行政処分レコード / Enforcement record
石黒組株式会社に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
愛知県
Action date
2024年10月22日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 愛知県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/13 04:11 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 愛知県豊川市
- 業種
- 建設業
- 代表者
- 石黒 惠一
- 法人番号
- 1180301009762
違反内容
石黒組株式会社の現場責任者は、令和6年4月1日、愛知県弥富市四郎兵衛1丁目地内所在の橋りょう補修事業県道蟹江飛島線新宝川橋上部補強工事における鋼矢板撤去工事において、法定の除外事由がないのに、前記工事現場において、厚生労働省令で定める危険な業務である最大積載量990キログラムの不整地運搬車の運転業務に被告会社に派遣された労働者をつかせるに当たり、同人に対し、安全衛生特別教育規程で定める不整地運搬車に関する知識等の教育を行わず、もって厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、名古屋簡易裁判所より、法人及び現場責任者が罰金10万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 愛知県豊川市御津町御馬東236番地1
- 代表者
- 石黒 惠一
- 許可・登録番号
- 愛知県知事許可(般-4)第51192号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、舗装工事業、しゆ、水道施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
- その他参考事項
- 愛知労働局からの通報
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