行政処分レコード / Enforcement record

有限会社高橋塗装店に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

岩手県

Action date

2025年3月25日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
岩手県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存内容を確認中

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2025年3月25日
処分庁
岩手県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
岩手県一関市
業種
建設業
代表者
高橋 勇夫
法人番号
1400502000448
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違反内容

有限会社高橋塗装店が請け負った個人宅塗装工事において、同社の代表取締役は、労働者に高さ3.8メートルの足場の作業床で作業を行わせるに際し、当該作業場所は墜落による労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所であったため、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備及び中さん等を設けなければならなかったにもかかわらず、機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかったことにより、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
岩手県一関市
代表者
高橋 勇夫
許可・登録番号
岩手県知事(般-02)第6083号
許可業種
塗装工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第3号該当)