行政処分レコード / Enforcement record

有限会社東予商会に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

企業プロフィールを見る →

Action type

指示

Law

建設業法

Authority

愛媛県

Action date

2024年6月12日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
愛媛県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/13 04:40 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=5500002014678&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年6月12日
処分庁
愛媛県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
愛媛県西条市
業種
建設業
代表者
曽我 保
法人番号
5500002014678
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

有限会社東予商会及び同社の現場責任者は、新居浜市内におけるボイラーの灰出し作業現場において、令和5年3月13日、同社従業員が高さ約22.1メートルの場所から墜落し死亡した事故に関し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ、同所に墜落防止のための囲い等を設けることが著しく困難であったため、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなどの墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならなかったにもかかわらず、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じていなかったとして、同年12月18日、労働安全衛生法違反の罪により西条簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
愛媛県西条市
代表者
曽我 保
許可・登録番号
愛媛県知事(般-4)第13951号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。