処分日:2025年8月27日
公表日:未確認
株式会社高士組が請け負った新築工事現場において、令和7年(2025年)1月28日、労働者が足を踏み外し、地上約29メートルの高さから転落する労働災害が発生した。 この件に関し、同社及び同社員(職長)は、労働者に作業場内を通行させるに当たり、労働者が使用するための安全な通路を設けず、労働者の生命の保持のため必要な措置を講じなかったことで、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、株式会社高士組が令和7年(2025年)7月8日、同社員が令和7年(2025年)7月16日に、その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。