行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「北海建設(株)」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

北海道

Action date

2025年6月12日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
北海道
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E5%8C%97%E6%B5%B7%E5%BB%BA%E8%A8%AD%EF%BC%88%E6%A0%AA%EF%BC%89&limit=10

処分概要

企業名
北海建設(株)
根拠法令
処分種別
処分日
2025年6月12日
処分庁
北海道

違反内容

北海建設株式会社は、令和6年8月5日、地方独立行政法人北海道立総合研究機構工業試験場研究棟ほかアスベスト除去工事現場において、注文者として請負人の労働者に、地上から高さ2.2メートルのステージ足場を使用させるにあたり、開口部の周囲に墜落防止措置を講じていなかったもの。このことにより、労働安全衛生法違反で札幌簡易裁判所にて罰金刑に処せられ、刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1
代表者
髙瀨 美樹
許可・登録番号
北海道知事許可(特-5)石第5162号
許可業種
建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第28条第1項第3号該当)
その他参考事項
北海道労働局から建設業相互通報制度による通報
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。