行政処分レコード / Enforcement record

有限会社伸洋工業に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

島根県

Action date

2025年3月17日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
島根県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存内容を確認中

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年3月17日
処分庁
島根県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
島根県松江市
業種
建設業
代表者
石川 耕三
法人番号
1280002001182
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違反内容

(有)伸洋工業は、松江市八束町江島所在の江島2号物揚場において、同物揚場に着岸中の浚渫船16しまね号のグラブバケットクレーンを使用して、散乱するおそれのある捨石を同物揚場から同船に積み込むに当たり、これが水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなかった。 このため、(有)伸洋工業及び荷役作業の現場作業に関する責任者は、令和7年2月21日付けで松江区検察庁から起訴され、令和7年2月26日付けで松江簡易裁判所より罰金刑の略式命令を受けた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
島根県島根県松江市黒田町87-4
代表者
石川 耕三
許可・登録番号
島根県知事許可(般-2)第4692号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)