処分日:2024年10月2日
公表日:未確認
有限会社トシマ建設が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている高知県須崎農業振興センター発注の「窪川2期地区地域ため池総合整備小屋ガ谷池堤体工事(地域ため第5370-405号)」に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。