行政処分レコード / Enforcement record

アーバンクラフト株式会社に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2024年12月14日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
大阪府
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/13 03:51 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年12月14日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府泉佐野市
業種
建設業
代表者
伊藤 祐樹
法人番号
6120101047583
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

山口県下関市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)は太陽光発電設備を設置するために森林を開墾する造成工事であるため、大雨であっても本件工事の施工がなければ森林が防御壁等となって土砂災害の発生が抑制されることを踏まえ、本件工事の施工にあたっては土砂災害防止のための十分な措置を講じる義務が当該建設業者にあるところ、当該建設業者は、本件工事において、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第4項の林地開発許可の許可条件に違反して、事業区域外の森林の伐採や形質の変更、残地森林地内の森林の伐採や形質の変更などを行ったことに加え、仮設防災施設の強化や沈砂池の設置などの土砂流出防止措置が不十分であったため、令和6年7月に、大雨に伴い、土砂が事業区域外に大量に流出し、近隣の田んぼや水路などに被害が及ぶなど、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした。

対象業種
建設業者

確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府泉佐野市中庄869-4
代表者
伊藤 祐樹
許可・登録番号
大阪府知事許可(般-2)第154858号
許可業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項第1号及び第3号

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