処分日:2024年6月20日
公表日:未確認
株式会社タカ電設は、令和4年12月31日及び令和5年12月31日を審査基準日とする経営事項審査において、技術職員の常勤性を証明するための確認資料に、有効ではない健康保険被保険者証の写しを提示するとともに、令和4年12月31日を審査基準日とする経営事項審査にあっては、その申請により得た経営事項審査結果通知書をもって、本県に対し令和6年度・令和7年度建設工事入札参加資格審査の申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。