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行政処分・公表記録データベース

官公庁の公表記録を企業名・法令・措置分類・公表機関で検索できます。措置命令や業務停止などの行政処分に加え、勧告・送検公表・注意喚起も含まれます。各記録の分類と公表原文を確認してください。

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絞り込み中:企業名: 関電ファシリティーズ株式会社リセット

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勧告や送検公表は、行政処分や有罪判決そのものではありません。分類の違いは行政処分の種類・違いで確認できます。

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約1 件の公表案件

処分日:2024年12月19日

公表日:未確認

関電ファシリティーズ株式会社

当該建設業者は、大阪市内の複数の民間発注の工事において、建設業法第26条第1項の規定に違反して、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級電気工事施工管理技士)を取得したため主任技術者としての資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置した。

処分日:2024年12月19日

公表日:未確認

関電ファシリティーズ株式会社

当該建設業者は、平成30年8月23日、令和元年7月10日、令和2年8月20日、令和3年8月12日及び令和4年8月10日に行った、平成30年3月31日、平成31年3月31日、令和2年3月31日、令和3年3月31日及び令和4年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、建設業法第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、当該申請書及び添付書類に、技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(A氏にあっては1級電気工事施工管理技士及び1級管工事施工管理技士、B氏にあっては1級管工事施工管理技士)を取得したため当該資格が証する技術的能力を有さない両氏について当該資格が証する技術的能力を有する者であるとの記載をした。

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。