1. 2025年4月2日 営業停止
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 当該建設業者は、京都市内の国発注の公共工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む咲桜商興と下請契約を締結した。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-tian-zhong-tu-zhuang-dian-20250402-2 |
行政処分レコード / Enforcement record
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2025年4月2日
RegBase 調査証跡レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
| 対象法人 | 有限会社田中塗装店 | 法人番号 | 7120002000450 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 1件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2025年4月2日 | 処分庁 | 大阪府 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 公式原文URLを収録(アーカイブ未収録) | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
| 法人名 | 有限会社田中塗装店 |
|---|---|
| 法人番号 | 7120002000450 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 田中 徹 |
| 所在地 | 大阪府大阪市旭区 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
| 対象法人名 | 有限会社田中塗装店 |
|---|---|
| 公表機関 | 大阪府 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2025年4月2日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 当該建設業者は、京都市内の国発注の公共工事において、その請け負った建設工事を咲桜商興に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1622 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月18日 17:43 / 証跡確認: 2026年7月18日 17:43 / アーカイブ取得: 未収録 |
| 事業場住所 | 大阪府大阪市旭区生江二丁目2番6号 |
|---|---|
| 代表者 | 田中 徹 |
| 許可・登録番号 | 大阪府知事許可(般-3)第137080号 |
| 許可業種 | 建築工事業、とび・土工工事業、塗装工事業、防水工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項柱書及び第2号 |
| 処分の原因 | 当該建設業者は、京都市内の国発注の公共工事において、その請け負った建設工事を咲桜商興に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1622 |
| 根拠法令 | 建設業法 |
|---|---|
| 概要 | 当該建設業者は、京都市内の国発注の公共工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む咲桜商興と下請契約を締結した。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-tian-zhong-tu-zhuang-dian-20250402-2 |
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
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当該建設業者は、京都市内の国発注の公共工事において、その請け負った建設工事を咲桜商興に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
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