行政処分レコード / Enforcement record

株式会社海洋潜水に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

近畿地方整備局

Action date

2024年6月26日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
近畿地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち
保存日時:2026/7/13 04:33 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年6月26日

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府大阪市大正区
業種
建設業
代表者
中山 博文
法人番号
6120001027272
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

(株)海洋潜水が請け負った和歌山下津港海岸(海南地区)日方水門築造工事の現場において、令和4年4月18日に作業員が負傷する事故を発生させた。令和4年4月25日、同社は事故について自社敷地内の資材置き場で発生したものとして、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を和歌山労働基準監督署に提出した。 この件について、同社及び同社の代表取締役は、労働安全衛生法違反により、和歌山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け、令和5年12月27日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府大阪市大正区千島3-15-19
代表者
中山 博文
許可・登録番号
国土交通大臣許可(般-2)第21507号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項