行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「一般財団法人若桜町観光開発事業団」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2021年5月28日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/16 21:34 JST

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開発者向け: JSON連携用の補助情報

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処分概要

企業名
一般財団法人若桜町観光開発事業団
根拠法令
処分種別
処分日
2021年5月28日
処分庁

違反内容

令和3年3月11日から12日まで、貴事業団に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年7月1日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法第38条において準用する同法第19条の4に基づく安全報告書の作成・公表がされていないことを確認した。 よって、安全報告書に係る関係規定を熟知したうえで、作成・公表を確実に実施すること。 2.整備細則の点検・検査箇所に「緊張台車」の項目が規定されていないこと、予備原動装置の試運転周期が変更されていたが、整備細則の変更手続きが行われていないことを確認した。 よって、整備細則の内容を再点検し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく整備細則変更について、必要な手続きを行うこと。 3.前回監査で業務の管理体制の改善を指示したところであるが、現行の整備細則や施設の変更に係る図面等が適切に保管されておらず、また、予備原動機試運転周期の変更も未手続きであることを確認した。 よって、安全管理規程第15条第1項を確実に遵守するとともに、業務の管理体制について更なる改善に取り組むこと。 4.臨時検査(適合確認検査)及び1月検査の記録について、一部記録漏れを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、検査を行ったときは確実に記録するとともに、管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
鳥取県八頭郡若桜町
根拠条文
鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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