処分日:2024年11月15日
公表日:未確認
株式会社建翔工業は、民間発注の土木一式工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにも関わらず、元請業者として総額4,500万円以上の下請契約を締結した。 このことは、同法第16条第1号の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 また、本件工事において、同法第26条第2項の規定に基づき監理技術者を工事現場に設置すべきところ、これに違反して資格要件を満たさない者を設置していた。 このことは、建設業法第26条第2項の規定に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。