行政処分レコード / Enforcement record

株式会社松建に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

三重県

Action date

2025年2月13日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
三重県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=8190001007687&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年2月13日
処分庁
三重県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
三重県度会郡南伊勢町
業種
建設業
代表者
山下 晃生
法人番号
8190001007687
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違反内容

株式会社松建が南伊勢町から請け負った「新桑竈地区海岸水路修繕工事」の現場において、同社代表取締役は、会社の労働者の安全管理を行う必要があるが、架設通路を作業員らに使用させるに当たり、同通路の斜度は25度であったにもかかわらず、同通路に踏桟その他の滑り止めを設けず、機械、器具その他の設備による危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、同社及び代表取締役が、伊勢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年11月6日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
三重県三重県度会郡南伊勢町小方竈83-3
代表者
山下 晃生
許可・登録番号
三重県知事許可(般-4)第014274号
許可業種
土・と・管・舗・しゅ・水
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条同項第3号該当)
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