処分日:2024年5月15日
公表日:未確認
株式会社阿久澤建設は、令和5年5月26日に、同社敷地内において、ガードレール基礎の型枠固定作業を行っていたところ、同作業場所が地上から5メートル以上の場所で墜落のおそれがあるにもかかわらず、手すり等を設けることなく従業員に作業を行わせたところ、墜落して死亡した工事事故を発生させた。 このことにより、同社及び同社代表取締役は、労働安全衛生法第21条第2項(労働安全衛生規則第519条第1号)違反(危険防止措置義務違反)により令和5年8月21日に書類送検され、令和6年1月25日に前橋簡易裁判所からそれぞれ20万円の罰金刑に処された。