Action type index

行政指導の処分記録一覧

行政指導に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

Records

約755件

Laws · 表示中の記録

23分類

Authorities · 表示中の記録

3分類

約755 件の公表案件のうち 601〜700件を表示

目的に合わせて記録を探す

収録範囲・日付・原文の確認方法

RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。

このページに表示する処分日の範囲
2017-02-01 〜 2022-02-09
表示中の記録で確認できる最新公表日
2026-05-05
  • 対象事業者、措置の正式な名称、根拠法令と理由を公表原文で確認してください。
  • 過去の記録を掲載しています。停止期間の終了、改善措置、取消し後の再登録など、現在の状況は各公表機関の原文で確認してください。

処分日:2022年2月9日

公表日:未確認

高松琴平電気鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

鉄道の安全輸送の確保については、貴社にたいして機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、昨日、長尾線 新川堤防踏切道において、遮断していない状態で列車が通過したインシデントを発生させた。 貴社では、令和3年1月28日、令和3年12月3日にも同種のインシデントを発生させており、貴社内において、今まで再発防止対策を講じて来たにもかかわらず、このような事象を発生させた結果となっており、誠に遺憾である。 踏切道無遮断等の再発を防止するため、これらの事象が発生した背後要因を含め詳細に調査するとともに、再発防止の対策を講ずるよう厳重に警告する。 なお、調査結果及び講じた措置等については、文書により速やかに報告されたい。【四国運輸局】

処分日:2022年2月9日

公表日:未確認

稚内市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年1月13日から14日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月9日までに報告されたい。 記 1.適合確認検査、1月検査、始業点検の各検査・点検について、整備細則で実施することと規定されている項目の一部について検査・点検が実施されておらず、また、一部について検査・点検の記録が保存されていない事実を確認した。さらに、整備細則と実際の索道施設が一致しておらず、検査・点検が実施されていないもの、また、索道施設に不具合が生じているにもかかわらず、検査結果を良としているものが一部ある事実を確認した。 よって、速やかに整備細則の内容を見直し、必要な手続きを行うこと。また、索道技術管理者を含む索道施設の検査・点検に携わる全索道係員に対し、同細則の内容を正しく理解させた上で、同細則に規定する検査・点検を適切かつ確実に実施し、その結果を確実に記録・保存する体制を構築すること。さらに、検査・点検が実施されていない項目については、速やかに検査・点検を実施すること。 2.令和3年1月に常用制動装置のブレーキシリンダーの不具合に伴い、交換・修理を実施したにもかかわらず、修理後の臨時検査を実施していない事実を確認した。 よって、関係法令を正しく理解し、臨時検査を適切かつ確実に実施する体制を構築すること。 3.教育訓練について、一部の索道係員に対して実施されていない事実を確認した。 よって、未実施の者に対して速やかに教育訓練を実施するとともに、今後、索道係員に対して必要な教育訓練が確実に行われるよう改善すること。 【北海道運輸局】

処分日:2022年2月9日

公表日:未確認

株式会社サロベツカントリークラブ
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和4年1月11日から12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月9日までに報告されたい。 記 1.過速度検出及び風速計の設定値並びに照明設備の非常用発電機を変更しているにもかかわらず、索道施設の変更の認可・届出が行われていない事実を確認した。 よって、速やかに必要な手続きを行うとともに、索道施設を適切に管理し、適切に手続きを行う体制を構築すること。 2.適合確認検査において、制動装置の作用の良否の検査結果に不自然な点があるにもかかわらず、その妥当性の確認を行っていない事実を確認した。 よって、機器の正しい取扱いを確認した上で検査結果の妥当性について速やかに確認すること。検査結果が妥当でない場合には、正しい取扱いに基づいて速やかに検査を実施すること。 3.照明設備の絶縁抵抗が不良となっているにもかかわらず、照明設備を使用している事実を確認した。 よって、速やかに照明設備を修理するとともに、法令を遵守し、索道施設の維持・管理を適切に行う体制の確保を図ること。 4.適合確認検査、1月検査の各検査について、整備細則で実施することと規定されている項目の一部について検査・整備が実施されておらず、また、一部について検査・整備の記録が保存されていない事実を確認した。さらに、整備細則と実際の索道施設が一致しておらず、検査の記録が保存されていないもの、また、索道施設がないにもかかわらず検査の記録が保存されているものが一部ある事実を確認した。 よって、速やかに整備細則の内容を見直し、必要な手続きを行うこと。また、索道技術管理者を含む索道施設の検査・整備に携わる全索道係員に対し、同細則の内容を正しく理解させた上で、同細則に規定する検査・整備を適切かつ確実に実施し、その記録を保存・管理する体制を構築すること。さらに、検査・整備が実施されていない項目については、速やかに検査・整備を実施すること。 5.教育訓練について、一部の索道係員に対して実施されていない事実を確認した。 よって、未実施の者に対して速やかに教育訓練を実施するとともに、今後、索道係員に対して必要な教育訓練が確実に行われるよう改善すること。 【北海道運輸局】

処分日:2022年2月3日

公表日:未確認

わたらせ渓谷鐵道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道・土木施設実施基準第97条に規定するレール及び継目部の検査のうちトンネルを除く全ての直線部及び一部の曲線部(5k862m~5k882m)のレールの摩耗状態の検査を実施していないことを確認した。 よって、軌道・土木施設実施基準に基づく当該箇所のレールの摩耗状態の検査について速やかに計画を立て実施するとともに、同検査の結果に基づき、必要に応じ適切な措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表3及び4に規定する重要部検査及び全般検査における車体屋根の検査について、実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.平成31年3月、定期に運行する一部列車の発着時刻の変更を行ったが、鉄道事業法第17条及び同法施行規則第35条の規定に基づく列車の運行計画の変更届出を行っていないことを確認した。 よって、同法に基づく所要の手続きを速やかに行うとともに、今後当該手続きが確実に行われるよう必要な措置を講じること。 4.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき当局に提出された動力車操縦者資質管理報告書において、報告時期の誤りがあることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについては再提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 5.運転取扱実施基準第8条に規定する列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認において、次の(1)~(3)のことを確認した。 (1) 仕業前後に対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により、酒気帯びの有無を確認することとなっているが、仕業後の酒気帯びの有無の確認を実施していないこと。 (2) 酒気帯びの有無の確認の都度、酒気帯びの有無(目視等の確認結果、アルコール検知器で測定した数値)を記録することとなっているが、仕業前の確認において、アルコール検査実施済みの記録はしているが、使用中のアルコール検知器が測定した数値を表示できないものであることから、アルコール検知器で測定した数値を記録していないこと。 (3) 社内規程では、仕業前のアルコール検査で酒気帯びが確認された場合の乗務の禁止しか規定されておらず、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月8日付け国鉄技第164号)に示すアルコール検査に関する取扱いのうち、運転取扱実施基準に定めていない事項を規定していなかったこと。 よって、運転取扱実施基準に基づく仕業後の酒気帯びの有無の確認及び仕業前後の酒気帯びの有無の記録について、社内規程の改正を行った上で速やかに実施するとともに、同実施基準に基づく列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認が適切に実施することができる体制を構築すること。 なお、体制が構築されるまでの間については、運転取扱実施基準に経過措置を規定するための所要の手続きを行うこと。 【関東運輸局】

処分日:2022年2月3日

公表日:未確認

わたらせ渓谷鐵道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道・土木施設実施基準第97条に規定するレール及び継目部の検査のうちトンネルを除く全ての直線部及び一部の曲線部(5k862m~5k882m)のレールの摩耗状態の検査を実施していないことを確認した。 よって、軌道・土木施設実施基準に基づく当該箇所のレールの摩耗状態の検査について速やかに計画を立て実施するとともに、同検査の結果に基づき、必要に応じ適切な措置を講じること。 2.車両構造・整備実施基準第67条の別表3及び4に規定する重要部検査及び全般検査における車体屋根の検査について、実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、確実な検査の実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講じること。 3.平成31年3月、定期に運行する一部列車の発着時刻の変更を行ったが、鉄道事業法第17条及び同法施行規則第35条の規定に基づく列車の運行計画の変更届出を行っていないことを確認した。 よって、同法に基づく所要の手続きを速やかに行うとともに、今後当該手続きが確実に行われるよう必要な措置を講じること。 4.鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条の規定に基づき当局に提出された動力車操縦者資質管理報告書において、報告時期の誤りがあることを確認した。 よって、過去に当局へ提出した動力車操縦者資質管理報告書を再度確認し、訂正が必要なものについては再提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 5.運転取扱実施基準第8条に規定する列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認において、次の(1)~(3)のことを確認した。 (1) 仕業前後に対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により、酒気帯びの有無を確認することとなっているが、仕業後の酒気帯びの有無の確認を実施していないこと。 (2) 酒気帯びの有無の確認の都度、酒気帯びの有無(目視等の確認結果、アルコール検知器で測定した数値)を記録することとなっているが、仕業前の確認において、アルコール検査実施済みの記録はしているが、使用中のアルコール検知器が測定した数値を表示できないものであることから、アルコール検知器で測定した数値を記録していないこと。 (3) 社内規程では、仕業前のアルコール検査で酒気帯びが確認された場合の乗務の禁止しか規定されておらず、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月8日付け国鉄技第164号)に示すアルコール検査に関する取扱いのうち、運転取扱実施基準に定めていない事項を規定していなかったこと。 よって、運転取扱実施基準に基づく仕業後の酒気帯びの有無の確認及び仕業前後の酒気帯びの有無の記録について、社内規程の改正を行った上で速やかに実施するとともに、同実施基準に基づく列車又は車両を操縦する係員に対して行う酒気帯びの有無の確認が適切に実施することができる体制を構築すること。 なお、体制が構築されるまでの間については、運転取扱実施基準に経過措置を規定するための所要の手続きを行うこと。 【関東運輸局】

処分日:2022年1月27日

公表日:未確認

株式会社天元台
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年10月20日から10月21日まで貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月28日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和2年6月13日8時50分頃発生したインシデントについて、これを東北運輸局長に速報せず、また、索道運転事故等届出書を提出していない事実を確認した。 よって、速やかに必要な報告を行うとともに、発生したインシデントを確実に報告できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道について、索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和六十二年運輸省告示第百七十号)第三条及び別表第二に定める1月ごとに行う検査が、検査周期(概ね1ヶ月)どおりに実施されていない事実を確認した。 よって、再発を防止するために背後要因を含めた発生原因を究明した上で、索道施設を適切に維持するための安全管理体制を構築すること。 【東北運輸局】

処分日:2022年1月27日

公表日:未確認

株式会社天元台
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年10月20日から10月21日まで貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月28日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和2年6月13日8時50分頃発生したインシデントについて、これを東北運輸局長に速報せず、また、索道運転事故等届出書を提出していない事実を確認した。 よって、速やかに必要な報告を行うとともに、発生したインシデントを確実に報告できる体制を構築すること。 2.単線固定循環式特殊索道について、索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和六十二年運輸省告示第百七十号)第三条及び別表第二に定める1月ごとに行う検査が、検査周期(概ね1ヶ月)どおりに実施されていない事実を確認した。 よって、再発を防止するために背後要因を含めた発生原因を究明した上で、索道施設を適切に維持するための安全管理体制を構築すること。 【東北運輸局】

処分日:2022年1月20日

公表日:未確認

日豊汽船株式会社

令和3年9月27日16時頃、日豊汽船株式会社のフェリー「にっぽう3」は、宮崎県延岡市島浦港に着岸中、作業員が車両積み込み完了前に係留ロープを外し、船体が徐々に離岸したことから、ランプウェイが岸壁からずり落ち、ランプウェイ上の車両1台が岸壁に接触した。旅客の負傷者なし。 10月19日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和4年1月20日、係船索を掛けた状態で旅客及び車両の乗下船作業を行うこと。また、乗船作業時に船体位置を調整するため係船索を外す場合、作業員は船舶及び周囲の状況を常に確認することを含む指導を行った。

処分日:2022年1月20日

公表日:未確認

日豊汽船株式会社

令和3年9月27日16時頃、日豊汽船株式会社のフェリー「にっぽう3」は、宮崎県延岡市島浦港に着岸中、作業員が車両積み込み完了前に係留ロープを外し、船体が徐々に離岸したことから、ランプウェイが岸壁からずり落ち、ランプウェイ上の車両1台が岸壁に接触した。旅客の負傷者なし。 10月19日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和4年1月20日、係船索を掛けた状態で旅客及び車両の乗下船作業を行うこと。また、乗船作業時に船体位置を調整するため係船索を外す場合、作業員は船舶及び周囲の状況を常に確認することを含む指導を行った。

処分日:2022年1月14日

公表日:未確認

志賀高原リゾート開発株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年12月21日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 1.ダイヤモンドクワッドリフトの保安設備(風速計)について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条第2項に定める索道施設の変更届出を実施せずに、索道施設を変更していたことを確認した。よって、鉄道事業法の規定に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2022年1月14日

公表日:未確認

志賀高原リゾート開発株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年12月21日から22日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 1.ダイヤモンドクワッドリフトの保安設備(風速計)について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条第2項に定める索道施設の変更届出を実施せずに、索道施設を変更していたことを確認した。よって、鉄道事業法の規定に基づく手続きを速やかに行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2021年12月24日

公表日:未確認

札幌市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴局に対しては、令和3年10月13日から10月28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得について、変電所を新設した際に同規則第4条の2に規定する地方運輸局長への届出を行わないまま、同心得を変更している事実を確認した。 よって、速やかに同心得の変更届出を行うとともに、関係法令の理解を深め、同規則に基づく手続きを確実に行うよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 2.軌道運転規則第4条に基づく、線路整備心得第2条に規定する軌道定期検査及び線路施設等の検査について、以下の事実を確認した。 ①信号機の設置されている交差点を除く本線路について、線路施設等の検査のうち「レール締結状態」の検査を実施していないこと。 ②電車事業所構内の一部区間を除く構内線について、軌道定期検査のうち「通り」と「高低」などの検査を実施していないこと。 ③線路整備心得第2条で規定する検査項目のうち、線路施設整備マニュアルでは、側線の軌道定期検査の「通り」と「高低」が規定されていないこと、及び線路施設検査マニュアルでは、交差点を除く本線路の「レール締結状態」の検査が規定されていないこと。 よって、検査を実施していない箇所について速やかに必要な検査を実施するとともに、心得とマニュアルが適合するよう関係規程を見直すこと。 また、本関係規程以外の規程類も点検して、必要に応じ見直すとともに、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、関係規程の適切な管理及び検査が実施できるよう体制を見直すなどの措置を講ずること。 3.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得及び電車整備基準の検査について、以下の事実を確認した。これらについては、改めて関係規程の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)軌道電気施設整備心得について 電気回路の絶縁抵抗の測定結果(令和3年5月1日にすすきの停留場構内で発生した電気火災事故に伴い修理)について、外注先には記録が保存されていたが、貴局には保存されていないこと。 (2)電車整備基準について ①8500形車両の重要部・全般検査に係る総合検査について、「砂まき管の高さ」を規定せず、検査を実施していないこと。 ②A1200形車両の重要部・全般検査に係る総合検査において、「救助器及び砂まき管の高さ」及び「運転士異常時列車停止装置の機能」の検査を実施していないこと。 【北海道運輸局】

処分日:2021年12月24日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社の山鼻西線においては、令和3年10月11日に西線11条停留場~西線9条旭山公園通停留場間を走行中の車両の運転手が、時刻表及び腕時計を確認し前方注視を怠ったため、押ボタン式交通信号機の停止の表示を見落として進行を継続し、横断歩道を通行中の公衆と衝撃して、公衆に重傷を負わせるという道路障害事故を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和3年10月13日から28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 事故を引き起こした運転手について、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の停止を表示する信号を見落とした事実を確認した。 また、前方注視するよう指導されていたにもかかわらず、走行中に時刻等を確認し前方注視を怠った事実並びに事故発生時には、非常停車する必要があったにもかかわらず、指導されていた非常停車の際の警笛吹鳴及び非常ブレーキの操作が行われていない事実を確認した。 さらに、当該運転手の証言等から、このような不適切な運転取り扱いは、心身の状態による注意力等の低下の可能性も想定された。 よって、貴社における、これまでの運転手の心身の状態の管理方法並びに運転手に対する教育及び訓練の実施方法について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転手が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 【北海道運輸局】

処分日:2021年12月24日

公表日:未確認

札幌市
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴局に対しては、令和3年10月13日から10月28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得について、変電所を新設した際に同規則第4条の2に規定する地方運輸局長への届出を行わないまま、同心得を変更している事実を確認した。 よって、速やかに同心得の変更届出を行うとともに、関係法令の理解を深め、同規則に基づく手続きを確実に行うよう管理体制を見直すなど、必要な措置を講ずること。 2.軌道運転規則第4条に基づく、線路整備心得第2条に規定する軌道定期検査及び線路施設等の検査について、以下の事実を確認した。 ①信号機の設置されている交差点を除く本線路について、線路施設等の検査のうち「レール締結状態」の検査を実施していないこと。 ②電車事業所構内の一部区間を除く構内線について、軌道定期検査のうち「通り」と「高低」などの検査を実施していないこと。 ③線路整備心得第2条で規定する検査項目のうち、線路施設整備マニュアルでは、側線の軌道定期検査の「通り」と「高低」が規定されていないこと、及び線路施設検査マニュアルでは、交差点を除く本線路の「レール締結状態」の検査が規定されていないこと。 よって、検査を実施していない箇所について速やかに必要な検査を実施するとともに、心得とマニュアルが適合するよう関係規程を見直すこと。 また、本関係規程以外の規程類も点検して、必要に応じ見直すとともに、安全を確保するために必要な関係規程を遵守する重要性を再認識し、関係規程の適切な管理及び検査が実施できるよう体制を見直すなどの措置を講ずること。 3.軌道運転規則第4条に基づく、軌道電気施設整備心得及び電車整備基準の検査について、以下の事実を確認した。これらについては、改めて関係規程の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)軌道電気施設整備心得について 電気回路の絶縁抵抗の測定結果(令和3年5月1日にすすきの停留場構内で発生した電気火災事故に伴い修理)について、外注先には記録が保存されていたが、貴局には保存されていないこと。 (2)電車整備基準について ①8500形車両の重要部・全般検査に係る総合検査について、「砂まき管の高さ」を規定せず、検査を実施していないこと。 ②A1200形車両の重要部・全般検査に係る総合検査において、「救助器及び砂まき管の高さ」及び「運転士異常時列車停止装置の機能」の検査を実施していないこと。 【北海道運輸局】

処分日:2021年12月24日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社の山鼻西線においては、令和3年10月11日に西線11条停留場~西線9条旭山公園通停留場間を走行中の車両の運転手が、時刻表及び腕時計を確認し前方注視を怠ったため、押ボタン式交通信号機の停止の表示を見落として進行を継続し、横断歩道を通行中の公衆と衝撃して、公衆に重傷を負わせるという道路障害事故を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和3年10月13日から28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 事故を引き起こした運転手について、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の停止を表示する信号を見落とした事実を確認した。 また、前方注視するよう指導されていたにもかかわらず、走行中に時刻等を確認し前方注視を怠った事実並びに事故発生時には、非常停車する必要があったにもかかわらず、指導されていた非常停車の際の警笛吹鳴及び非常ブレーキの操作が行われていない事実を確認した。 さらに、当該運転手の証言等から、このような不適切な運転取り扱いは、心身の状態による注意力等の低下の可能性も想定された。 よって、貴社における、これまでの運転手の心身の状態の管理方法並びに運転手に対する教育及び訓練の実施方法について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転手が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 【北海道運輸局】

処分日:2021年12月16日

公表日:未確認

株式会社One Osakaリバークルーズ

令和3年9月16日16時頃、株式会社One Osakaリバークルーズの旅客船「WONDER CRUISEⅡ」は、旅客31名を乗せ、大阪府大阪市東横堀川を航行中、水門内の注水作業時における船舶の位置取りが悪く、水門の排水口から船体の排水口に向かって川の水が逆流し、船体が浸水した。旅客の負傷者なし。 9月29日、近畿運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 12月16日、事故発生時の適切な処理の実施を含む指導を行った。

処分日:2021年12月16日

公表日:未確認

株式会社One Osakaリバークルーズ

令和3年9月16日16時頃、株式会社One Osakaリバークルーズの旅客船「WONDER CRUISEⅡ」は、旅客31名を乗せ、大阪府大阪市東横堀川を航行中、水門内の注水作業時における船舶の位置取りが悪く、水門の排水口から船体の排水口に向かって川の水が逆流し、船体が浸水した。旅客の負傷者なし。 9月29日、近畿運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 12月16日、事故発生時の適切な処理の実施を含む指導を行った。

処分日:2021年12月15日

公表日:未確認

東日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 神保原駅及び群馬八幡駅のホーム上の電車線路及びき電線路の支持物において、電気設備実施基準第7条に規定する昇塔防止の措置が実施されていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、適切な管理を行うよう必要な措置を講じること。 【関東運輸局】

処分日:2021年12月15日

公表日:未確認

東日本旅客鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年11月8日から11月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年2月14日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 神保原駅及び群馬八幡駅のホーム上の電車線路及びき電線路の支持物において、電気設備実施基準第7条に規定する昇塔防止の措置が実施されていないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき、適切な管理を行うよう必要な措置を講じること。 【関東運輸局】

処分日:2021年11月24日

公表日:未確認

ブルーカンパニー株式会社

令和3年9月26日12時頃、ブルーカンパニー株式会社の旅客船「新井田丸」は、旅客20名を乗せ、青森県八戸市八戸港内を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、遊漁船と衝突した。旅客1名が軽傷を負った。 11月1日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 11月24日、事故処理基準に定める事故等については、海上保安官署に対しては救助の必要への備え又は事後となったとしても情報提供として、また運輸局に対しては社会的対応及び原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告することを含む指導を行った。

処分日:2021年11月24日

公表日:未確認

ブルーカンパニー株式会社

令和3年9月26日12時頃、ブルーカンパニー株式会社の旅客船「新井田丸」は、旅客20名を乗せ、青森県八戸市八戸港内を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、遊漁船と衝突した。旅客1名が軽傷を負った。 11月1日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 11月24日、事故処理基準に定める事故等については、海上保安官署に対しては救助の必要への備え又は事後となったとしても情報提供として、また運輸局に対しては社会的対応及び原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告することを含む指導を行った。

処分日:2021年11月15日

公表日:未確認

富山地方鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年9月28日から10月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年12月15日までに報告されたい。 記 以下の事項について、課題を整理し必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和3年9月2日に実施した立山線19k610m付近における軌道整正の仕上がり検査について、軌道実施基準第119条に基く検査結果に対する検証が実施されていなかったことを確認した。 検査結果に対する検証が実施されていなかった要因は、現業係員の認識不足並びに管理部門の確認不足によるところが大きい。 よって、現業係員の意識を向上させるため、関係する規程類について再度教育を実施するとともに、教育に対する理解度を確実に把握すること。また、規程類の適切な運用を図るため管理体制を強化(検査記録に対する検収体制の強化、検査記録様式の見直し、作業の実態と規程類との整合を確認したうえでの規定の見直し等)すること。 2.橋まくらぎに関して、フックボルト及びまくらぎけい材に対する軌道実施基準第31条に規定する線路保守の基本方針に基づく保守管理が実施されていないことを確認した。また、長大橋りょうに至っては、応急措置以外の軌道実施基準第119条に基づくまくらぎ更換計画が検討されていないことを確認した。 よって、橋まくらぎのフックボルト及びまくらぎけい材について、適切な保守管理が実施できるよう体制を構築すること。また、長大橋りょうにおいては、橋まくらぎの更換計画を策定するなどして、保守管理の強化に努めること。 3.軌道実施基準第110条で規定する遊間検査について、内規によりC判定と判断された区間に対し、軌道実施基準第119条で規定する必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、遊間検査の結果について、遊間整正の必要性検証を実施し、検証結果に応じて適切な措置を講ずること。また、今後の遊間管理を考慮して、規定を整理するなど必要な管理体制の見直しを図ること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2021年11月15日

公表日:未確認

富山地方鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年9月28日から10月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年12月15日までに報告されたい。 記 以下の事項について、課題を整理し必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.令和3年9月2日に実施した立山線19k610m付近における軌道整正の仕上がり検査について、軌道実施基準第119条に基く検査結果に対する検証が実施されていなかったことを確認した。 検査結果に対する検証が実施されていなかった要因は、現業係員の認識不足並びに管理部門の確認不足によるところが大きい。 よって、現業係員の意識を向上させるため、関係する規程類について再度教育を実施するとともに、教育に対する理解度を確実に把握すること。また、規程類の適切な運用を図るため管理体制を強化(検査記録に対する検収体制の強化、検査記録様式の見直し、作業の実態と規程類との整合を確認したうえでの規定の見直し等)すること。 2.橋まくらぎに関して、フックボルト及びまくらぎけい材に対する軌道実施基準第31条に規定する線路保守の基本方針に基づく保守管理が実施されていないことを確認した。また、長大橋りょうに至っては、応急措置以外の軌道実施基準第119条に基づくまくらぎ更換計画が検討されていないことを確認した。 よって、橋まくらぎのフックボルト及びまくらぎけい材について、適切な保守管理が実施できるよう体制を構築すること。また、長大橋りょうにおいては、橋まくらぎの更換計画を策定するなどして、保守管理の強化に努めること。 3.軌道実施基準第110条で規定する遊間検査について、内規によりC判定と判断された区間に対し、軌道実施基準第119条で規定する必要な措置を講じていないことを確認した。 よって、遊間検査の結果について、遊間整正の必要性検証を実施し、検証結果に応じて適切な措置を講ずること。また、今後の遊間管理を考慮して、規定を整理するなど必要な管理体制の見直しを図ること。 【北陸信越運輸局】

処分日:2021年11月8日

公表日:2026年4月10日

株式会社Pharma Hemp Japan

本年6月、一般の方から「株式会社Pharma Hemp Japan(所在地:東京都大田区)が販売しているCBD製品の中に、大麻成分THC(テトラヒドロカンナビノール)が含まれている可能性がある。」旨情報提供を受けました。このため当省では、同社の協力を得て、同社が販売するCBD製品21種類21製品(別紙をご覧ください。)の提出を受け、成分の分析を行いました。

処分日:2021年10月20日

公表日:未確認

西濃鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社の市橋線において、実施基準運転関係にはスタフ閉そく式を施行して列車を運転すると規定しているにもかかわらず、実際にはそのとおり運転していないとの情報が当局のホームページご意見箱に通報された。 このことから、貴社に対して、令和3年7月20日、21日、27日、28日、8月4日、5日、6日及び17日に保安監査を実施したところであるが、監査の結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。講じた措置については、令和3年11月22日までに報告されたい。 記 1.安全管理体制について以下の事項を確認した。 ・ 安全管理体制の実態が安全管理規程で規定する組織体制と一致していないこと。また、管理者が安全管理規程で規定する責務を遂行していないこと。 ・ 管理者による鉄道係員の人材育成等が安全管理規程どおり行われておらず、車両の検査において測定する理由を理解せずに作業を行うなど鉄道係員のスキルが不十分であること。 このように、貴社では安全管理体制が構築されているとは言えず、このために下記2.及び3.の法令及び実施基準に従った取扱いができていないものと考えられる。 ついては、輸送の安全を確保するためにも、安全管理規程で規定する組織体制と実態を一致させるとともに、以下のとおり改善措置を講ずること。 (1)管理者は、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を継続的に行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の構築を図ること。 (2)管理者は、施設及び車両の維持管理並びに運転取扱いが実施基準等の規定に従って実施できるよう、鉄道係員に対し必要な教育及び訓練を適切に行うこと。 2.法令に従った取扱いが以下のとおり行われていないことを確認した。これらについては、関係法令の理解を深め、同法に基づく手続きを確実に行うよう必要な措置を講ずること。 (1)乙女坂駅構内の分岐器の交換及びまくらぎのPC化について、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを行っていなかったこと。 (2)鉄道事故等報告規則第5条第4項に規定する鉄道運転事故等届出書について、平成30年2月28日、平成31年2月12日及び令和3年1月20日に輸送障害が発生しているにもかかわらず、同届出書が届出されていなかったこと。 3.施設及び車両の検査・整備並びに運転取扱いにおいて、実施基準に従った取扱いが以下のとおり行われていないことを確認した。これらについては、改めて実施基準の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)施設関係 ① 実施基準軌道関係第30条の2で規定する軌道変位検査のうち通りについて、整備基準値を超過している箇所に対し、線路検査整備内規に基づき必要な整備を実施していなかったこと。 ② 実施基準軌道関係第32条で規定する本線の巡視について、「4日に1回以上は実施するものとする。」とされているところ、一部の区間において、巡視の間隔が4日を超えていたこと。 ③ 実施基準軌道関係第33条で規定する施設の定期検査のうち遊間検査について、検査基準日から起算した許容期間に至る前に検査を実施していたこと。 ④ 実施基準電気信号関係第12条に規定する運転専用電話について、撤去廃止していたこと。 ⑤ 信号保安装置マニュアル(実施基準)第21条及び第22条で規定する定期検査について、保安通信設備(運転専用電話)にかかる検査項目が同実施基準に規定されていないため通常検査及び精密検査を行っていないこと並びに踏切保安設備の精密検査を実施していないことを確認した。また、これら設備の定期検査を委託する際に、対象設備や検査項目について明確に指示をしていなかったこと。 (2)車両関係 ① 車両整備マニュアル(実施基準)第6条で規定する列車の検査について、「2日を超えない範囲で検査を行うものとする。」とされているところ、一部の列車において、検査の周期が2日を超えていたこと。 ② 車両整備マニュアル(実施基準)第8条で規定する重要部検査について、動力発生装置の機関本体の分解検査及び探傷検査を実施していなかったこと。 (3)運転取扱い関係 ① 実施基準運転関係第29条に規定する列車の運転時刻による取扱いについて、鉄道事業法第17条により規定する運行計画に定められた運転時刻どおり運行していなかったこと。 ② 実施基準運転関係第11条に規定する機関士への出勤点呼及び帰着点呼について、同実施基準で規定する点呼執行者である機関区長又は助役以外の当務駅長が実施していたこと。 ③ 実施基準運転関係第35条及び第175条に規定する出発合図について、同実施基準で規定する駅長等による出発合図を行っておらず、また、機関士は出発合図を受けることなく、列車を出発させていたこと。 ④ 実施基準運転関係第52条に規定する列車を組成したときのブレーキテストについて、美濃赤坂駅においてJR貨物の機関車から自社の機関車に付け替えた際に、実施していなかったこと。 ⑤ 実施基準運転関係第83条及び第87条に規定するスタフ閉そく式について、平成17年4月頃から令和3年4月12日までの間ほとんど施行していなかったこと及びスタフ閉そく式の施行区間について同実施基準第91条とスタフ閉そく式の実態が一致していなかったこと。 【中部運輸局】

処分日:2021年10月20日

公表日:未確認

西濃鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社の市橋線において、実施基準運転関係にはスタフ閉そく式を施行して列車を運転すると規定しているにもかかわらず、実際にはそのとおり運転していないとの情報が当局のホームページご意見箱に通報された。 このことから、貴社に対して、令和3年7月20日、21日、27日、28日、8月4日、5日、6日及び17日に保安監査を実施したところであるが、監査の結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。講じた措置については、令和3年11月22日までに報告されたい。 記 1.安全管理体制について以下の事項を確認した。 ・ 安全管理体制の実態が安全管理規程で規定する組織体制と一致していないこと。また、管理者が安全管理規程で規定する責務を遂行していないこと。 ・ 管理者による鉄道係員の人材育成等が安全管理規程どおり行われておらず、車両の検査において測定する理由を理解せずに作業を行うなど鉄道係員のスキルが不十分であること。 このように、貴社では安全管理体制が構築されているとは言えず、このために下記2.及び3.の法令及び実施基準に従った取扱いができていないものと考えられる。 ついては、輸送の安全を確保するためにも、安全管理規程で規定する組織体制と実態を一致させるとともに、以下のとおり改善措置を講ずること。 (1)管理者は、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を継続的に行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の構築を図ること。 (2)管理者は、施設及び車両の維持管理並びに運転取扱いが実施基準等の規定に従って実施できるよう、鉄道係員に対し必要な教育及び訓練を適切に行うこと。 2.法令に従った取扱いが以下のとおり行われていないことを確認した。これらについては、関係法令の理解を深め、同法に基づく手続きを確実に行うよう必要な措置を講ずること。 (1)乙女坂駅構内の分岐器の交換及びまくらぎのPC化について、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを行っていなかったこと。 (2)鉄道事故等報告規則第5条第4項に規定する鉄道運転事故等届出書について、平成30年2月28日、平成31年2月12日及び令和3年1月20日に輸送障害が発生しているにもかかわらず、同届出書が届出されていなかったこと。 3.施設及び車両の検査・整備並びに運転取扱いにおいて、実施基準に従った取扱いが以下のとおり行われていないことを確認した。これらについては、改めて実施基準の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)施設関係 ① 実施基準軌道関係第30条の2で規定する軌道変位検査のうち通りについて、整備基準値を超過している箇所に対し、線路検査整備内規に基づき必要な整備を実施していなかったこと。 ② 実施基準軌道関係第32条で規定する本線の巡視について、「4日に1回以上は実施するものとする。」とされているところ、一部の区間において、巡視の間隔が4日を超えていたこと。 ③ 実施基準軌道関係第33条で規定する施設の定期検査のうち遊間検査について、検査基準日から起算した許容期間に至る前に検査を実施していたこと。 ④ 実施基準電気信号関係第12条に規定する運転専用電話について、撤去廃止していたこと。 ⑤ 信号保安装置マニュアル(実施基準)第21条及び第22条で規定する定期検査について、保安通信設備(運転専用電話)にかかる検査項目が同実施基準に規定されていないため通常検査及び精密検査を行っていないこと並びに踏切保安設備の精密検査を実施していないことを確認した。また、これら設備の定期検査を委託する際に、対象設備や検査項目について明確に指示をしていなかったこと。 (2)車両関係 ① 車両整備マニュアル(実施基準)第6条で規定する列車の検査について、「2日を超えない範囲で検査を行うものとする。」とされているところ、一部の列車において、検査の周期が2日を超えていたこと。 ② 車両整備マニュアル(実施基準)第8条で規定する重要部検査について、動力発生装置の機関本体の分解検査及び探傷検査を実施していなかったこと。 (3)運転取扱い関係 ① 実施基準運転関係第29条に規定する列車の運転時刻による取扱いについて、鉄道事業法第17条により規定する運行計画に定められた運転時刻どおり運行していなかったこと。 ② 実施基準運転関係第11条に規定する機関士への出勤点呼及び帰着点呼について、同実施基準で規定する点呼執行者である機関区長又は助役以外の当務駅長が実施していたこと。 ③ 実施基準運転関係第35条及び第175条に規定する出発合図について、同実施基準で規定する駅長等による出発合図を行っておらず、また、機関士は出発合図を受けることなく、列車を出発させていたこと。 ④ 実施基準運転関係第52条に規定する列車を組成したときのブレーキテストについて、美濃赤坂駅においてJR貨物の機関車から自社の機関車に付け替えた際に、実施していなかったこと。 ⑤ 実施基準運転関係第83条及び第87条に規定するスタフ閉そく式について、平成17年4月頃から令和3年4月12日までの間ほとんど施行していなかったこと及びスタフ閉そく式の施行区間について同実施基準第91条とスタフ閉そく式の実態が一致していなかったこと。 【中部運輸局】

処分日:2021年10月12日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

軌道の安全確保については、機会あるごとに注意喚起しているところであるが、令和3年10月11日22時06分頃、山鼻西線西線11条~西線9条旭山公園通の停留場間において、運転士が赤信号を見落とし、横断歩道を通行中の公衆に重傷を負わせる道路障害事故を発生させた。 事故の詳細及び原因については、調査中とのことであるが、運転士の赤信号の見落としに起因する事故を発生させたことは誠に遺憾である。 ついては、背後要因を含めた原因究明を行うと共に再発防止対策を講じられたい。 また、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。 【北海道運輸局】

処分日:2021年10月12日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

軌道の安全確保については、機会あるごとに注意喚起しているところであるが、令和3年10月11日22時06分頃、山鼻西線西線11条~西線9条旭山公園通の停留場間において、運転士が赤信号を見落とし、横断歩道を通行中の公衆に重傷を負わせる道路障害事故を発生させた。 事故の詳細及び原因については、調査中とのことであるが、運転士の赤信号の見落としに起因する事故を発生させたことは誠に遺憾である。 ついては、背後要因を含めた原因究明を行うと共に再発防止対策を講じられたい。 また、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。 【北海道運輸局】

処分日:2021年9月15日

公表日:未確認

白鳥観光有限会社

令和3年8月18日18時頃、白鳥観光有限会社の旅客船「はくちょうⅢ」は、島根県松江市伊勢宮岸壁に着岸時、旅客1名が乗船しようとし、海中転落した。翌日、遺体で発見された。 8月25日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 9月15日、安全管理規程に基づき、旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図ることを含む指導を行った。

処分日:2021年9月15日

公表日:未確認

白鳥観光有限会社

令和3年8月18日18時頃、白鳥観光有限会社の旅客船「はくちょうⅢ」は、島根県松江市伊勢宮岸壁に着岸時、旅客1名が乗船しようとし、海中転落した。翌日、遺体で発見された。 8月25日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 9月15日、安全管理規程に基づき、旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図ることを含む指導を行った。

処分日:2021年9月1日

公表日:2026年4月8日

武田薬品工業株式会社

調査結果によると、バイアルに混入した異物は、これまでに複数のロットでごくまれに発見されている製品のゴム栓様の異物である可能性が高いと考えられ、同一ロットの他のバイアルについては有効性及び安全性に問題はなく、当該ロットのワクチンの接種を差し控える必要はないと考えられます。

処分日:2021年8月30日

公表日:2026年4月8日

武田薬品工業株式会社

調査結果によると、バイアルに混入した異物は、これまでに複数のロットでごくまれに発見されている製品のゴム栓様の異物である可能性が高いと考えられ、同一ロットの他のバイアルについては有効性及び安全性に問題はなく、当該ロットのワクチンの接種を差し控える必要はないと考えられます。

処分日:2021年8月29日

公表日:2026年4月8日

武田薬品工業株式会社

調査結果によると、異物が発見されたバイアルは、いずれも穿刺前には異物が混入していなかったことが確認されており、穿刺時のコアリング等により異物が混入した可能性が高いため、当該ロットのワクチンの品質に問題は無いと考えられる。

処分日:2021年8月24日

公表日:未確認

おのみち渡し船株式会社

令和3年8月3日、おのみち渡し船株式会社の旅客船「むかいしま-1」及び「むかいしま-2」について、船舶安全法に基づく中間検査の受検時期を超えて営業運航した旨事業者からの報告により発覚した。 8月5日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 8月24日、違反の再発防止と輸送の安全確保を図るため、関係法令を遵守し、安全運航を図るための措置を講じることを含む指導を行った。

処分日:2021年8月24日

公表日:未確認

おのみち渡し船株式会社

令和3年8月3日、おのみち渡し船株式会社の旅客船「むかいしま-1」及び「むかいしま-2」について、船舶安全法に基づく中間検査の受検時期を超えて営業運航した旨事業者からの報告により発覚した。 8月5日、中国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 8月24日、違反の再発防止と輸送の安全確保を図るため、関係法令を遵守し、安全運航を図るための措置を講じることを含む指導を行った。

処分日:2021年8月6日

公表日:未確認

日本貨物鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年7月13日から7月15日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和3年9月6日までに報告されたい。 記 側線の軌道変位検査について検査結果の記録の一部が作成、保存されていない事実を確認した。 よって、軌道変位検査を実施した際には、線路設備実施基準第114条に基づきその記録の作成、保存及び管理が適切になされるよう必要な措置を講ずること。また、検査実施の管理体制を検証し、必要により見直すこと。 【北海道運輸局】

処分日:2021年8月6日

公表日:未確認

日本貨物鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年7月13日から7月15日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和3年9月6日までに報告されたい。 記 側線の軌道変位検査について検査結果の記録の一部が作成、保存されていない事実を確認した。 よって、軌道変位検査を実施した際には、線路設備実施基準第114条に基づきその記録の作成、保存及び管理が適切になされるよう必要な措置を講ずること。また、検査実施の管理体制を検証し、必要により見直すこと。 【北海道運輸局】

処分日:2021年7月20日

公表日:未確認

有限会社知床遊覧船

令和3年5月15日11時頃、有限会社知床遊覧船の旅客船「KAZU Ⅰ」は、旅客19名を乗せ、北海道斜里郡斜里町知床半島沖を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、漂流しているロープの塊に接触した。旅客3名が軽傷を負った。また、6月11日10時頃、旅客船「KAZU Ⅰ」は、旅客21名を乗せ、北海道斜里郡斜里町知床半島沖を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、浅瀬に乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 6月24日及び25日、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 7月20日、安全統括管理者は、全従業員に対し、安全管理規程に係る安全教育を定期的に行い、その目的及び手順の周知徹底を図り、不測の事態に際しては航行継続の中止を含む適切な措置を躊躇なく講じるよう明確な指示を与え、安全確保を最優先する意識の定着を図ることを含む指導を行った。

処分日:2021年7月20日

公表日:未確認

有限会社知床遊覧船

令和3年5月15日11時頃、有限会社知床遊覧船の旅客船「KAZU Ⅰ」は、旅客19名を乗せ、北海道斜里郡斜里町知床半島沖を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、漂流しているロープの塊に接触した。旅客3名が軽傷を負った。また、6月11日10時頃、旅客船「KAZU Ⅰ」は、旅客21名を乗せ、北海道斜里郡斜里町知床半島沖を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、浅瀬に乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 6月24日及び25日、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 7月20日、安全統括管理者は、全従業員に対し、安全管理規程に係る安全教育を定期的に行い、その目的及び手順の周知徹底を図り、不測の事態に際しては航行継続の中止を含む適切な措置を躊躇なく講じるよう明確な指示を与え、安全確保を最優先する意識の定着を図ることを含む指導を行った。

処分日:2021年6月24日

公表日:未確認

福島交通株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和2年9月8日から9月9日まで貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年7月26日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認したため、軌道・土木実施基準に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 ①同実施基準第48条に規定する軌道の整備基準値を超過したまま整備を実施していないこと。 2.今後の鉄道施設の管理にあたっては、同実施基準に基づき確実に遂行されるよう定期検査にかかる各種規程等を確認し、必要に応じて見直すとともに、法令等の遵守を含め関係者に徹底・教育して適切に管理する体制を構築すること。 【東北運輸局】

処分日:2021年6月23日

公表日:未確認

弘南鉄道株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和2年11月24日から11月27日まで貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年7月26日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認したため、軌道施設実施基準に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 ①同実施基準第10条第2項に規定する分岐器の軌道変位検査のうち「通り」と「高低」について検査を実施していないこと。 ②同実施基準第23条に規定するプラットホームの建築限界について、建築限界を支障している箇所があること。 2.今後の鉄道施設の管理にあたっては、同実施基準に基づき確実に遂行されるよう定期検査にかかる各種規程等を確認し、必要に応じて見直すとともに、法令等の遵守を含め関係者に徹底・教育して適切に管理する体制を構築すること。 【東北運輸局】

処分日:2021年5月28日

公表日:未確認

一般財団法人若桜町観光開発事業団
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年3月11日から12日まで、貴事業団に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年7月1日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法第38条において準用する同法第19条の4に基づく安全報告書の作成・公表がされていないことを確認した。 よって、安全報告書に係る関係規定を熟知したうえで、作成・公表を確実に実施すること。 2.整備細則の点検・検査箇所に「緊張台車」の項目が規定されていないこと、予備原動装置の試運転周期が変更されていたが、整備細則の変更手続きが行われていないことを確認した。 よって、整備細則の内容を再点検し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく整備細則変更について、必要な手続きを行うこと。 3.前回監査で業務の管理体制の改善を指示したところであるが、現行の整備細則や施設の変更に係る図面等が適切に保管されておらず、また、予備原動機試運転周期の変更も未手続きであることを確認した。 よって、安全管理規程第15条第1項を確実に遵守するとともに、業務の管理体制について更なる改善に取り組むこと。 4.臨時検査(適合確認検査)及び1月検査の記録について、一部記録漏れを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、検査を行ったときは確実に記録するとともに、管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】

処分日:2021年5月28日

公表日:未確認

若桜観光株式会社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

令和3年3月10日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年7月1日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法第38条において準用する同法第19条の4に基づく安全報告書について、平成26年度以降、作成・公表がなされていないことを確認した。 よって、安全報告書の作成・公表を確実に実施すること。 2.整備細則の点検・検査箇所に「緊張台車」の項目が規定されていないことを確認した。 よって、整備細則の内容を再点検し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく整備細則変更について、必要な手続きを行うこと。 3.索道事業再開前の臨時検査について、確実な検査・記録、それに基づく適合判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、索道係員には十分な知識及び技能を保有させたうえで、確実な検査・記録を実施するとともに、事業の再開にあたっては、索道施設が技術基準に適合していることの確認を適切に実施するよう、管理体制の改善を図ること。 4.索道施設の保守に関する計画が作成されておらず、1月検査について、一部検査記録がないことを確認した。 よって、索道施設の保守に関する計画を確実に作成するとともに、検査を行ったときは確実に記録すること。 5.風速計の指示器が故障していることを確認した。 よって、故障している風速計指示器について、必要な措置を行うこと。 【中国運輸局】

処分日:2020年6月22日

公表日:2026年4月9日

神戸大学

神戸大学は、令和元年8月にバイオテクノロジー製品分野で優良研修センターのパイロット認定を受け、その後実施した研修セミナーの成果により、今般、国内のアカデミアとしては初めて、正式な優良研修センターに認定されました。神戸大学の研修は、一般社団法人バイオロジクス研究・トレーニングセンター(BCRET)、次世代バイオ医薬品製造技術研究組合及びPMDAの協力の下、厚生労働省の補助事業として実施されるものです。

処分日:2018年11月28日

公表日:2026年4月9日

ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社

東京都より、別添のとおり、ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社が下記の医療機器の自主回収に着手した旨の情報提供がなされましたので、お知らせいたします。

処分日:2018年7月18日

公表日:2026年4月25日

日本政府(厚生労働省)

厚生労働省は、昨日(7月17日)、日・欧州共同体相互承認協定に基づいて、医薬品の優良製造所基準(GMP)に関する相互承認について、日本と欧州共同体の代表で構成する合同委員会の決定文書の署名交換が、外務省で行われましたのでお知らせします。

処分日:2017年6月29日

公表日:2026年4月24日

内閣府食品安全委員会

内閣府食品安全委員会は、消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省と共同で、7月下旬に、東京、仙台で開催される「夏休み2017 宿題・自由研究大作戦!」に出展します。出展するブースでは、小学生やその保護者を対象として、「何ができるか考えよう!親子で学ぶ、食と暮らしの安全」をテーマに、生活に直結する食品安全や暮らしの安全についてのミニセミナーや、ポスター展示、ワークショップなどを行います。

法令別内訳(表示中の記録)

公表機関の内訳(表示中の記録)