行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「植村建設」と記載された指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2024年8月31日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
大阪府
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/13 03:21 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
植村建設
根拠法令
処分種別
処分日
2024年8月31日
処分庁
大阪府

違反内容

当該建設業者は、東大阪市内の民間発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者である当該建設業者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府南河内郡太子町大字春日69番地
代表者
植村 俊和
許可・登録番号
大阪府知事(般-5)第130370号
許可業種
建築工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項柱書及び第2号
その他参考事項
本件処分に係る工事は同日に行われた営業停止処分と同一
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