処分日:2025年1月21日
公表日:未確認
幌加内土建株式会社及び同社役員は、令和6年(2024 年)1月19日、公共施設において、労働者に高さ2.75メートルの建築物の屋根で雪下ろし作業を行わせるにあたり、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止の措置を講じなかったため、労働者3名が屋根から墜落し、うち2名が負傷する労働災害を発生させた。 このことにより、労働安全衛生法第21条第2項違反として、令和6年8月1日、深川簡易裁判所においてそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。