行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「トライ」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

滋賀県

Action date

2025年5月28日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
滋賀県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

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/api/v1/enforcements?company=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4&limit=10

処分概要

企業名
トライ
根拠法令
処分種別
処分日
2025年5月28日
処分庁
滋賀県

違反内容

被処分者は、彦根市地先における民間工事(以下、本件工事という)において、建設業法第3条第1項の規定に違反し建設業の許可を受けないで建設業を営む者と、下請契約を締結した。 このことは、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。 また、本件工事は同法第26条第3項に違反し、技術者の専任を要する建設工事であるにもかかわらず、主任技術者を他の工事の主任技術者として配置していた。 このことは、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 加えて、同法第7条第2項および同法第26条第3項に違反し、営業所の専任の技術者が専任を要する本件工事の主任技術者として配置されていた。 このことは、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 さらに、同法第19条に違反し、本件工事の下請け契約において、契約の締結に際して交付すべき書面を交付していなかった。 このことは、同法第28条第1項柱書に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
滋賀県彦根市安清町13番30号
代表者
伊吹 佳子
許可・登録番号
滋賀県知事許可(般-02)第51860号
許可業種
【一般】建
根拠条文
建設業法第28条第1項
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