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行政処分・公表記録データベース

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約5 件の公表案件

処分日:2021年12月24日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社の山鼻西線においては、令和3年10月11日に西線11条停留場~西線9条旭山公園通停留場間を走行中の車両の運転手が、時刻表及び腕時計を確認し前方注視を怠ったため、押ボタン式交通信号機の停止の表示を見落として進行を継続し、横断歩道を通行中の公衆と衝撃して、公衆に重傷を負わせるという道路障害事故を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和3年10月13日から28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 事故を引き起こした運転手について、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の停止を表示する信号を見落とした事実を確認した。 また、前方注視するよう指導されていたにもかかわらず、走行中に時刻等を確認し前方注視を怠った事実並びに事故発生時には、非常停車する必要があったにもかかわらず、指導されていた非常停車の際の警笛吹鳴及び非常ブレーキの操作が行われていない事実を確認した。 さらに、当該運転手の証言等から、このような不適切な運転取り扱いは、心身の状態による注意力等の低下の可能性も想定された。 よって、貴社における、これまでの運転手の心身の状態の管理方法並びに運転手に対する教育及び訓練の実施方法について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転手が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 【北海道運輸局】

処分日:2021年12月24日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

貴社の山鼻西線においては、令和3年10月11日に西線11条停留場~西線9条旭山公園通停留場間を走行中の車両の運転手が、時刻表及び腕時計を確認し前方注視を怠ったため、押ボタン式交通信号機の停止の表示を見落として進行を継続し、横断歩道を通行中の公衆と衝撃して、公衆に重傷を負わせるという道路障害事故を発生させた。 このことを踏まえて、貴社に対して、令和3年10月13日から28日まで保安監査を実施した。その結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、背後要因も含め当該事故が発生した原因を究明した上で、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年1月末日までに報告されたい。 記 事故を引き起こした運転手について、道路交通法第7条に基づき、走行時には交通信号機の表示する信号に従うよう指導されていたにもかかわらず、前方の停止を表示する信号を見落とした事実を確認した。 また、前方注視するよう指導されていたにもかかわらず、走行中に時刻等を確認し前方注視を怠った事実並びに事故発生時には、非常停車する必要があったにもかかわらず、指導されていた非常停車の際の警笛吹鳴及び非常ブレーキの操作が行われていない事実を確認した。 さらに、当該運転手の証言等から、このような不適切な運転取り扱いは、心身の状態による注意力等の低下の可能性も想定された。 よって、貴社における、これまでの運転手の心身の状態の管理方法並びに運転手に対する教育及び訓練の実施方法について十分に検証した上で必要な見直しを行うなど、運転手が車両を安全に運転することができるための措置を講ずること。 【北海道運輸局】

処分日:2021年10月12日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

軌道の安全確保については、機会あるごとに注意喚起しているところであるが、令和3年10月11日22時06分頃、山鼻西線西線11条~西線9条旭山公園通の停留場間において、運転士が赤信号を見落とし、横断歩道を通行中の公衆に重傷を負わせる道路障害事故を発生させた。 事故の詳細及び原因については、調査中とのことであるが、運転士の赤信号の見落としに起因する事故を発生させたことは誠に遺憾である。 ついては、背後要因を含めた原因究明を行うと共に再発防止対策を講じられたい。 また、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。 【北海道運輸局】

処分日:2021年10月12日

公表日:未確認

一般財団法人札幌市交通事業振興公社
鉄道事業法行政指導公表元:国土交通省

軌道の安全確保については、機会あるごとに注意喚起しているところであるが、令和3年10月11日22時06分頃、山鼻西線西線11条~西線9条旭山公園通の停留場間において、運転士が赤信号を見落とし、横断歩道を通行中の公衆に重傷を負わせる道路障害事故を発生させた。 事故の詳細及び原因については、調査中とのことであるが、運転士の赤信号の見落としに起因する事故を発生させたことは誠に遺憾である。 ついては、背後要因を含めた原因究明を行うと共に再発防止対策を講じられたい。 また、講じた措置については、文書により速やかに報告されたい。 【北海道運輸局】

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