行政処分レコード / Enforcement record

成豊建設株式会社に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

関東地方整備局

Action date

2024年9月27日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=4011001016906&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年9月27日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都渋谷区
業種
建設業
代表者
野﨑 正和
法人番号
4011001016906
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違反内容

① 貴社は、一次下請として請け負った高知県高岡郡四万十町におけるトンネル掘削工事において、令和4年3月11日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、令和5年8月23日に至るまで労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、貴社及び貴社の従業員は、令和5年12月25日付けで労働安全衛生法違反により、須崎簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 ② 貴社は、一次下請として請け負った山梨県南巨摩郡早川町におけるトンネル掘削工事において、令和5年4月18日、休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、同年7月4日に至るまで労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなかった。 この件について、遅滞なく法令の定める報告をしなかったとして、貴社及び貴社の従業員は、令和6年3月26日付けで労働安全衛生法違反により、鰍沢簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都渋谷区渋谷1丁目6番4号せいこうビル
代表者
野﨑 正和
許可・登録番号
国土交通大臣許可 第004116号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。