行政処分レコード / Enforcement record

株式会社坂本工業に対する指示

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

指示

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2024年7月13日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
大阪府
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/13 04:32 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=1120001219436&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年7月13日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府大阪市平野区
業種
建設業
代表者
坂本 祐一
法人番号
1120001219436
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違反内容

当該建設業者は、大阪市平野区に本店を置き、建築工事業を営み、三次下請として中国自動車道(特定更新等)吹田JCT~中国池田IC間橋梁更新工事(建設工事)の第一工区(豊中P33~P37)での工事を施工する事業者、Aは、当該建設業の代表取締役として官公庁の各種報告を含む当該建設業者の事業全般を統括管理するものであるが、A及び一次下請業者の従業員は、共謀の上、当該建設業者の業務に関し、真実は当該建設業者の労働者が令和3年7月13日、大阪府豊中市桜の町地内中国自動車道下り線の豊中P36橋脚付近において、鉄骨組立作業中に溝形鋼(別名チャンネル)が同人の右足上に倒れたことにより、右第1、2,3中足骨骨折等の障害を負い4日以上休業したのに、同人が同日に大阪市平野区内所在の当該建設業者の倉庫において、スクラップを右足に落として負傷した旨の虚偽の事実を記載した労働者死傷病報告書を、Aが、情を知らない社会保険労務士に依頼して作成させてこれを郵送させたうえ、同年11月18日同市西成区玉出中2丁目13番27号大阪南労働基準監督署において同署長に受理させ、もって労働基準監督署長に虚偽の報告をした。 このことで、当該建設業者及び当該建設業者の代表取締役であるAは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、それぞれ罰金20万円の刑に処せられ、令和5年10月11日にその刑が確定した。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府大阪市平野区平野宮町一丁目1番17号
代表者
坂本 祐一
許可・登録番号
大阪府知事(般-1)第151988号
許可業種
とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第1項第3号
その他参考事項
大阪労働局からの通報
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