行政処分レコード / Enforcement record
株式会社坂本工業に対する指示
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
指示
Law
建設業法
Authority
大阪府
Action date
2024年7月13日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KENSETSU-GYOHO-BAN-B-202607241256
- 出力日時
- 2026年7月24日 21:56
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-ban-ben-gong-ye-20240713
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 株式会社坂本工業 | 法人番号 | 1120001219436 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2024年7月13日 | 処分庁 | 大阪府 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 指示 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 株式会社坂本工業 |
|---|---|
| 法人番号 | 1120001219436 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 坂本 祐一 |
| 所在地 | 大阪府大阪市平野区 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 株式会社坂本工業 |
|---|---|
| 公表機関 | 大阪府 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2024年7月13日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | 当該建設業者は、大阪市平野区に本店を置き、建築工事業を営み、三次下請として中国自動車道(特定更新等)吹田JCT~中国池田IC間橋梁更新工事(建設工事)の第一工区(豊中P33~P37)での工事を施工する事業者、Aは、当該建設業の代表取締役として官公庁の各種報告を含む当該建設業者の事業全般を統括管理するものであるが、A及び一次下請業者の従業員は、共謀の上、当該建設業者の業務に関し、真実は当該建設業者の労働者が令和3年7月13日、大阪府豊中市桜の町地内中国自動車道下り線の豊中P36橋脚付近において、鉄骨組立作業中に溝形鋼(別名チャンネル)が同人の右足上に倒れたことにより、右第1、2,3中足骨骨折等の障害を負い4日以上休業したのに、同人が同日に大阪市平野区内所在の当該建設業者の倉庫において、スクラップを右足に落として負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、Aが、情を知らない社会保険労務士に依頼して作成させてこれを郵送させたうえ、同年11月18日同市西成区玉出中2丁目13番27号大阪南労働基準監督署において同署長に受理させ、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の代表取締役であるAは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月11日にその刑が確定した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1085 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/b7bda4d303i6vh2i |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 17:42 / 証跡確認: 2026年7月17日 17:42 / アーカイブ取得: 2026年7月13日 04:32 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町一丁目1番17号 |
|---|---|
| 代表者 | 坂本 祐一 |
| 許可・登録番号 | 大阪府知事(般-1)第151988号 |
| 許可業種 | とび・土工工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第1項第3号 |
| 処分の原因 | 当該建設業者は、大阪市平野区に本店を置き、建築工事業を営み、三次下請として中国自動車道(特定更新等)吹田JCT~中国池田IC間橋梁更新工事(建設工事)の第一工区(豊中P33~P37)での工事を施工する事業者、Aは、当該建設業の代表取締役として官公庁の各種報告を含む当該建設業者の事業全般を統括管理するものであるが、A及び一次下請業者の従業員は、共謀の上、当該建設業者の業務に関し、真実は当該建設業者の労働者が令和3年7月13日、大阪府豊中市桜の町地内中国自動車道下り線の豊中P36橋脚付近において、鉄骨組立作業中に溝形鋼(別名チャンネル)が同人の右足上に倒れたことにより、右第1、2,3中足骨骨折等の障害を負い4日以上休業したのに、同人が同日に大阪市平野区内所在の当該建設業者の倉庫において、スクラップを右足に落として負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、Aが、情を知らない社会保険労務士に依頼して作成させてこれを郵送させたうえ、同年11月18日同市西成区玉出中2丁目13番27号大阪南労働基準監督署において同署長に受理させ、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の代表取締役であるAは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月11日にその刑が確定した。 |
| その他参考事項 | 大阪労働局からの通報 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1085 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 大阪府大阪市平野区
- 業種
- 建設業
- 代表者
- 坂本 祐一
- 法人番号
- 1120001219436
違反内容
当該建設業者は、大阪市平野区に本店を置き、建築工事業を営み、三次下請として中国自動車道(特定更新等)吹田JCT~中国池田IC間橋梁更新工事(建設工事)の第一工区(豊中P33~P37)での工事を施工する事業者、Aは、当該建設業の代表取締役として官公庁の各種報告を含む当該建設業者の事業全般を統括管理するものであるが、A及び一次下請業者の従業員は、共謀の上、当該建設業者の業務に関し、真実は当該建設業者の労働者が令和3年7月13日、大阪府豊中市桜の町地内中国自動車道下り線の豊中P36橋脚付近において、鉄骨組立作業中に溝形鋼(別名チャンネル)が同人の右足上に倒れたことにより、右第1、2,3中足骨骨折等の障害を負い4日以上休業したのに、同人が同日に大阪市平野区内所在の当該建設業者の倉庫において、スクラップを右足に落として負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、Aが、情を知らない社会保険労務士に依頼して作成させてこれを郵送させたうえ、同年11月18日同市西成区玉出中2丁目13番27号大阪南労働基準監督署において同署長に受理させ、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の代表取締役であるAは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月11日にその刑が確定した。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 大阪府大阪市平野区平野宮町一丁目1番17号
- 代表者
- 坂本 祐一
- 許可・登録番号
- 大阪府知事(般-1)第151988号
- 許可業種
- とび・土工工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項第3号
- その他参考事項
- 大阪労働局からの通報
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