行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「(有)増田鉄骨製作所」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

長崎県

Action date

2024年10月24日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
長崎県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/13 04:11 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
(有)増田鉄骨製作所
根拠法令
処分種別
処分日
2024年10月24日
処分庁
長崎県

違反内容

(有)増田鉄骨製作所は、五島振興局発注の「5林治第6号 道土井地区機能強化・老朽化対策工事」の主任技術者に同社の専任技術者が配置されていたことが判明した。同工事は契約金額が4,000万円を超える工事であり、建設業法第26条第3号、同法施行令第27条により専任の主任技術者を必要とする建設工事であり、同法第7条第2号の規定でその営業所で専任として配置される技術者を配置することはできない。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当し、監督処分の対象となる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
長崎県南松浦郡新上五島町荒川郷467-1
代表者
増田 博
許可・登録番号
長崎県知事(般-3)第7842号
許可業種
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業、機械器具設置工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(同条第1項第2号に該当)
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