行政処分レコード / Enforcement record
株式会社伊藤鉄工所に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
神奈川県
Action date
2024年6月20日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 神奈川県
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
- 保存日時:2026/7/13 04:33 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「詳細・資料と購入内容を見る」で確認できます。
社内共有・確認記録を残したい方へ
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 神奈川県川崎市川崎区
- 業種
- 建設業
- 代表者
- 伊藤 寛訓
- 法人番号
- 6020001071999
違反内容
株式会社伊藤鉄工所の代表取締役は、同社の業務全般を統括管理するとともに、労働者の安全を管理するものであるが、令和5年2月23日、神奈川県川崎市川崎区浮島町7-4において、電動ホイストを使用して地上から高さ約26.7メートルのサイロ上部に資材を吊り上げる作業を労働者に行わせるに当たり、同作業により吊り上げられた資材が落下し、労働者に危険を及ぼすおそれがあったのであるから、立入区域を設定する等の措置を講じなければならなかったのに、当該危険を防止するための措置を講じなかった。 その結果、令和6年2月9日に同社及び同社の代表取締役が川崎簡易裁判所から労働安全衛生法違反による罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 このことは建設業法第28条第1項第3号に該当する。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 神奈川県川崎市川崎区日ノ出一丁目13番22号
- 代表者
- 伊藤 寛訓
- 許可・登録番号
- 神奈川県知事許可(般-2)第24451号
- 許可業種
- と・管・鋼
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- その他参考事項
- 神奈川労働局長からの相互通報制度に基づく通報
Research index
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