行い、これが確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。

処分日:2025年5月12日

公表日:未確認

株式会社府録組

株式会社府録組は、受注した公共工事において、建設業法第3条第1項第2号に掲げる区分による特定建設業の許可を得ていないのに、同法第16条第2号の規定に違反して、下請代金の総額が建設業法施行令第2条に定める金額以上の下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項柱書に該当する。

処分日:2025年5月9日

公表日:未確認

丸浜舗道株式会社

丸浜舗道株式会社は、山梨県から請け負った主任技術者を工事現場に専任で置くことが必要な工事である「(主)富士川身延線 舗装補修工事の2(明許)(余フ)」に配置した主任技術者を、甲府市上下水道局から請け負った「(路4-10)路面復旧工事(余フ)」及び「下水道改良工事(公共R5-8)(余フ)」の2件の工事に、工期が重複しているにもかかわらず配置し、施工に当たらせていた。 このことは、建設業法第26条第3項の規定に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。

処分日:2025年5月8日

公表日:未確認

株式会社森本組

令和6年6月17日、徳島市上八万町の道路修繕工事において、株式会社森本組の取締役が、法定の除外事由がないのに、労働者にドラグ・ショベルを用いて敷き鉄板をつり上げる作業をさせ、その主たる用途以外の用途に使用し、機械による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。その結果、別の労働者がドラグ・ショベルと普通貨物自動車の間に挟まれ、傷害を負った。これにより、会社が労働安全衛生法違反、取締役が労働安全衛生法違反及び業務上過失傷害により罰金刑の略式命令を受け、令和7年3月6日、その刑が確定した。

処分日:2025年5月8日

公表日:未確認

有限会社隆栄建設工業

有限会社隆栄建設工業が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の建築一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 注 本件違反行為は、現行の建設業法が、令和6年12月13日に施行される以前のものであるため、「営業所技術者」ではなく、旧法下の「営業所の専任技術者」と呼称する。

処分日:2025年4月25日

公表日:未確認

有限会社松浦電業

(有)松浦電業は、過去にも直近5事業年度の建設業法第11条第2項に規定する書類を毎事業年度経過後4月以内に届出せず岡山県から指導を受けているにも関わらず、再度、大幅に届出期限を超過して届出しており、改善が見られない。 このことは、建設業法第11条第2項に違反するため、同法第28条第1項に基づき指示処分とする。

処分日:2025年4月23日

公表日:未確認

松原工業株式会社

当該建設業者は、A社が請け負った大阪市内の国発注の工事において、1次下請負人であったが、その請け負った建設工事をB氏等一人親方として建設業を営む者に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者であるA社に対し、再下請負の通知を行わなかった。

処分日:2025年4月18日

公表日:未確認

(株)福地工業

株式会社福地工業は、令和6年7月24日に、事業場内において、、金属をアーク溶接する作業を行わせていた労働者2名に対し、有効な呼吸用保護具を使用させていなかった。このことにより、労働安全衛生法第22条第1号、粉じん障害防止規則第27条第1項違反で法人に対し、罰金20万円(令和7年3月7日)、代表者に対し、罰金20万円(令和7年3月8日)の判決を受け、刑が確定した。このことは、建設業法第28条1項第3号に該当する。

処分日:2025年4月17日

公表日:未確認

山政建設株式会社

山政建設株式会社の元取締役は、元請として請け負った東かがわ市帰来地内の工事において、一次下請人の労働者が、作業中コンクリートミキサー車と接触、負傷し、4日以上休業したのに、本工事の監理技術者であり、現場責任者として施工監理及び安全管理を統括していたにも関わらず、一次下請負人等と共謀し、遅滞なく労働者死傷病報告を所轄の東かがわ労働基準監督署長に提出せず、もって法令で定める報告を怠った。 このことから、元取締役は、労働安全衛生法第100条第1項(労働安全衛生規則第97条第1項)違反により、高松簡易裁判所から罰金15万円の判決を受け、令和7年2月1日にその判決が確定している。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年4月17日

公表日:未確認

川谷生コン圧送有限会社

川谷生コン圧送有限会社の代表取締役及び取締役は、下請として請け負った東かがわ市帰来地内の工事において、同社の労働者が、作業中コンクリートミキサー車と接触、負傷し、4日以上休業したのに、当該工事の監理技術者等と共謀し、遅滞なく労働者死傷病報告を所轄の東かがわ労働基準監督署長に提出せず、もって法令で定める報告を怠った。 このことから、同社、同社の代表取締役及び取締役は、労働安全衛生法第100条第1項(労働安全衛生規則第97条第1項)違反により、高松簡易裁判所からそれぞれ罰金15万円の判決を受け、令和7年2月1日にその判決が確定している。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

処分日:2025年4月10日

公表日:未確認

株式会社フジタ土木開発

株式会社フジタ土木開発は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和7年1月15日に金沢簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項に該当する。

処分日:2025年4月8日

公表日:未確認

有限会社立仙種苗店

有限会社立仙種苗店が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

処分日:2025年4月4日

公表日:未確認

株式会社Licre Home

(株)Licre Homeは、(仮称)東京都渋谷区内の民間工事において、建設業法第16条第1号の規定に違反して、特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、下請代金の額が建設業法施行令第2条に規定する金額以上となる下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年4月4日

公表日:未確認

日本テクノエンジ株式会社

日本テクノエンジ株式会社は、秋田県秋田市内の工事ほか、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない複数の工事において、建設業法第7条第2号及び第15条第2号の規定に違反して、営業所における専任の技術者を同法第26条第1項に規定する主任技術者及び同条第2項に規定する監理技術者として工事現場に配置した。 また、埼玉県八潮市内の工事ほか、専任の主任技術者等の配置を要する複数の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、営業所における専任の技術者を監理技術者として配置した。 このことが、建設業法第28条第1項本文及び第2号に該当する。

処分日:2025年4月4日

公表日:未確認

株式会社ティーバランス

(株)ティーバランスは、東京都内の公共工事において、建設業法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図に、事実と異なる監理技術者の氏名を記載し、発注者に提出し、発注者から指摘されるまで施工体制台帳等の変更を行わなかった。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

処分日:2025年4月2日

公表日:未確認

有限会社田中塗装店

当該建設業者は、京都市内の国発注の公共工事において、その請け負った建設工事を咲桜商興に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。

処分日:2025年4月1日

公表日:未確認

株式会社東技コーポレーション

(1) 当該建設業者は、大阪市発注の工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置した。 (2) 当該建設業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社に雇用されて他の工事現場の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。

公表機関の内訳(表示中の記録)

  • 大阪府10件
  • 東京都10件
  • 北海道8件
  • 岡山県7件
  • 群馬県6件
  • 神奈川県5件
  • 静岡県4件
  • 兵庫県4件
  • 奈良県4件
  • 滋賀県4件
  • 熊本県3件
  • 高知県3件
  • 関東地方整備局3件
  • 石川県2件
  • 埼玉県2件
  • 千葉県2件
  • 長野県2件
  • 福岡県2件
  • 沖縄県2件
  • 香川県2件
  • 和歌山県1件
  • 鹿児島県1件
  • 公表元:近畿地方整備局1件
  • 新潟県1件
  • 秋田県1件
  • 岩手県1件
  • 大分県1件
  • 宮城県1件
  • 福島県1件
  • 富山県1件
  • 福井県1件
  • 北陸地方整備局1件
  • 青森県1件
  • 山梨県1件
  • 徳島県1件