行政処分レコード / Enforcement record

丸浜舗道株式会社に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

山梨県

Action date

2025年5月9日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
山梨県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=4090001002066&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年5月9日
処分庁
山梨県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
山梨県甲府市
業種
建設業
代表者
小林 育也
法人番号
4090001002066
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違反内容

丸浜舗道株式会社は、山梨県から請け負った主任技術者を工事現場に専任で置くことが必要な工事である「(主)富士川身延線 舗装補修工事の2(明許)(余フ)」に配置した主任技術者を、甲府市上下水道局から請け負った「(路4-10)路面復旧工事(余フ)」及び「下水道改良工事(公共R5-8)(余フ)」の2件の工事に、工期が重複しているにもかかわらず配置し、施工に当たらせていた。 このことは、建設業法第26条第3項の規定に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
山梨県甲府市東光寺1-7-8
代表者
小林 育也
許可・登録番号
山梨県知事(特-4)第666号
許可業種
土・建・と・石・鋼・舗・水
根拠条文
建設業法第28条第1項
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