行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「若桜観光株式会社」と記載された行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2021年5月28日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表内容・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-TETSUDO-JIGYOHO-RUO--202608131807
- 出力日時
- 2026年8月14日 03:07
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-ruo-ying-guan-guang-20210528
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 若桜観光株式会社 | 法人番号 | RegBaseで未確認 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | このレポートでは集計対象外 |
| 収録範囲 | 官公庁の公表内容 | ||
| 処分日 | 2021年5月28日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 鉄道事業法 | 処分種別 | 行政指導 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 若桜観光株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | RegBaseで未確認 |
| 法人状態 | 法人同定未確認(企業プロフィール未接続) |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 鳥取県八頭郡若桜町 |
| 業種・資本金 | 業種: 鉄道事業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 若桜観光株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2021年5月28日 / 公表日: 2026年5月14日 |
| 概要 | 令和3年3月10日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年7月1日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法第38条において準用する同法第19条の4に基づく安全報告書について、平成26年度以降、作成・公表がなされていないことを確認した。 よって、安全報告書の作成・公表を確実に実施すること。 2.整備細則の点検・検査箇所に「緊張台車」の項目が規定されていないことを確認した。 よって、整備細則の内容を再点検し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく整備細則変更について、必要な手続きを行うこと。 3.索道事業再開前の臨時検査について、確実な検査・記録、それに基づく適合判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、索道係員には十分な知識及び技能を保有させたうえで、確実な検査・記録を実施するとともに、事業の再開にあたっては、索道施設が技術基準に適合していることの確認を適切に実施するよう、管理体制の改善を図ること。 4.索道施設の保守に関する計画が作成されておらず、1月検査について、一部検査記録がないことを確認した。 よって、索道施設の保守に関する計画を確実に作成するとともに、検査を行ったときは確実に記録すること。 5.風速計の指示器が故障していることを確認した。 よって、故障している風速計指示器について、必要な措置を行うこと。 【中国運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=1 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/3bfb8b16d58brx5d |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年5月15日 06:31 / 証跡確認: 2026年5月15日 06:31 / アーカイブ取得: 2026年5月16日 21:34 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 鳥取県八頭郡若桜町 |
|---|---|
| 根拠条文 | 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=1 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。
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違反内容
令和3年3月10日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和3年7月1日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法第38条において準用する同法第19条の4に基づく安全報告書について、平成26年度以降、作成・公表がなされていないことを確認した。 よって、安全報告書の作成・公表を確実に実施すること。 2.整備細則の点検・検査箇所に「緊張台車」の項目が規定されていないことを確認した。 よって、整備細則の内容を再点検し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく整備細則変更について、必要な手続きを行うこと。 3.索道事業再開前の臨時検査について、確実な検査・記録、それに基づく適合判定が適切に行われていないことを確認した。 よって、索道係員には十分な知識及び技能を保有させたうえで、確実な検査・記録を実施するとともに、事業の再開にあたっては、索道施設が技術基準に適合していることの確認を適切に実施するよう、管理体制の改善を図ること。 4.索道施設の保守に関する計画が作成されておらず、1月検査について、一部検査記録がないことを確認した。 よって、索道施設の保守に関する計画を確実に作成するとともに、検査を行ったときは確実に記録すること。 5.風速計の指示器が故障していることを確認した。 よって、故障している風速計指示器について、必要な措置を行うこと。 【中国運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 鳥取県八頭郡若桜町
- 根拠条文
- 鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
Research index
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