処分日:2025年2月14日
公表日:未確認
冨田電気通信株式会社は、令和5年2月28日を審査基準日とする経営事項審査申請において、令和4年3月30日に建設業法第28条第3項(同項第2号該当)に基づく営業停止処分を受けたにもかかわらず、当該申請に係る申請書の項番58(営業停止処分の有無)について事実と異なる記載をし、当該申請に基づき得られた結果通知書をもって、令和6年度の京都府建設工事競争入札参加資格申請を行い、京都府が当該結果通知書を資格審査に用いた。 このことは建設業法第28条第1項第2号に該当し、同条第1項の規定により指 示処分の対象となる。