行政処分レコード / Enforcement record

西部エンジニアリング株式会社に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

近畿地方整備局

Action date

2024年6月21日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
近畿地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/13 04:33 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年6月21日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府和泉市
業種
建設業
代表者
石井 宏之
法人番号
7120101045818
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

西部エンジニアリング(株)は、建設業の許可を受けずに建設業を営む者との間で、同法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事の範囲」を超えて、下請契約を締結した。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府和泉市テクノステージ3-9-12
代表者
石井 宏之
許可・登録番号
国土交通大臣許可(般-2)第22666号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、水道施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項