行政処分レコード / Enforcement record

株式会社佐武建設に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

岩手県

Action date

2025年7月28日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
岩手県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=4402701000291&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年7月28日
処分庁
岩手県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
岩手県陸前高田市
業種
建設業
代表者
須賀 芳也
法人番号
4402701000291

株式会社佐武建設は岩手県陸前高田市に本社を置く建設業の企業である。2025年7月28日に建設業法に基づく行政処分を受けている。

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違反内容

同社が請け負った岩手中部工業団地内第一事業区造成工事の施工にあたって、同社従業員は現場代理人として、同現場の安全管理等を統括管理する者であったが、令和4年12月8日、同現場において被災労働者を使用して明かり掘削の作業を行わせるに当たり、地山の崩壊により危険をおよぼすおそれがあったにも関わらず、当該危険を防止するための措置を講じなかったことにより、同社及び同社従業員が労働安全衛生法違反により罰金の有罪判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
岩手県陸前高田市
代表者
須賀 芳也
許可・登録番号
岩手県知事(特-03)第4728号
許可業種
土・建・大・と・石・舗・水・解
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)
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