行政処分レコード / Enforcement record
株式会社ミツヤマに対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
山口県
Action date
2024年12月6日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 山口県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/13 04:00 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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開発者向け: JSON連携用の補助情報
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 山口県光市
- 業種
- 建設業
- 代表者
- 密山一雄
- 法人番号
- 7250001010339
違反内容
令和5年12月18日、(株)ミツヤマは、ベルトコンベヤーの運転中にコンクリートがらに含まれる木くず等のごみを選別する作業を行わせるにあたり、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれがあるにも関わらず、非常の場合に直ちにベルトコンベヤーの運転を停止することができる装置を備えず、もって、機械・器具その他の設備による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。 労働安全衛生法第20条第1号及び労働安全衛生規則第157条第1項に違反するとして、柳井簡易裁判所から(株)ミツヤマ及び代表取締役の密山一雄の両名がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和6年8月2日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 山口県光市光井3丁目12番6号
- 代表者
- 密山一雄
- 許可・登録番号
- 山口県知事許可(特-4)第16668号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、し、水道施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(同条同項第3号)
- その他参考事項
- 山口労働局からの通報
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