行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「松蔭技建」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

福岡県

Action date

2024年12月12日

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処分概要

企業名
松蔭技建
根拠法令
処分種別
処分日
2024年12月12日
処分庁
福岡県

違反内容

松蔭技建の営業所専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間他社で就労するなど、専任とは認めがたい状況にあった。このことは、建設業法第7条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
福岡県京都郡苅田町大字稲光848
代表者
松蔭 静雄
許可・登録番号
福岡県知事(般-4)第74299号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、舗装工事業、し、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第7条第2号

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。