処分日:2024年12月19日
公表日:未確認
1 営業所における専任技術者の追加 当該建設業者は、提出した建設業法第11条第1項の変更届出書及び同条第4項の書面において、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため土木工事業及びとび・土工工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。 2 解体工事業の業種追加 当該建設業者は、提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類において、同法第17条において準用する同法第5条及び第6条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級土木施工管理技士)を令和2年2月に取得したため解体工事業について同法第15条第2号イに該当する者ではないA氏を、同号イに該当する者であるとの記載をした。