行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社綿半工務」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

北陸地方整備局

Action date

2025年5月30日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
北陸地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

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/api/v1/enforcements?company=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B6%BF%E5%8D%8A%E5%B7%A5%E5%8B%99&limit=10

処分概要

企業名
株式会社綿半工務
根拠法令
処分種別
処分日
2025年5月30日

違反内容

株式会社綿半工務が元請として請け負った沖縄県中頭郡中城村地内の住宅解体工事現場で令和5年2月18日、車両系建設機械が転倒し、その際にコンクリート圧砕機及びつり上げた資材が作業員に当たり死亡する事故が発生した。 この件について、労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるに当たり、すべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行わず、作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行わなかったとして、令和6年12月6日に沖縄簡易裁判所より同社と同社社員1名が労働安全衛生法違反で略式命令(いずれも罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
新潟県新潟県新発田市新栄町3丁目4-11
代表者
横山 大二
許可・登録番号
国土交通大臣許可(般・特-4)第28499号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、し、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)
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